今朝5時にCBニュースの僕の連載、「快筆乱麻・masaが読み解く介護の今」がアップされた。
masaが読み解く介護の今
今回は、「介護職員処遇改善支援補助金」について、年末・年始に介護事業経営者が考えねばならないこと・対策しておかねばならないことについて考察した内容となっている。

今の時期にできる限りのことをしておかないと、職員の定着率を下げる結果になって、後悔する介護事業経営者も多くなると思う。そうならないために是非参照してほしい。

この記事は有料記事なので、読むことができないという人もいるが、自分にとって有益な情報は、お金を払って買うものである。

会員登録に必要な費用は、年額プランなら月4千円にも満たないが額である。これを介護事業者負担で個人登録すれば、そこの職員全員がIDとパスワードを共有して情報を手にすることができるのだから、登録しない手はないと思う。

そこには僕だけではなく多数の著名人が連載記事を書いていて、様々な有益情報が載せられている。それを手に入れることができるのだから、決してその金額は高くない。その費用を惜しむのはどうかしていると思うのは僕だけだろうか。

それはさておき、介護職員処遇改善支援補助金については、追加通知が12/27付で、「介護保険最新情報Vol.1026」として発出された。

24日の介護給付費分科会資料と比べると、新たな交付要件として次の2点が加えられている。
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・来年2月、3月(今年度中)から実際に賃上げを行っていること
○ 原則として来年2月から賃上げを実施していることを補助金の交付要件とする。
○ 就業規則などの改正が間に合わない場合は、来年3月に、2月分も含めた賃上げを実施することも可能とする。
・補助額の3分の2以上はベースアップに使用すること
○ ベースアップの範囲は基本給、あるいは毎月決まって支払う手当とする。
○ 介護職員とその他の職員のそれぞれについて、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てる必要がある。
○ 来年2月、3月の賃上げに限り、就業規則の改正などに要する時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも認める。
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このように事務作業の遅れを理由にして、2月以降の別な月を起点として補助金の交付を受けることは不可とされたのである。そうであれば、この補助金の交付を受けていなければ、来年10月に行われることになった臨時の報酬改定時に、引き上げ分を算定することもできないということになる。

よってすべての介護事業者が、その事務作業を急がねばならない。それが遅れて補助金による給与改善ができなくなった場合、その事業者からは、より給与の高い事業者への職員の大量流出が避けられなくなる。それは介護事業経営危機に直結するものだから絶対に避けねばならない。

しかし新たに示された要件を満たすためには、ほぼすべての介護事業者で給与規定の改定が必要になるだろう。そして改定には理事会の議決が不可欠となる。

そのため今から、4月のベースアップに向けて新給与規定案を定めて、理事会を開催する準備を行う必要がある。その場合、3月は事業計画や予算案を審議ずる定例理事会の時期だから、それに合わせ行おうと考えている事業者が多いだろう。

しかし介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けるためには、2月中に処遇改善計画書を提出する必要がある。その際には、新たな給与規定に基づく改善額を一時金として2・3月に支払うことが前提になるのだから、給与改善案を審議・決定する理事会も計画書提出前の2月中に行わねばならないのではないだろうか・・。そう考えると改定給与規定案を作成する事務担当者は年末・年始に休みを取れなくなるかもしれない。お気の毒なことだ・・・。

基本給のベースアップを行なおうとすれば、給料表を抜本的に見直し必要があり、タイムリミットを考えるとそれは蒸すかしいと思える。さすれば、「毎月決まって支払う手当」として金額を定めるのが事務作業としても楽で、そうする事業者が多くなると思える。

補助金の申請については、各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書を提出しなければならず、賃金改善期間経過後、計画の実績報告書も提出する必要があるが、処遇改善計画書と実績報告書には、「月額の賃金改善額の総額」を記載するだけで良いことになっており、個々人の賃上げ額の記載までを求めるものではないこともアナウンスされている。

前述したように、介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けようとする全ての介護事業者は、来年2月中に処遇改善計画書を提出しなければならない。その事務作業負担を考慮して、本来2月に提出しなければならない既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の計画書については、提出期限を4月まで遅らせる方向で調整が進められているそうだ。・・・当然のことだと思う。そうしないと事務担当者は倒れてしまう。

補助金申請の担当者にとって、この年末・年始は、精神的に十分休養が取ることは難しい状態ではないか。それらの方々が給与改善の蚊帳の外に置かれるとしたら、「やってられない」と思ってしまうかもしれない。そうなってはあまりにも可哀想だ。

介護事業経営者の方々はその点も十分考慮して、事業者内での配分ルールを定めていただきたい。
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