昨日の午後、佐賀県老施協・デイサービス委員会主催研修として。120分のオンラインセミナーを行いました。

佐賀老施協さんには、毎年のように講師として招待を受けておりますが、今回はオンラインで通所介護の報酬改定・基準改正を解説したうえで、今後の通所介護経営として考える必要があることなどを話させていただきました。受講者の皆様、昨日はお疲れさまでした。

120分の講演後、質問もいくつかいただいて、その場で答えましたが、さらに疑問や質問、意見のある方はぜひ事務局を通じて問い合わせてください。何らかの方法で答えさせていただきます。

さて報酬改定については、現在UCHIDA ビジネスITオンラインセミナーとして、全4回シリーズで、「解釈通知・Q&Aから読み取る令和3年度報酬改定の影響と課題」をテーマにオンライン配信してまいりましたが、その最終回がいよいよ来週木曜日(7/8)の配信となります。

最終回は、「居宅介護支援と施設サービス」について詳細解説しており、録画配信です。既に撮影は終了しており、七夕の翌日19時からの配信となりますので、是非お見逃しないようにお願いいたします。申し込みがお済でない方は、研修名の文字リンク先から申し込み可能です。

施設サービスでは、6カ月の経過措置が設けられている新基準等がありますが、このうち「安全管理体制未実施減算」は10月から適用されることになりますので、9月までの経過措置期間の中で担当者を決めてください。

この担当者は、「事故防止検討委員会の安全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましい。」とされていることにも配慮が必要です。

また、「安全管理体制加算」は、外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることが条件とされています。
安全対策体制加算
(※画像のように、Q&Aにも解釈通知にも載せられていない情報を、厚労省確認情報としてお知らせしています。)

しかしこの加算は、外部研修受講以外の要件を備えたうえで、担当者が外部の研修を10/31までに受講する予定がある場合には4月から算定可能としております。そのことについて解釈通知では、「安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。令和3年10月31日までの間にあっては、研修を受講予定(令和3年4月以降、受講申込書等を有している場合)であれば、研修を受講した者とみなすが、令和3年10月31日までに研修を受講していない場合には、令和3年4月から10月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。」としております。

くれぐれも加算返還という事態にならないように、確実に10/31までに研修を受けてください。

なお研修については、各職能団体がオンラインで受講できる研修を実施しております。

例えば全国老施協は、「介護施設における安全対策担当者養成研修」(Eラーニング形式)の申込期間を4月23〜10月29日として、公式サイトから申し込みを受け付けています。受講料は会員無料・非会員1万円だそうです。

申込期間が10/29となっているのは、この加算を4月から算定している施設は、担当者の研修を10/31までに受けることができればよいとされていることで、e-ランニングであれば、申し込みの日もしくはその翌日でも受講が間に合うという意味なのでしょう。簡単・手軽に受講できるこの方法はとても便利ですね。

そのほかUCHIDA ビジネスITオンラインセミナーの最終回では、居宅介護支援事業と施設サービスにおいて、今現在押さえておきたい要点等を解説していますので、是非お聞き逃しないようにしてください。

7/8(木)夜7時から、画面を通じてお愛しましょう。よろしくお願いします。
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