僕は昨日、大阪から東京に移動して、夜7時からLIFE対応を中心にしたオンライン講演を生配信した。
昨夜も600人近い人が視聴してくれたが、皆さんの知りたかった情報提供ができ、疑問解決等につながっていることを願っている。貴重な時間を使って、視聴していただいた方々にはこの場を借りてお礼を述べたい。心より感謝しています。
LIFEについては、(国が公表していない)システムエラーがまだ一部残っているものの、介護事業者の使用ソフトからのCSV出力のLIFEへの取り込み機能については、多くのベンダーがすでにその機能に対応しており、当初手入力で大変な作業を強いられていた担当者の業務負担も軽減したようである。
逆に言えば、この時期に自分の所属事業者が使っている請求ソフト等が、LIFEへのCSV出力に対応していないのであれば、そのベンダーを使い続けてよいか真剣に検討しなければならないと思う。
今後の介護事業者は、LIFEへの情報提出とフィードバック活用をしなければ、事業継続が出来なくなるといってもよいので、そこにスムースに対応していないソフトベンダーは、いくら費用が安くとも事業経営上は好ましいものではないという考え方も必要だ。
まだLIFE対応が必要ではない居宅介護支援事業所や訪問介護事業所も、次期報酬改定(2024年度の診療報酬とのダブル改定)では必ずLIFE対応が必要となるので、その準備は視野の片隅に入れておいたほうが良いだろう。
このブログや表の掲示板に再三書いているが、LIFEはまだその機能が十分に発揮できるほど、きちんとした体制が整っているとは言えない。しかしそこに送るデータについて、真面目過ぎるほど悩んで、正確なデータを送らねば大問題が生ずるとでも思っている人が多いのには閉口してしまう。
何が正確な提出情報といえるのか、どのデータを指して情報を送れと言っているのかがあいまいなまま、正確な情報発信を国が行っていない中での情報提出なのだから、そこで誤ったデータを送る介護事業者が出てくるのは、当然といえば当然の結果である。
科学的介護推進体制加算等は、やむを得ない事情がある場合を除いて、情報提出を一部でも行わなければ、すべての利用者について加算算定が不可となるが、提出情報の一部に間違いがあったからといって、加算算定ができなくなるということはない。
提出情報が間違っておればあとから修正をすればよいのだから、100%正確なデータを送ろうとしなくてよい時期が、今の時期であると考えるべきである。馬鹿正直・くそ真面目は、本当の馬鹿の一歩手前でしかない。
情報提出の猶予期間も最大限利用すべきだ。
科学的介護推進体制加算・褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算・栄養マネジメント加算の4加算のついては、4/23通知の4〜6月加算分の8/10までの猶予期間とは別に、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」で示されている通り、今年度算定分のすべての月の情報提出猶予期間が別に設けられており、理由によってどちらかの猶予期間を使ってよいことを理解すべきである。
このオンラインセミナーは、この後6/10 (木)基準改正など全体共通ルールの解釈・6/24 (木)居宅サービスの改定解釈の詳細・7/8(木)居宅介護支援と施設サービスの改定解釈の詳細と残り3回配信予定となっているので、引き続き視聴いただきたい。
施設サービス部分では、先行して情報提供しておきたい部分がある。
表の掲示板では施設サービスに新設された、「安全対策体制加算」については、「入所初日に限り所定単位数を加算する。」とされているが、「同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されないとしているので、併設病院から介護老人保健施設に入所した場合の施設サービス費については、入所日は算定できない」という老企40号規定によって、「入所初日に費用算定できないケースは、同加算が算定できないのか?」という疑問に関しては、「併設医療機関からの入所なら2日目に算定でOK」という解釈が、厚生労働省確認事項として保険者より通知されたという情報提供がされている。
同じく「安全対策体制加算」については、1入所につき1回算定というルールしか存在しないため、同月内に再入所した場合もそれぞれ算定可能とアナウンスされている。これも一部の保険者によって、厚労省に確認されていると情報提供されている。
参考にしていただければ幸いである。
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