介護保険事業を所管する行政職員が、しばしば運営指導と称して介護事業者に口をはさんでくるが、その中には知的レベルに問題があるのではないかと思える、おかしな解釈による指導もある。

先日も、「歴史は繰り返す〜行政担当者の無知と誤解」という記事を書いて紹介した通り、配置規準に無い職種を会議参加させなければ加算算定できないなんて言う、普通に考えればあり得ないような指導をしている保険者があったりする。

そこでも紹介しているが「岡山県のボンクラ指導」については、のちに厚労省からそれは違うという見解が示されるまで、県は頑なに自らの指導内容に固執し、それが誤った考え方だと分かった後には、介護事業者に何の謝罪もなく、そうした指導があった事実さえなかったかのようにそっと当初見解をひっこめた。

つまるところ行政も判断ミスをするが、ミスの責任はとらないということなのである。だからこそ介護事業者も御上にひれ伏すかのような指導を受けて終わりの態度であってはならないと考えるべきである。

そのような中、またもや行政の「とんでも指導」の実態が明らかになっている。

それは感染対策特例としての通所サービスの3%加算に関する指導である。

この加算については、本年2月と3月に限った加算及び4月以降の加算(終期は感染状況をみながら今後示される予定)ともに、加算届を行なえば算定が出きる加算で、利用者同意の必要がない加算である。

そして本年2月分に限っては、「例外として、減少月が令和3年2月である場合には、同年4月1日までに届出を行えば、同年4月サービス提供分より算定可能とする。」という取扱いも、介護保険最新情報Vol.937で示されている。

ところがある通所介護事業者が、2月に利用者数が減少したため、3月に届け出と利用者への説明・同意を得て4月より3%加算を算定するようにしたところ、保険者より「介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから、同意を得た日がその月の2日以降の場合、その月の3%加算は算定できない」と通知されたという。

つまり2月分の算定は4月1日までに、介護支援専門員の説明・同意を得ていない場合は算定できず、この加算は基本最大3か月算定することができるのに、1月目が算定できないために最大2か月の算定しかできないという指導がされているというのだ。

それは令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)の問13の疑義解釈において次のように示されていることを根拠にした指導だという。
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3%加算及び規模区分の特例(利用者又はその家族への説明・同意の取得)
問 13. 3%加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。

(答)3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容、サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。
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しかしこのことを指導根拠として、通所サービスの加算算定に居宅サービス計画作成担当者の同意が必要であると解釈するのはおかしい。この疑義解釈を誤解しているとしか言いようがない。

ここには通所サービス事業者は3%加算を利用者もしくは家族への説明同意は必要なく、届け出さえ行っていれば算定できると示したうえで、居宅サービス計画担当の介護支援専門員は、それとは別に同意を得る必要があるとしている。

しかし介護支援専門員の同意内容とは、通所介護が加算を算定する同意ではなく、「居宅サービス計画の原案の内容」の同意であるとはっきり書かれているのだ。

つまりこの3%加算は区分支給限度額の対象外費用ではあるが、通所介護費は給付管理対象サービスなので、利用票・提供票等に3%加算の費用は反映しなければならないし、区分支給限度額管理の際にこの費用は計算式に入れない等の管理も必要になるため、そうした内容を入れた「居宅サービス計画の原案の内容」の説明同意は必要ですよという意味である。

繰り返しになるが、Q&Aでは担当ケアマネに必要とされる説明同意は、「居宅サービス計画の原案の内容」の説明同意であると書かれている点を理解しなければならない。つまりこの説明同意は。居宅介護支援事業所の運営基準上の説明同意の必要性を示したものなのである。それは通所介護の加算算定に影響を及ぼしてくる問題ではないのだ。

そもそも介護サービス事業所の費用算定が、他事業所の運営基準上の問題で算定できなくなることはないのである。(※それにしてもこんな変な指導をする行政担当者は、居宅サービス計画が償還払いを現物給付化する手段でしかないという根本を知らずに、保険給付の条件と間違っているようにも思う。

そんな屁理屈がまかり通れば、市民税を支払わない市民が一人でもいれば、その間に市役所の職員の給与支払いはできないという論理さえまかり通ることになるのだ。

そんな変な指導を行っている保険者職員の知能検査をしてやりたくなるというものだ。

僕が日ごろ付き合いのある行政職の方は、見識が深く人格も優れた方ばかりなので、こうした指導を行っている行政職員が存在すること自体が信じられない。しかし現にそういう指導に苦しめられている介護事業者が存在するのである。

介護事業者は、明らかに根拠がない・間違っていると思われれる行政指導を受けた場合には、それを無視して加算算定してよいだろう。その費用は決して返戻されない。後々行政指導でいちゃもんがつけられた場合は、都道府県の介護保険審査会にかければよい。必ず介護事業者が勝つ結果は目に見えているのだ。

同時に、このようなおかしな行政指導については、今後1円訴訟も辞さない構えで臨む必要があると思う。負けても裁判費用なんて大したことないし、勝てばその費用は行政負担だ。指導担当者の個人的責任は問えなくとも、行政訴訟の結果、1円でも役所に費用負担が発生したら、その担当者の人事査定に大きく影響してくるので、安易に根拠のない指導は出来なくなる。

介護報酬改定のたびに、おかしな行政指導が横行し、過去には、「静岡騒動」と呼ばれる行政の大暴走も見られた介護保険事業であるからこそ、介護事業者がいつまでも羊のごとく、おとなしく変な行政指導にひれ伏していてもしょうがないと思うのである。

正論は公の場できちんと主張し、白黒をつけてもらった方が良いのではないかと思う。
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