国の介護データベース・科学的介護情報システム(LIFE)への情報提出を担当する人のなかには、このGWを返上してデータ入力作業を続けていた人も居たようだ。

一旦入力したデーターが勝手に変更されたり、消えたりするという不具合が報告されていたが、そのデータもいつの間にか元に戻っているなど、それは一時的な現象に収まったようである。

ところでLIFEの公式サイトの右上には「LIFEについて」という部分があって、これを読んで使用方法等を理解する必要がある。
LIFE2 - コピー
さらにその部分の左側には、「よくある問い合わせ」という部分があって、ここは随時更新されており、ここを見れば解決する問題も多々ある。

例えばLIFEに提出する、「日常生活自立度」については、現在の状態を事業所において評価し入力すればよいとされ、主治医師等に確認する必要はないことがわかる。このことは認知症専門ケア加算や日常生活継続支援加算等の判定が、基本的に医師の判定を求めている点と異なっているので確認しておいてほしい。

僕の管理する掲示板の情報を含め、連休中にこれらの情報を活用しながらなんとかデータを入力し終わって、情報提出期限である5/10までに間に合わせることができるという報告も挙がってきている。担当者にはお疲れさまでしたと声をかけたいところである。

LIFEへの情報提出方法は、請求ソフト等で様式等を作成する際に入力したデータをCSV ファイル形式で出力しLIFEへの取り込みを行う方法と、LIFE の画面からデータ入力を行うことでデータ提出を行う方法の2つの方法があるが、強者(つわもの)と言える人は、ソフトとLIFEの連携がされていないにもかかわらず、自らデータをCSV ファイル化して作成し、LIFEに取り込ませたという報告もある。
《※いうまでもないがCSVとは、「Comma Separated Values(カンマ セパレーティド ヴァリューズ)」の略で、各項目間がカンマ(,)で区切られたデータのことである。直訳すると「カンマで値を分ける」という意味になる。》

このように5/10までにデータ提出できる事業者がぼちぼち報告されているが、必ずしも5/10までにデータ提出しないと、LIFE要件のある加算が4月から算定できなくなるわけではない。

4/23発出の介護保険最新情報Vol.973により、当初から情報提出猶予期間が定められていた科学的介護体制推進加算等の4加算のみならず、すべての加算が8/10まで情報提出猶予を受けた上で、4月からの加算算定が可能になっているからである。

しかしこの猶予を受ける要件を誤解している事業者がある。

その誤解の一つは、この情報提出猶予について、5/10までに情報提出が間に合わなかった場合に自動的に適用されるという誤解である。

しかしそれは間違いであり、8/10までに情報提出猶予を受けるのは、以下の二つの要件のどちらかに該当しなければならない。
・ 4月に LIFE に関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等で示していた期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
・ 4月に LIFE に関連する加算を算定できるよう、LIFE の操作マニュアル等の web サイトを確認し、LIFE の導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合


そのうえで当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定する必要があることを忘れてはならない。

ハガキが既に送られてきていて、なおかつヘルプデスクへ問い合わせを行っていない事業者は、もともと猶予期間が定められている科学的介護推進体制加算・褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算・栄養マネジメント加算以外の加算を4月から算定する場合は、5/10までに情報を提出しなければならないのである。

ハガキが届いているが8/10までの猶予を受けるためには、ヘルプデスクへの何らかの問い合わせが必要だという理解をしていただき、問い合わせていなかったという事業者は、今からでも遅くないので、疑問点をひねり出してでも問い合わせを行わねばならない。

二つ目の誤解は、「解決に至らない」という解釈を巡る誤解である。

解決とは情報提出ができる状態になって、提出時期までに情報が提出できたという結果そのものをいうのである。疑問が解消されても入力が間に合わない場合は、いまだ解決に至っていないということにしてよいのである。ここをくそ真面目に考える必要はない。

例えばヘルプデスクが適切に回答したにもかかわらず、回答を受けた側の理解力が乏しくて理解できていないということでもよいのである。受け手の能力の問題も問われないので、猶予条件は広く考えて先送りしても良いことを理解していただきたい。猶予適用の理由なんか、「原因不明によりデータ入力ができない状態」とでも書いておけばよいのである。

この猶予期間が4/23というギリギリの時期になって発出されたのには、コロナ禍を無視して老健局職員等が送別会を開催してクラスター感染を省内で発生させてしまい、厚労省の事務全体が滞ってしまったという背景がある。

そんなふうな後ろめたい事情もあって、厚労省は介護事業者にだけ厳しい対応を求められないのである。そういう空気を察して、8/10までの情報提出猶予をうまく利用すればよいのだ。くそ真面目に5/10までに情報提出したってなにも良いことなんかない。

そもそも国のデータベースのために、情報を集めようとする役人がのんびりと休暇を愉しんでいる最中に、介護事業者の職員が作業を急がねばならないなんてとんでもないことである。

貴重なプライベートの時間を削ってまで、しゃにむに問題解決に取り組み、誰よりも早く情報提出したって、介護事業者にとっても社会にとっても、メリットになることは何一つもないのだから・・・。

そんなうっぷんを少しでも晴らすことができるように、今日も僕の自宅近くの桜の画像を見て、目の保養をするとともに、心を癒していただきたいと思う。
5/6登別の自宅付近の桜
5/6午前の自宅付近の河川敷に咲くエゾヤマザクラである。満開は明日か明後日ではないだろうか・・・。
登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。

※介護事業経営に不可欠なランニングコストをリスクゼロで削減できる新情報を紹介しています。まずは無料診断から始めましょう。電気代でお困りの法人・個人事業主様へ、電気コスト削減!【ライトでんき】





※別ブログ「masaの血と骨と肉」と「masaの徒然草」もあります。お暇なときに覗きに来て下さい。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。

masaの最新刊看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。