自宅の近くに咲く、「エゾヤマザクラ」の4/30朝の状態は下記画像の通りである。
4/30の自宅近くの桜
前日からの雨は上がったが、気温はまだ低く、なかなか花を咲かせる様子がない。今日はこの後晴れるので日中気温が上がると明日あたりに、少しずつ花が咲いてくるのではないかと期待している。

ということで本題に移ろう。

僕の生活圏である登別市と室蘭市の高齢者介護施設で、新型コロナウイルスの予防接種が始まった。

ワクチン接種には本人同意が必要であるが、認知症などで意思確認ができない人については、本人に代わって家族の同意を得て接種判断することになる。これは今まで行ってきた季節性インフルエンザなどの予防接種と同じ手続きである。

新年度が始まったばかりのこの時期に、同時にワクチン接種が始まっているので、接種同意作業にも時間を割かれて、担当職員は大変な忙しさであったろうと容易に想像がつく。お疲れさまでした。

ところで国は、新型コロナワクチンの接種に関する3/24発出通知で、「本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、予防接種法令上、接種の対象者が法定後見制度の成年被後見人であれば成年後見人による同意の署名が可能だが、その場合は家族や医療・ケアチーム等、本人の周りの方と相談しながら判断いただく必要があること。」と通知している。

これは結構重大な通知ではないのだろうか。それともさほど気にする通知ではないのか・・・。

というのも成年後見人は、医的侵襲行為(手術やなどの身体への物理的侵襲を伴う行為)や一身専属的な行為に対する同意権は持っていないからである。医療を受けるか受けないか、受ける場合はどんな医療を受けるかについては、憲法13条により自己決定権として保障されているからだ。

その為、医療侵襲同意に関しては、 本人の同意が得られない場合は、実務的には親族の方の同意を得るという手続きを踏んで医療行為を行っているケースが多いと思う。

しかしそうした同意が法令上有効であるかどうかについて、疑念がまったくないわけではない。法学者によっては、そうした同意は法令上無効であるとする意見も存在するからだ。特に高齢者の場合、同意権者が子であると言っても、子は保護監督者とは言えないのだから、親の医療侵襲同意見が子供にあるわけではないとする考え方が根強い。

そのため認知症などで意思確認できない人で、本人同意が不可能な場合は、医師による専門的見地・医学的知見からの判断で医療侵襲行為を行うべきであり、それは現在の法理論上認められるという意見もある。

どちらにしてもワクチン接種の家族同意は、実務上のやむを得ない行為として黙認されているレベルであるというのが実状ではなかったのだろうか。

しかし上記通知では、予防接種に限っては法令上、成年後見人の同意署名を認めているとしか読めない。それは本当だろうか・・・。そしてこの通知内容は、医療侵襲同意のハードルを下げる判断が示されていることにならないだろうか・・・。

なぜなら医療侵襲同意について、家族だけではなく周囲の関係者と話し合って決めてよいことを国が示したともとれるからだ。これによって家族がいない場合は、関係者合意のうえで成年後見人が医療侵襲同意署名を行ってよいことにもなるということにもつながっていくように思うが・・・。それは考えすなのだろうか。

なお前記通知では、「被保佐人や被補助人、任意後見制度の被後見人の場合には、保佐人や補助人、任意後見人による署名はできないため、原則どおり接種の意思を本人に確認した上で、本人の自署又は本人の接種の意思を確認した者の代筆により接種の同意欄に署名すること。この場合、本人の接種の意思を確認した上での代筆であれば保佐人や補助人、任意後見人が行うことも可能であること。」と記されている。

成年後見人が同意署名を行うことができるのに対して、保佐人や補助人・任意後見人の場合は、本人の接種の意思を確認した上での代筆・・・。微妙な違いである。

しかし保佐人等が専任されている被保佐人等で、意思が確認できない場合はどうすればよいのか?そのようなケースの判断基準は全く見えてこない通知文になっていると言えるのではないだろうか・・・。

どちらにしても予防接種同意にまつわる微妙な法令解釈は、結局うやむやのままであることに変わりはないと言えるのかもしれない。
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