今週火曜日の午後から、北海道内恵庭市のケアマネ連絡協議会で報酬改定をテーマにした講演を行ってきた。その際の質疑応答で、医療機関の退院日にも可能となった、「訪問看護」の医師の必要性の確認はどのように行えばよいのかという質問があった。

今年度から退院当日もしくは短期入所療養介護サービス終了日の訪問看護について、利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする通知改正が行われたことに関する質問と思えるが、「主治の医師が必要と認める場合」の確認と証明については、特別な文書が必要とされているわけではない。

通常の訪問看護指示書の、「訪問看護指示期間」が退院日も含めて書かれておればよいわけであり、その期間が示されていることそのものが医師が必要だと考えている証明になるわけであり、退院日に訪問看護が必要な理由なども記載する必要はない。

ただし退院日の訪問看護を計画する必要性については、計画担当介護支援専門員が主治の医師に確認したうえで、サービス担当者会議でケアチーム全員に必要な理由を伝え、チーム全体のコンセンサスを得ておくことが重要であることは、今更言うまでもないことである。

さて話は変わるが、新年度からの改定報酬の最初の請求に向けて今一番介護事業者が困惑している話題に触れたいと思う。

今年度の介護報酬改定によりLIFEへの情報提出等が要件とされた加算で、情報提出の猶予がある加算は、科学的介護推進体制加算(令和3年4月から9月末日までに算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月又は、令和3年 10 月から令和4年2月末日までに算定を開始する場合は、令和4年3月)・褥瘡マネジメント加算(令和4年4月10日迄)・排せつ支援加算(令和4年4月10日迄)・栄養マネジメント加算(令和4年4月10日迄)の4加算のみである。

その他の加算を今月から算定する場合、最初のデータ提出は5/10までがその期限となる。そのため準備を進めている介護事業者が多いと思う。LIFE申請登録は今月に限って14日までに申請すれば、今月中に登録に必要なハガキが厚労省から届けられる特例があり、それでギリギリ来月10日までの情報提出が可能になるので、ハガキ待ちの事業者もあるだろう。

しかしここに来て、LIFEの情報提出が5/10にできないのではないかと心配する担当者の声が数多く聴こえてきている。

表の掲示板の、「LIFEの新規登録について」というスレッドで情報交換されているように、操作職員情報登録更新利用者情報登録更新の画面で新規登録ができない状態で、それから先に進むことができないシステムエラーが出ているというのである。

登録ができて前に進んでいる事業者もあることから、当初それはエラーが出ている事業者が使用するブラウザやPC環境の問題ではないかという意見も多かったが、これだけ多くの事業者でエラーが出ていることを考えると、LIFEそのもののシステムエラーである可能性が高いように思える。

それに対してヘルプデスクにメールを送っても全く音沙汰なしで、どうしたらよいかわからないという悲鳴に似た声が届けられている。

おそらくヘルプデスクには、全国からたくさんの問い合わせが殺到して、それにすべて回答できる体制がない状態で、システムエラーの原因も探っている最中なのだろうと想像する。だからこそ現時点で回答できないまま、問い合わせを放置せざるを得ないという状態であろう。

しかしヘルプデスクを作りながら問い合わせに回答しないのは一番誠意がない対応だ。システムエラーの原因を調査中なので、もうしばらくお待ちくださいなどの何らかのアナウンスは、問い合わせメールにすべて返信しなくとも、専用サイトに告知文を掲載すれば伝わるのだから、そうした対応をまずは心がけるべきだ。

それにしても今現在、情報提出の前段階の登録ができない状態は、既に5/10の情報提出に支障をきたしていると考えてよい状態だ。

よって5/10の情報提出の時期を延期するなどの救済措置が必要だと思う。そうしなければ国の介護データベースそのもののシステム障害の影響が、介護事業者の加算算定に影響してしまうことになる、著しい不利益と不公平が生ずることになる。

この件に関連した一日も早い対策とアナウンスを願いたいものである。

なおリンク先を貼りつけている表の掲示板のスレッドは、リアルタイムの情報交換をしばらく続けているので、何か新情報をお持ちの方はそちらに情報提供していただきたい。
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