僕は今、沖縄に向かうため空の上にいる。新型コロナウイルス感染症が落ち着いている沖縄で2年ぶりに講演を行うために、飛行機を羽田で乗り継いで沖縄へ向かうの機内からこの記事を更新している。
今日は那覇空港に午後2時過ぎに到着した後、うるま市に移動して18:00〜21:00まで講演を行い、明日は午後早い便で北海道にUターンする予定だ。今回は沖縄での滞在時間が24時間に満たない旅となるが、沖縄の空気を吸うことができるだけで超嬉しい。
減便の影響で北海道からの沖縄直行便が欠航しているので、少し不便ではあるが、久しぶりの沖縄入りにワクワクしている。沖縄料理も楽しみだ。そのあたりは明日のmasaの血と骨と肉の更新記事としてアップする予定なので、そちらを明日朝8時以降にご覧いただきたい。
ということで本題に移ろう。
一昨日3/16に介護報酬改定に関連する正式な解釈通知等が発出され、それから資料の読み込みに時間を費やしている人が多いことだろう。そこで加算の算定要件や疑問だったルール解釈が明らかになった部分もあるだろう。しかしすべての疑問が解けたわけではなく、解釈に迷っている事柄も多いはずだ。
この後Q&A(ちなみに32018年改定では3/23に発出された)発出迄、疑問点が残ったままの算定ルールも多いが、それも毎度のことである。新報酬体系で請求が行われる5月初めまでいくつもの疑問が残されたまま、次々と発出されるQ&Aなどで一つず疑問解決に結び付けていかねばならない。それまでもうひと踏ん張りである。
僕が管理する表の掲示板は、そういう時にいち早い情報分析ができる場所として名が通っているので、今回も大いに利用していただきたい。ただしそれは自ら進んで勉強しようとする人に限った呼びかけであり、基本資料を読む努力もせず質問だけを繰り返す人は退場願っている。
今やきもきしているのは本年9月までの上乗せ分0.1%の対象費用がいまだに明らかになっていないということである。
いやそんなことはない、既にその考え方は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第 73 号)附則第12 条において示されているという人も居るかもしれないが、そこの規定と矛盾した通知が出されているのである。
そのことは3/9に書いた、「9月30日までの上乗せ請求方法が明示されました」でもお知らせしているが、例えば指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造の訪問介護費では、『令和3年9月30日までの間は、訪問介護費のイからハまで及び「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する』とされ、構造表の「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」のさらに右側に並立している、『2人の訪問介護員等による場合』や『特定事業所加算』は上乗せ対象外であると読める。
ところが、『令和 3 年 4 月報酬改定における介護給付費の様式記載例のパターン』の記載例1などを見ると、『2人の訪問介護員等による場合』や『特定事業所加算』も0.1%上乗せして計算されているのである。
これは明らかな矛盾で、どちらかが訂正される必要があるのではないかと思われるが、今現在そのアナウンスはない。
もし記載例が正しいとなれば基本部分に並立している(注)部分の加算がすべて上乗せ対象となるため、通所介護なら、「サービス提供強化加算」・「処遇改善加算」・「特定加算」以外のすべての加算が上乗せ対象になる。その違いは大きなものと言えるのである。
だからこそ二つの通知の矛盾を解決して、一日も早く正しい方法を示してもらいたい。
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