月曜からこのブログを通じて、「Webセミナーに参加しやすい時間帯を教えてください」というアンケートをおこなっているが、すでに回答者数が150人を超えている。この場を借りてお礼を申し上げたい。
データ数としては決して少なくはない数字なので、次の日曜日までで回答を締め切り、来週の月曜日・午前中に集計を終えて、同日昼頃に更新するブログ記事の中で結果を報告したいと思う。
まだ回答されていない方は、是非ご協力いただきたい。貼りついた文字リンクをクリックすればアンケートフォームに飛ぶことができ、回答は数秒で終わると思うので、ぜひよろしくお願いします。
ところで今日は、第2次補正予算で支給が決定している介護事業者職員への慰労金の詳細通知が出される予定だ。表の掲示板の、「2次補正予算で成立した給付金(慰労金)の実施要綱の内容」で先行して情報提供している。
報道機関に送られてきた厚生労働省の実施要綱には、「地域包括支援センター」が支給対象サービスとして記載されていないが、全サービスの最後に、「※ 介護予防サービス、総合事業を含む。」と書かれている。すると指定介護予防支援事業所は地域包括支援センターなので、そこで支給対象となると思われる。(6/20:7:30追記)
実施要綱には、給付金は「職員1人につき1回に限る」と記載されている。厚労省は複数の事業所で働いている人について、“主たる勤務先”から申請してもらう決まりとする方針。重複支給が生じないよう申請書の設計やチェックなどを行うとしている。
申請の受け付け開始は早いところでも7月からとなる見通し。職員の手元に届くのはその後で、地域によって時期は異なってくる。
さて本題に入ろう。6/15発出済みの介護保険最新情報Vol847の問6は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、訪問介護事業所が保健師、看護師、准看護師の専門職の協力の下、同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等からの事前の同意を得たときには、通常報酬の倍の額を算定してよいとしたものだ。
この場合、訪問介護事業所が介護報酬(訪問介護費)を算定することにな るが、看護師等に係る人件費や交通費については、訪問介護事業所が当該報酬を活用して支払うことが可能であるとされた。また、当該人件費や交通費の額については事業所と看護師等の相互の合議に委ねられるともしている。
しかしこれも利用者に同意を得にくい特例である。
そもそも、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点」と言っても、その必要性は具体的にどういう状態を想定しているのかがわかりにくい。利用者自身も訪問介護というサービスの中で、その必要性を感じ取ることは容易でないだろう。
利用者が訪問介護を利用する理由は、あくまで訪問介護員が行うサービスであって、別にそこで看護職員からの助言や看護行為を期待しているわけではない。無料でそれらの行為が提供されるならともかく、倍の自己負担金を支払ってまで、そのような対応を望む人はほとんどいないだろう。
そういう意味では、利用者が訪問介護というサービスを使う動機づけと、この特例はミスマッチであると言えるのではないだろうか。
それともこの特例が実際にウイルス感染している人に対する看護職員同行を想定しているのだろうか。そうであれば複数の訪問は、逆に感染リスクを倍増する対応となりかねない。実際の感染者には、より少ない人数で対応する方が、『よりマシ』だ。あらかじめ感染確認できているなら感染防止対策を十分とればヘルパーだけの対応で十分である。
そもそも倍の訪問介護費を算定したとしても、看護師同行の人件費と交通費をその中から支払う場合は、看護師の人件費だけで算定費用は吹っ飛ぶのではないのか。法人内の別の事業所に看護職員が地配置され、お金を支払うことなく同行できるケースなら別だが・・・。
ただし847と同日に発出された介護保険最新情報Vol848では、『看護師等の専門職への謝金等の支払いに当たり、都道府県においては、地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)の「23.地域包括ケ アシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業」の活用が可能である。また、令和2年度2次補正予算において、外部専門家等による研修を 実施した事業所に対する都道府県による助成を盛り込んでいるところで あり、この予算を活用して訪問系サービス事業所を支援することも考え られる。 一方、市町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の「医療・介護関係者の研修」に該当することから、地域支援事業の活用が可能である。 』とsされているので、こうした方法で謝金を支払うことができれば、倍の訪問介護費は、そのまま訪問介護事業所の収益となり得るわけである。
一連の特例通知からは、国が介護事業者のコロナ打撃を緩和しようという意志が伝わってきて、それなりの配慮は感じ取れる。しかし介護サービスの場で利用者とその家族と直接向き合い、コロナ禍で各家庭の家計にも打撃があることを知る介護事業者としては、利用者負担を伴う特例で収益を挙げることに、ある種の後ろめたさを感じざるを得ず、算定をためらう事業者も多くなっている。
その点、第2次補正予算で積み増した交付金(緊急包括支援交付金)の財源を使った全額国費の助成金として、高齢者の心身機能の低下や重度化を防ぐことや、事業所の経営を下支えする目的で支給される助成金は、利用者負担がないのでありがたい。
その助成金とは、在宅介護サービス再開支援を行う事業所に支払われるもので、訪問介護、訪問看護、通所介護、居宅介護支援、小規模多機能、ショートステイなど幅広い在宅サービスを対象としている。
支給要件として、過去1ヵ月まったく利用がない高齢者について、健康状態、生活ぶりを改めて詳しく把握したうえで、本人・家族が希望する感染防止策やサービスのあり方を確認し、必要な働きかけ、準備、環境整備などに取り組むこととしている。
住まいを訪ねてそれらを把握・確認すれば、利用者1人につき3000円、電話での把握・確認なら同1500円が支払われる。
助成は利用者1人につき1回までとされており、実際に利用再開までつながったか否かは問われないのがミソである。結果は問われずに算定できるのだから、取り組みを行わない手はない。
この取り組みの際に、サービス事業所ならケアマネジャーと、ケアマネジャーならサービス事業所と連携することを求めていくことが条件とされている。また居宅介護支援に限り、医師や看護師、管理栄養士などの協力を得た場合に額を上乗せするそうである。(利用者1人につき最大6000円)
この通知も今日発出される予定だが、これならば利用者負担がないので、介護事業者は何のためらいもなく算定できることだろう。
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