一昨日閣議決定された本年度の第2次補正予算案の中で、介護保険、障害福祉の全てのサービス及び医療機関を対象として、一人最低5万円の慰労金が支払われることが明らかにされた。
支給については職種にも制限はなく、現場で働く人ならケアマネジャー・看護職・リハ職・事務職など皆が一律で、正規職員でも非正規職員でも受け取れる。介護分野では地域包括支援センターの3職種なども対象に含まれる見通しで、感染者らを受け入れている場合等は20万円を、それ以外の場合は5万円が支給されることになる。
全国各地でそのことについて話題になっている。例えば、介護施設の屋外清掃に従事しているパート高齢者や、週1回しか勤務していない介護職員は対象となるのかという疑問が示されたりしているが、対象施設の従業員ならどんな職種でも、どんな仕事内容であろうとも、どんなに短い勤務時間であっても対象となると考えて良いだろう。
行政事務が煩雑にならないように、支給は個人申請ではなく、事業所単位での申請・支払いとなると思えるが、厨房委託業者の職員なども対象になるかどうかは、今後の通知待ちである。どちらにしても詳細は、2次補正予算案が国会審議を通過・可決された後になるので、それまでしばし待ってほしい。
あんまり急いでもらう必要もないし、介護事業者の職員であるならば確実にもらえるお金なのだから何も心配する必要はないと思う。使い道を楽しみに想像しておくだけで良いのではないだろうか。
ちなみに僕はもらえないお金なので、支給される皆さんをうらやましいと思う。誰かおごってください(笑。
さてここからが今日の本題だ。25日に発出された、「介護保険最新情報VOL836」で示された居宅介護支援費の取扱いで、地域によって支給ルールが異なっている実態が明らかとなり、混乱が生じている。
当初の居宅サービス計画で予定されていたサービス利用が、コロナの影響で無くなった場合にも、居宅介護支援費が算定できるとされたことに関して、東京都の情報では、当初計画した給付管理票とサービス費の請求書を合わせて提出することとしているが、この場合実績がないので、縦覧で引っかかる為郵便物が届くそうである。それに対して最新情報Vol836のコロナ対応と記載して返信することで請求行為が完結するそうである。
どうやら給付管理票の提出は、各地域共通に必要とされているようだ。問題は支払い対象月である。
本来この特例は、コロナウイルス対応のために作られているのだから、コロナウイルスの影響でサービス利用ができなくなったケースについてはすべて対象とすべきであり、少なくともコロナウイルス感染症の拡大が全国的な問題となった3月までは遡って請求することは許されるべきである。
東京は3月まで遡って請求でき、京都は2月まで遡ることができるという情報がある反面、5月分からの請求しか認めないという地域もある。
このようなローカルルールは許されるのだろうか?介護給付費という国定費用の支払いなのだから、特例が及ぶ対象月は全国共通でなければならず、ローカルな判断は許されないだろうと僕は思う。保険者の業務の都合で、地域差が生まれることは不公平であるばかりではなく、正当性が著しく欠落してしまう。
この部分は改めて国からQ&Aなどを発出して、遡って支払いを求めることができる時期などを示していただきたいと思う。
(15:57追記)
koukaさんという方がコメントとして、『これは厚労省に確認したので間違いないのですが、通達の出た月から適応で、自治体判断で遡ることも許されないとのことでした。』とされていることをお知らせしておく。
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