新型コロナウイルスの感染予防対策特例に関する通知が出されて、通所サービスについては休業中に、利用予定者に対して電話の安否確認するのみで報酬算定可能になったことには昨日の記事、「通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例」でお知らせしたところだ。

ところで7日の通知では特例対象が、「通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る)」とされていて、通所リハビリが除外されていた。それはなぜかと疑問に思っていたところ、通所介護の特例通知が出された2日後の一昨日(4/9)付けで通所リハビリ等に関する通知が発出された。(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)

それによると通所介護は休業要請に応じた場合に、休業中の利用予定日の利用者に対して、電話で健康状態等の確認するのみで1日2回まで報酬算定が可能であり、自主休業の場合でも1日1回は報酬算定が可能であるとされているのに、通所リハビリの場合、『1時間以上2時間未満の報酬区分』の算定は初回のみで、しかも1日1回に限るとされている。

通所介護と通所リハのこの違いは何だろう。そしてなぜ両者の特例通知に2日間のタイムラグが生じたのだろうか。

僕が管理する表の掲示板のスレッドでは、この特例は利用者のためではなくサービス事業者のためにしかならないのではないかという疑問が示されているが、そういう側面は否定できないだろう。ただそれも中・長期的に見た場合、決して利用者の不利益とは言えないことは、当該スレッドのNo4で示しているところだ。

そんな中で7日に通所介護の特例を示した時点で、通所リハも同じで良いのかという疑問が国の内部で示されて、意見がまとまるのに2日間を要したというのが裏事情ではないのかとうがった想像をしている。

つまり通所介護は機能訓練を行う目的の他に、日常生活上の世話のほかレスパイト目的の利用が認められているサービスであるが、通所リハビリについては、「生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。」として、あくまでリハビリテーションを行うサービスである。

そのため主目的のリハビリを行わずに安否確認だけで報酬を算定してよいのかという疑問が呈されて、この調整に2日という時間を要し、妥協の産物として、「社会に限り1日1回」というふうに、通所介護より算定報酬を少なくしたのではないかと思う。ただしこれはあくまで想像に過ぎない。

13:14追記)この記事をアップした後コメント欄に、菅谷真吾さんがご意見をコメントしてくださっているが、第6報の問2と第7報の問3はともに「休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認」とされているだけなので、事業所が休業しているという条件が書かれていない。すると菅谷氏の言うとおり
>通常営業しながら(休まない利用者様の対応をしながら)新型コロナウイルス対策で休まれている方に電話による対応も可能
⇑この解釈が成り立つと思われる。ここは保険者等に確認した方がよいのではないだろうか。(追記ここまで

なお10日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」も発出され、ここでは通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、当該事業所の利用 者に対して、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮し ての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用 者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要であることや、居宅サービス計画(標準様式第2表、 第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しについては、サービス提供後に行っても差し支えないとされた。また同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前 に説明を行い、同意を得ていれば文書はサービス提供後に得ることでよいとされている。

そのほか福祉用具貸与や小規模多機能居宅介護の確認事項も含まれているので、リンク先から通知を確認いただきたい。

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