厚労省は7日、「厚労省通知vol.809〜新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報) 」を発出している。

問1では、休業要請を受けた通所介護事業所の介護報酬算定特例を次のように定めている。

通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る)が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプラ ンに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法については、 「新型コロナウイルス感染症に係る介護 サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」 (令和2年2月 24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1 を参考にされたい。なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、 柔軟に検討されたい。その際には、電話により確認した事項について、記録を残 しておくこと。

このように休業中であっても、利用予定日の利用者に対して、電話で健康状態等の確認するのみで報酬算定が可能とするという特例が示された。しかもこの場合は、「1日2回まで報酬算定可能」とし、「具体的には(第2報)の取り扱いに基づく」とされている。

第2報の取り扱いとは、「サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハ であれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満)で算定する。 」という部分を指していると思われる。

つまり電話での状態確認は極めて短時間で終わり、少なくともそれは1時間以上もかからないので、この場合の介護報酬について、通所介護事業所が算定できる単位は、「2時間以上3時間未満」の単位である。これを例えば午前と午後に電話で状態確認することで、「2時間以上3時間未満」を2回まで算定できるということになる。

(10日夜追記)※なお厚労省から4/9付で第7報が発出され、通所リハビリについては、1時間以上2時間未満の報酬区分の算定は初回のみで、しかも1日1回に限るとされたので注意が必要だ。

しかし緊急事態宣言が出されている地域でも、東京以外の6地域では、通所介護事業所への休業要請は出されていないため、この問1に該当する事業所は今のところ極めて少ない。

そこで重要になってくるのは問2である。

問2、問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
『(答)通所系サービス事業所が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の 有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等 について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法等は問1の取扱いと同様である。 』

このように自主休業の場合も、同様の報酬算定が可能とされた。しかしこの場合は1日1回のみの算定となる。なおここでは健康状態等の確認について、「安否確認」という表現となっているので、この言葉をタイトルに入れたことを断っておく。

ただしこうした形で報酬算定する場合に注意してほしいことがある。それは利用者は誰もこんな通知を読んでいないので、電話で安否確認されて自己負担金が発生するなんて思っていないということだ。そしてこれは機械的に電話すれば算定できるというものではなく、こうした形で報酬算定し、自己負担金が生ずるということを丁寧に利用者に対し説明し、同意を得ることが必要だと思う。

この場合に同意書が必要なのかという疑問が生ずるが、そもそも今回の特例は、人と人の接触をできるだけ抑制するのが目的なのだから、同意書を書いてもらいに利用者宅を職員が訪ねる必要があることになっては、何のための休業だかわからなくなる。それは休業目的に反するので、そこまでは求められないだろう。最初の電話での安否確認の際に丁寧に説明して、その内容を記録しておけばよいものと思われる。

問3は訪問介護の生活援助について、「外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間 が45 分を大きく超えた場合」については、『算定単位は、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うの に要する標準的な時間』という原則から外れて、「実際にサービス提供した時間」の算定が可能としている。

ただしその場合は、45 分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めることを条件としている。

問4は居宅介護支援におけるサービス担当者会議の特例についてである。「利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用する 」ことについては、感染者が発生していない場合でも 同様の取扱が可能であるとしている。感染者の発生の有無にかかわらず、社会全体で感染拡大の予防策を取ろうという意味だろう。これは正しい方向だと思う。

問5も同じ趣旨で、(地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算 のについても、できるだけ人の接触を避ける方法で行うことを周知するものだ。

問6はグループホーム等の代表者・管理者・介護支援専門員の義務研修が開催されずに受講できない場合の取り扱いについて、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとしてよいと周知している。この場合は原則として、延期後直近に開催される研修を受講する必要があるとし、新たに指定を受け開設する事業所については、利用者に対して適切なサービスが提供されると指定権者である市町村が認めた場合に限られるとしている。

問7は、介護施設等の消毒・洗浄経費支援につ いて、外部の事業者に消毒業務を委託して実施する場合も、介護施設等の消毒・洗浄経費の支援対象となることが通知されたので、積極的に利用してほしい。

それにしてもこの新型コロナウイルス感染は、いったいどこまで広がり、いつ終息の兆しが見えるのだろうか。先が見えないだけに不安は尽きない。本当に心配である。
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