(見守り看護システムは安心介護を支えるためにあります(居住系施設編)より続く)
24時間見守り看護師システムを使う人は、要介護高齢者だけに限りません。
持病のある親が在宅で一人暮らしをしていることを心配して、遠隔地に住む子供がこのシステムを利用して看護師に見守りをしてほしいと依頼されることがあります。
この場合、カメラで監視するのではなく、体に装着しなくてよい非接触型生体センサーを部屋の邪魔にならないところに設置して、利用者が居間にいるのか、台所にいるのか、その時に生体データは安定しているかなどをチェックできます。
また利用者が体調不調を訴えて、アンコというコミュニケーションロボットに、「助けて」などと声をかけるだけで、アンコを通じてコールセンターに電話が通じ、コールセンターの見守り看護師がテレビ画面で対応したり、訪問看護ステーションの看護師に訪問依頼の連絡を入れたりできます。
ボタンなどのスイッチを押さなくとも、声だけでコールセンターとつながるのです。それがなぜ重要かというと、急変した人は声が出せても動けずに、緊急通報装置のボタンまでたどり着けずに亡くなる方がいるからです。ボタンの数十センチ前に手を伸ばしながらの姿勢で亡くなっている方がいるのです。そういう姿でこと切れていた肉親を見つけた家族の悲嘆感は想像以上に深いです。そのことで鬱になり、グリーフケアが必要になる遺族も多いのです。
動けない状態になって、幸い発見され命を取り留めた人の中には、丸2日間助けてと言い続けて、やっと発見されたというケースもあります。そいういうことをすべて防ぐことが出来るのです。
見守り看護システムは、一人暮らしの看取り介護の対象の方にも利用できるシステムです。特に生体センサー情報で24時間以内の旅立ちが確実にわかることは、他のシステムにはない重要な機能です。そのため看取り介護対象者の家族は、対象者の傍につきっきりでいる必要はなく、死の直前までの対応を専門職のチームに任せて、旅立ちの日に合わせて仕事を休んで駆けつけるということも可能になっています。こんなふうに過去には想像もできなかった対応も可能となっています。
このシステムを利用者負担で利用する場合は、訪問診療の医師や訪問看護事業所がその必要性を認識し、利用者に勧めてその導入を図っているものと思われます。
生体センサーは、TAISコードを持っているため福祉用具貸与品として保険給付できます。ただしその場合は、居宅サービス計画書に位置づけがないと保険給付がされないために、居宅介護支援事業所のケアマネにその計画を依頼することになります。その際には生体情報をもとに訪問診療又は訪問看護がどのような対応を、どのような時にどのような方法で行われるかが情報共有される必要があると思われます。担当者会議等で事前に話し合っておく必要がありますし、他のサービス事業者の担当者へも、情報提供がされる必要があると思われます。
生体センサーを保険給付を受けずに買い取ったり、全額自費負担で利用する場合でも、他に介護保険サービスを使っている場合であれば、上記と同じ対応が考えられますが、介護保険サービスを利用していない場合は、このシステムを必要とする事業者と株式会社ワーコンと利用者・家族の協議のみで利用することになるケースもあります。この場合、コールセンターから連絡して、利用者宅に駆けつけて対応する事業者との連携・協力が必要になりますので、ワーコンが協力事業者を紹介します。勿論、家族が近くに住んでいて(あるいは同居していて)、家族がすべて対応する場合は、家族に情報提供を行うだけでよいケースもあります。
また居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、在宅一人暮らしの人などに対してアセスメントを行った結果、見守り看護システムを導入すれば、生活の質が向上すると判断した場合に、利用者に直接、このシステムを紹介してくださるケースもあります。
この場合、システム利用後にコールセンター(ワーコン)と、必要なサービスを結びつけるマネジメントも行っていただき、居宅サービス計画の中で、具体的なサービスを組み込んでくれることも想定されますので、ケアマネジャーの皆さんにこのシステムを理解していただくことが何より必要になります。是非興味のある方は、ワーコンまで直接ご連絡ください。
しかし最近増えている使い方は、訪問診療医師や訪問看護師が、このシステムの有効性を感じ取り、訪問診療の医療機関や、訪問看護ステーションがシステム導入と運用の費用を負担して、患者負担なしで、訪問診療や訪問看護の備品と方法として、ワーコンのシステムを取り入れるという方法です。
つまり24時間見守り看護システムの料金と、生態センサーとコミュニケーションロボットのレンタル料金を支払っても、訪問診療と訪問看護は収益が挙がるという意味です。必要経費としてそのシステムの料金を支払うだけの価値があるという意味にもなります。
このように訪問診療医師や、訪問看護ステーションが業務の一部アウトソーシングとして24時間見守り看護システムを必要とする場合があります。それによって訪問診療や訪問看護を行っていない時間に、他にどんなサービスがどんな風に行われ、その際に利用者にどんな変化があるのということや、誰も訪問していない時間に、利用者の方々の身体に重大な問題が起きていないかなどがわかることで、より適切な医療や看護が提供でき、そのことが在宅生活を長く維持できる重要な要素になっているのです。
つまりワーコンのウオッチコンシェルジェは、入院しなくてよい期間を長くする効果にもつながっているのです。
ここで考えておかねばならない重要な問題があります。例えば居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下ケアマネと略)がサービス計画書を作成する場合、ケアマネが中心となってチームが組まれます。
この際に介護保険訪問看護は、医師の意見を聴いたうえで居宅サービス計画に位置付けられ、医師の指示を受けた訪問看護ステーション等から訪問看護師が派遣されることになります。
このようにケアマネは、居宅サービス計画に訪問看護を位置付けることはできますが、訪問看護の処方(訪問看護で具体的にどんな看護サービスを提供するかという内容)を行う権限はありません。訪問看護の方法論をケアマネが示すことは法律上許されていないのです。
この際、訪問看護事業所がワーコンのシステム導入費用を支払う場合は、訪問看護事業所が自社のシステムとして見守り訪問看護を導入した訪問看護サービスを提供しているという意味になります。ですから居宅サービス計画に位置付けられた訪問看護の中で、見守り看護システムを使うことを、ケアマネから許可を得る必要はありません。利用者の同意を得るだけで、そのシステムを含んだ訪問看護サービスを提供することは可能と言えます。
しかしチームケアが円滑に機能するためには、チーム内でそれぞれの担当者が、どのような具体的サービスを提供しているかということは、非常に重要な情報と言えます。さらにケアマネが居宅サービス計画に、訪問看護を位置付けた目標が達せられているかを判断するときに、サービスの具体的方法も検証する必要があります。よって見守り看護システムを使うこと、それを使ってどんなことをしようとするのかということについては、サービス担当者会議の中で情報提供する必要は、当然あると考えたほうがよいでしょう。特に見守りシステムが、利用者の監視システムにならない点について、いつどのような場合に見守り機能を使うのか、使わないのか等をチーム内の情報として共有しておくことは重要だと思われます。
そのような観点から、システムの運用方法については、それを活用してサービス提供する訪問看護事業所から、ケアマネジャー及び各サービス担当者へ情報提供が求められます。(感染予防対策編に続く)
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持病のある親が在宅で一人暮らしをしていることを心配して、遠隔地に住む子供がこのシステムを利用して看護師に見守りをしてほしいと依頼されることがあります。
この場合、カメラで監視するのではなく、体に装着しなくてよい非接触型生体センサーを部屋の邪魔にならないところに設置して、利用者が居間にいるのか、台所にいるのか、その時に生体データは安定しているかなどをチェックできます。
また利用者が体調不調を訴えて、アンコというコミュニケーションロボットに、「助けて」などと声をかけるだけで、アンコを通じてコールセンターに電話が通じ、コールセンターの見守り看護師がテレビ画面で対応したり、訪問看護ステーションの看護師に訪問依頼の連絡を入れたりできます。
ボタンなどのスイッチを押さなくとも、声だけでコールセンターとつながるのです。それがなぜ重要かというと、急変した人は声が出せても動けずに、緊急通報装置のボタンまでたどり着けずに亡くなる方がいるからです。ボタンの数十センチ前に手を伸ばしながらの姿勢で亡くなっている方がいるのです。そういう姿でこと切れていた肉親を見つけた家族の悲嘆感は想像以上に深いです。そのことで鬱になり、グリーフケアが必要になる遺族も多いのです。
動けない状態になって、幸い発見され命を取り留めた人の中には、丸2日間助けてと言い続けて、やっと発見されたというケースもあります。そいういうことをすべて防ぐことが出来るのです。
見守り看護システムは、一人暮らしの看取り介護の対象の方にも利用できるシステムです。特に生体センサー情報で24時間以内の旅立ちが確実にわかることは、他のシステムにはない重要な機能です。そのため看取り介護対象者の家族は、対象者の傍につきっきりでいる必要はなく、死の直前までの対応を専門職のチームに任せて、旅立ちの日に合わせて仕事を休んで駆けつけるということも可能になっています。こんなふうに過去には想像もできなかった対応も可能となっています。
このシステムを利用者負担で利用する場合は、訪問診療の医師や訪問看護事業所がその必要性を認識し、利用者に勧めてその導入を図っているものと思われます。
生体センサーは、TAISコードを持っているため福祉用具貸与品として保険給付できます。ただしその場合は、居宅サービス計画書に位置づけがないと保険給付がされないために、居宅介護支援事業所のケアマネにその計画を依頼することになります。その際には生体情報をもとに訪問診療又は訪問看護がどのような対応を、どのような時にどのような方法で行われるかが情報共有される必要があると思われます。担当者会議等で事前に話し合っておく必要がありますし、他のサービス事業者の担当者へも、情報提供がされる必要があると思われます。
生体センサーを保険給付を受けずに買い取ったり、全額自費負担で利用する場合でも、他に介護保険サービスを使っている場合であれば、上記と同じ対応が考えられますが、介護保険サービスを利用していない場合は、このシステムを必要とする事業者と株式会社ワーコンと利用者・家族の協議のみで利用することになるケースもあります。この場合、コールセンターから連絡して、利用者宅に駆けつけて対応する事業者との連携・協力が必要になりますので、ワーコンが協力事業者を紹介します。勿論、家族が近くに住んでいて(あるいは同居していて)、家族がすべて対応する場合は、家族に情報提供を行うだけでよいケースもあります。
また居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、在宅一人暮らしの人などに対してアセスメントを行った結果、見守り看護システムを導入すれば、生活の質が向上すると判断した場合に、利用者に直接、このシステムを紹介してくださるケースもあります。
この場合、システム利用後にコールセンター(ワーコン)と、必要なサービスを結びつけるマネジメントも行っていただき、居宅サービス計画の中で、具体的なサービスを組み込んでくれることも想定されますので、ケアマネジャーの皆さんにこのシステムを理解していただくことが何より必要になります。是非興味のある方は、ワーコンまで直接ご連絡ください。
しかし最近増えている使い方は、訪問診療医師や訪問看護師が、このシステムの有効性を感じ取り、訪問診療の医療機関や、訪問看護ステーションがシステム導入と運用の費用を負担して、患者負担なしで、訪問診療や訪問看護の備品と方法として、ワーコンのシステムを取り入れるという方法です。
つまり24時間見守り看護システムの料金と、生態センサーとコミュニケーションロボットのレンタル料金を支払っても、訪問診療と訪問看護は収益が挙がるという意味です。必要経費としてそのシステムの料金を支払うだけの価値があるという意味にもなります。
このように訪問診療医師や、訪問看護ステーションが業務の一部アウトソーシングとして24時間見守り看護システムを必要とする場合があります。それによって訪問診療や訪問看護を行っていない時間に、他にどんなサービスがどんな風に行われ、その際に利用者にどんな変化があるのということや、誰も訪問していない時間に、利用者の方々の身体に重大な問題が起きていないかなどがわかることで、より適切な医療や看護が提供でき、そのことが在宅生活を長く維持できる重要な要素になっているのです。
つまりワーコンのウオッチコンシェルジェは、入院しなくてよい期間を長くする効果にもつながっているのです。
ここで考えておかねばならない重要な問題があります。例えば居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下ケアマネと略)がサービス計画書を作成する場合、ケアマネが中心となってチームが組まれます。
この際に介護保険訪問看護は、医師の意見を聴いたうえで居宅サービス計画に位置付けられ、医師の指示を受けた訪問看護ステーション等から訪問看護師が派遣されることになります。
このようにケアマネは、居宅サービス計画に訪問看護を位置付けることはできますが、訪問看護の処方(訪問看護で具体的にどんな看護サービスを提供するかという内容)を行う権限はありません。訪問看護の方法論をケアマネが示すことは法律上許されていないのです。
この際、訪問看護事業所がワーコンのシステム導入費用を支払う場合は、訪問看護事業所が自社のシステムとして見守り訪問看護を導入した訪問看護サービスを提供しているという意味になります。ですから居宅サービス計画に位置付けられた訪問看護の中で、見守り看護システムを使うことを、ケアマネから許可を得る必要はありません。利用者の同意を得るだけで、そのシステムを含んだ訪問看護サービスを提供することは可能と言えます。
しかしチームケアが円滑に機能するためには、チーム内でそれぞれの担当者が、どのような具体的サービスを提供しているかということは、非常に重要な情報と言えます。さらにケアマネが居宅サービス計画に、訪問看護を位置付けた目標が達せられているかを判断するときに、サービスの具体的方法も検証する必要があります。よって見守り看護システムを使うこと、それを使ってどんなことをしようとするのかということについては、サービス担当者会議の中で情報提供する必要は、当然あると考えたほうがよいでしょう。特に見守りシステムが、利用者の監視システムにならない点について、いつどのような場合に見守り機能を使うのか、使わないのか等をチーム内の情報として共有しておくことは重要だと思われます。
そのような観点から、システムの運用方法については、それを活用してサービス提供する訪問看護事業所から、ケアマネジャー及び各サービス担当者へ情報提供が求められます。(感染予防対策編に続く)
※もう一つのブログ「masaの血と骨と肉」、毎朝就業前に更新しています。お暇なときに覗きに来て下さい。※グルメブログランキングの文字を「プチ」っと押していただければありがたいです。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
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・masaの最新刊「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
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