火曜日から福岡に滞在しながら、顧問先で仕事をしていたが、明日・明後日と函館で3つの講演予定が入っている。

そのため今日は午前の便で一旦、北海道に帰ることにしており、これから飛行機に搭乗予定である。

僕が住む登別は、札幌〜函館までのちょうど中間地点に位置しているので、今日は自宅に戻り、明日朝の列車で午前中のうちに函館入りする予定である。

再来福は函館講演を終えた後、月曜日の午後からの予定であるが、その期間中の13日(火)18:30〜20:30まで、スターフィールド株式会社 1階セミナールーム(福岡県福岡市早良区)で、「介護の誇り〜生き残りをかけた事業戦略としての介護実践・サービスマナー」をテーマにした講演を行う予定なので、張り付けた文字リンク先を参照にして是非ご来場いただきたい。

その講演には、かねてより親交のある、弁護士法人翼・篠木法律事務所の篠木弁護士や、在宅ターミナル専門医である松尾クリニックの松尾院長なども来てくださるとのことで、講演後のオフ会も含めて楽しみにしている。

ところで現在は搭乗待ちであるが、その時間を前にして慌ただしくこの記事を更新しているために、今日は少し短めの文章になる。

しかし今日ここで提起する問題で一番重要な情報は、記事の中に張り付けたリンク先の広報誌に書かれている内容になる。それは結構ボリュームがあるので、すべて読むためにはいつもの僕のブログ記事より読む時間いり長い時間がかあるかもしれない。しかしそれはとても大事な問題提起なので、是非そのリンク先も含めて読んでいただきたい。

去年の3月に、「誤嚥死亡事故?で特養の准看護師に有罪判決の問題点」という記事を書いて、その罪判決については、全く容認・納得できるものではないように思えると論評した。

その控訴審は1月30日の裁判初日で、事実上証拠調べなどを一切行わずに結審するというものであった。

このことについて、「長野県民医連のホームページ」では、「問答無用!初日で裁判打ち切りの暴挙 」として、その不当性を糾弾する情報提供をしている。

介護業界関係者の中にも、「身が震えるほどの大変な怒りを感じております。このまま判決となると、介護サービス利用者や介護従事者にとって、ますます暗い業界になってしまうことを危惧しておりす。」などとして憤っている方がおられる。

リンク先の記事を読んで、是非多くの関係者にこの問題について考えていただきたい。

真実はいったいどこにあるのかということも大事だが、人の罪を裁く場所にいる裁判官が、このような形で判決を下すことが許されるのかも含めて、大いに議論されるべきではないのかと思う。

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