介護保険法の改正が来年に迫り、社保審・介護保険部会では今年2月から法改正に向けた審議が始まっているが、8/29の同部会から議論内容が総論から各論へ移り、年内の取りまとめに向けていよいよ本格的な審議がスタートしている。

今後は同部会で月1回〜2回の審議を積み重ねて、年内に取りまとめを行うというスケジュールが示されている。その中で居宅介護支援費の有料化について話し合われた経緯については、6日に更新した、「ケアプラン有料化にメリットはゼロどころか・・・。」で解説しているが、この記事にも書いたように、反対意見の多かったケアプラン有料化ではあるが、国としては有料化させることが既定路線となっている。

介護保険部会や介護給付費分科会は、「審議の場」とされているが、その実態は国の方針を追認するだけで、議論は単なるアリバイ作りに終わっている感がある。そういう意味では各委員の成果ある意見陳述にはあまり期待できないものの、その行方を見守っていく必要があるだろう。

ところで29日の部会では、給付と負担のテーマとして、下記の3点も検討事項として挙げられている。
1.被保険者・受給者の範囲
2.居宅介護支援費の自己負担導入
3.軽度者の生活援助サービス


1については、いよいよ2号被保険者の年齢引き下げ論が本格的に審議対象となるだろうし、2割負担や3割負担の所得水準の見直しが行われ、その対象者が拡大される方向が示されているという意味だろう。そして所得については、預金に加えて不動産などの資産も対象となってくる可能性が高い。そのことは審議の流れを見ながら、改めてここで解説することになるだろう。

今日考えたいのは3である。これは要介護1と2の方を対象とした、「訪問介護の生活援助」を介護給付から切り離して、市町村の地域支援事業に持っていくという内容だ。つまり要支援者の訪問介護と通所介護と同じように、地域支援事業化するという方向が示されている。これは極めて実現性が高くなったと言えるだろう。

ところで生活援助と同様に、地域支援事業化されるのではないかと言われている、「要介護1と2の通所介護(以下、軽介護者の通所介護と略)」については、この中に含まれていないが、それはどうなるのだろうか。

軽介護者の通所介護を介護給付から除外すべきだという意見は、財務省が強く提言しているもので、予防通所介護が地域支援事業化された直後から、その主張は行われ続けていた。そして今年4/23の財政制度分科会資料の中でも、そのことは示されており、以下のように提言されている。

「小さなリスク」については、より自助で対応することとすべとし、軽度者のうち要介護1・2への訪問介護サービスの約1/2を占める生活援助型サービスと要介護1・2への通所介護については、地域支援事業への移行や、利用者者負担の見直し(自己負担による利用)を具体的に検討していく必要がある

8/29の介護保険部会では、この中の「要介護1・2への訪問介護サービスの約1/2を占める生活援助型サービス」の給付見直しだけが取り上げられているという訳だが、それが即ち軽介護者の通所介護外しはなくなったという意味ではないだろう。

というのも「経済財政運営と改革の基本方針2019」原案〜骨太の方針〜には、介護インセンティブ交付金(保険者機能強化推進交付金)に関する部分で、次のような提言が示されている。

(a)介護予防について、運動など高齢者の心身の活性化につながる民間サ ービスも活用し、地域の高齢者が集まり交流する通いの場の拡大・充実、ポイントの活用といった点について

さらに8/7に厚労省で行われた「有識者会議」の資料にも次の一文が載せられている。

「一般介護予防事業」の「通いの場」について、疾病・重症化の予防や体操などの効果を高める観点から、医師や保健師、理学療法士、管理栄養士といった専門職がコミットする機会を増やしていく構想を示した。

↑これも市町村のPDCAサイクル構築の中で、プロセス評価やアウトカム評価の指標を新たに定めて、インセンティブ交付金と連動させるという考え方を示したものだ。

つまり予防通所介護の通いの場さえ十分に確保できているとは言えない中で、地域支援事業の通いの場を要介護2の人まで拡大して対象としても、通ってサービスを使える場所がないという現状があり、今すぐに軽介護者の通所介護を介護給付から外せないという現状評価をしているものと思える。

そのため市町村のインセンティブ交付金を得る指標評価の中に、軽介護者が通うことのできる場を確保し、なおかつそこに介護予防の専門職をコミットさせることによって、より高いポイントが得られるようにすることで、市町村の責任において軽介護者の通いの場を確保しようとする意図が読み取れる。

さすれば次期改正では、とりあえず要介護1と2の生活援助だけを介護給付から切り離したうえで、それを橋頭保として、徐々に地支援事業化するサービスを増やしていくのだろう。

軽介護者の通所介護については、ひとまず介護給付サービスとして残し、市町村には急ぎ、軽介護者の通所介護を介護給付から切り離した際に、その対象者が通って使えるサービスの場を創るように促し、次期報酬改定もしくは制度改正時に、軽介護者の通所介護を地域支援事業化しようということだろうと思う。

どちらにしても軽介護者の通所介護は、いずれ介護給付から外れることは間違いのないところだ。

通所介護事業者は、それに備えて重介護者へシフトできる介護力の向上に努めねばならないし、障がい者の方々の【生活介護】を、高齢者の通所介護と同時一体的にサービス提供ができる、共生型通所介護への移行を早期に進める必要があるだろう。

そうした備えがない通所介護事業所は、倒産予備軍とならざるを得ない。

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