僕は今、神楽坂の研究社英語センターに来ている。

午前10時から行われている、「東京都社会福祉協議会・栄養士・看護師・介護士合同研修会」で講師及びコーディネーターを務めている真っ最中だ。午前中は2時間講義を行って、昼休みを挟んでさらに2時間講義を行った後、シンポジウムのコーディネートを行うなどして、16:30までこの会場にいる予定だ。

ということで現在は昼食休憩中だが、昼休み中の著作本販売とサイン会のために、すぐに会場に戻らねばならないので、今日は表の掲示板で話題になった、消費税アップに伴う「年金生活者支援給付金」が、介護保険の居住費及び食費の負担限度額認定に影響しないかという議論の結論を情報提供する記事にしたい。

年金を受給している人に対する、消費税アップに対応する「年金生活者支援給付金」は、本年12月年金支給時から上乗せ支給されるが、その申請の時期になっている。

この給付金は、支給申請をしなければ給付されないので、うっかり受給できなくなる人がいるかもしれない。そのため介護施設の相談援助職などは、その支給申請の手続きを支援する必要がある。

しかしここで疑問が生じた。この給付金を受給してしまえば、収入が増えることになって、居住費と食費負担に関わる特定入所者介護サービス費(補足給付)の負担限度額が上がってしまわないかということだ。

例えば負担限度額2段階と3段階の違いとは、公的年金等の収入金額が80万円/年以下か、それを上回るかの違いである。その際今回の支援給付金が収入認定されてしまえば、年収が80万円以下だった人が、その額を超えてしまって、居住費と食費の負担段階が2段階から3段階に移行し、結果的に支援給付金で収入が増えた分より、負担する金額の方が上回るため、「年金生活者支援給付金」の支給申請を行わないほうが良いのではないかという疑問である。

恥ずかしながら僕は当初、その通りと思っており、それは年金と介護保険の部局の違いによる縦割り行政の弊害ではないかと指摘したりしていた。しかしそのことは完全に間違っており、「年金生活者支援給付金」については、特定入所者介護サービス費(補足給付)の負担限度額認定の際には収入として計上しなくてよいということを、弱小保険者さんというハンドルネームの方から教えていただいた。

ということで弱小保険者さんから教えていただいた根拠を整理して、ここで情報提供しておく。

特定入所者介護サービス費(補足給付)の負担限度額認定に関する年金収入は何を指すのかということについては、平成十七年九月七日厚生労働省告示第414号において、「厚生労働大臣が定める年金」とされている。

そしてこの「厚生労働大臣が定める年金」については、『厚生労働大臣が定める年金 (平成二十八年三月二十三日厚生労働省告示第81号)』で定められており、軍人恩給と同様の非課税対象である当該給付金は、この対象に含まれていないことになる。

よって「年金生活者支援給付金」を受給しても、介護保険の補足給付の負担段階には全く影響しないので、介護保険施設の相談援助職だけではなく、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の皆さんは、自分の担当者がこの給付金を受給できなくならないように、支給申請の支援を行っていただきたい。

※もう一つのブログ「masaの血と骨と肉」、毎朝就業前に更新しています。お暇なときに覗きに来て下さい。※グルメブログランキングの文字を「プチ」っと押していただければありがたいです。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。


masaの最新刊看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
TSUTAYAのサイトからは、お店受け取りで送料無料で購入できます。
キャラアニのサイトからも送料無料になります。
医学書専門メテオMBCからも送料無料で取り寄せ可能です。
アマゾンでも送料無料で取り寄せができるようになりました。