僕は今、松山市から高知市に向かう高速バスの中で、この記事を更新している。明日と明後日の2講演に備えて、今日は高知市までの移動日である。

揺れるバスの中でアイホンを操作しながら、記事を更新するのはなかなか骨の折れる作業だが、本を読むか、アイホンをいじるか、寝るかしかすることもないので、小さな画面を老眼の目を細めながらブログを更新するというのも、約2時間半の旅の暇つぶしにはなる。

さてそれでは本題。「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付についてが発出されて以来、その内容を読み込んで、加算の算定と支給に向けた準備作業を行っている人が多いと思う。

僕が管理する表の掲示板でも、その情報交換や議論が進められているが、いくつかの誤解した意見が書かれていたり、疑問点の質問に対する回答が示されたりしているので、こちらの裏板でもその整理と情報提供をしておきたい。

文字リンクを張った発出文書の、2特定加算の仕組みと賃金改善の実施等の(3)の二のdでは、「その他の職種の改善後の賃金は440万円を上回らないこと。上回る場合は賃金改善の対象外」とされていることに、一部誤解している人が見られた。

年収440万円を上回っている場合に、この加算が支給できないのは、cグループの「その他の職種」に該当する人のみであって、aグループの「経験・技能のある介護職員」と、bグループの「その他の介護職員」については、現に年収が440万円であっても加算を支給できるので、この点は誤解のないようにしてほしい。

このことに関連しては、介護職員だけを優遇する不公平なルールではないかという意見も見られたが、もともとこの加算は、介護職員のうち経験と技能のある職員に対して支給する趣旨で新設されたもので、それを事情に応じてその他の職員にも支給できるようしたものなのだから、両者の支給要件に「格差」が生ずることはやむを得ないと思う。

ただしこのルールは特定処遇改善加算の支給のルールに過ぎないので、事業経営者としてそれが不公平と考え、職員の不満を抑えられないという考えるならば、その他の職種であって、加算を支給できない人に対しては、この加算以外を原資として給与を上げればよいだけの話である。

月収8万円アップと年収440万円以上については、Q&Aの問7の回答の中で、『「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。』という文言の解釈について、特に「440万円については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。」という意味はどう解釈したらよいのかという疑問が出されたが、結論としては、「その他の法定福利費」は、労基法の休業補償等であり「賃金」ではないのだから、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断するということで、「月額8万円の賃金改善」のときには、法定福利費の増加分も含めてもよいけど、「賃金440万円」のときは、総支給額(年収)が440万円かどうかで判断するということになるようである。

というかこうしたQ&Aの回答しないで、年収440万円は、当該従業員への総支給額のみで判断するの方がわかりやすいと思うのだが、どうだろうか。

また「経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)」という要件に関して、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合は、加算算定できない」と勘違いして理解している人がいたが、これは「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合は、新たにこの加算で月8万以上もしくは年収440万円以上になる条件に当てはまらなくてもよい」という意味である。

次にQ&A問15の回答の中で、「また法人単位で月額8万円の処遇改善となる者の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である」とされているので、一括して申請する事業所数が20あるのなら、基本原則は月額8万以上もしくは年額440万以上となるものは20人必要でとなる。ただしその中に加算額が8万に満たないなど、月額8万円を給与改善できない合理的理由がある事業所が含まれている場合には、その事業所を数に入れないことができるために、条件によっては20人未満になる場合もあるということになるので、この点に留意する必要がある。

この加算に関しては、疑義はほぼ解決したように思う。しかしここにきての最大の疑問は、消費税を本当に10%の上げられるのかということではないのだろうか。景気が冷え込みそうな状況の中で、消費税のアップはそれに拍車をかける。税アップのさらなる延期を本当に考慮しなければならない時期ではないのだろうか。

そうなるとこの加算の算定時期も延長されることになるが、それが現実味を帯びてくるかもしれない。

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