今朝の通勤経路は、いつもの金曜日より車が少なかった。今日も休みの人が多いのだろう。それらの人の連休は、今週の日曜日まで続くということか。うらやましい限りである。

そんな影響があってか、今週末の航空チケットは、いつもの週末より値段が高い。現在僕は、毎月2回、定期的に大阪でセミナー講師を務めており、その際は金曜日の就業後に、新千歳空港のホテルに泊まって、土曜日の朝一の始発便で伊丹空港に向かい、セミナー終了後、採取便で新千歳空港に戻ってくるという日程になっている。

その為、半年先まで一番安く買える早割りで航空チケットは購入済みなのだが、今週分だけ1万円ほど高い料金になっている。同時にホテルの宿泊料も2割ほど割増料金だ。連休価格ということなのだろう。

そんなわけで、今週末も大阪で、未来福祉研究所主催、介護ビジネスアカデミー・施設ケアマネージャー・生活相談員実務講座の第3回の講師を務める。今回は、「法令を遵守した施設サービス計画の作成方法 〜実践につながる計画と法令理解〜」がテーマである。

居宅サービス計画と、施設サービス計画の一番大きな違いは、前者が保険給付の条件ではなく、償還払いを現物急付加する手段(介護保険法第41条6項規定)であるのに対し、後者は、保険給付の条件(介護保険法第8条)となっている点である。

よって施設サービス計画がない状態の施設サービスは、報酬全額返還の指導があり得るという点に注意が必要で、入所直後から何らかの形で施設サービス計画を作成しておかねばならない。

その際には居宅サービス計画の作成ルールを定めた、老企第25号の、「利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」というルールは、施設サービスにも準用できるので、とりあえず手順を前後して、施設サービス計画を、簡易版であっても定めておく必要がある。

そのほか、サービス担当者会議のルールの相違点なども解説する予定であるが、何より、施設サービスの方法論が具体化できる作成方法について、実際の施設サービス計画例を挙げて解説したいと思う。

施設サービス計画に書くべき、総合的援助方針、目標の意味についても解説する。

特に目標については、長・短期に分けて設定しなければならないのは、標準様式がある居宅サービス計画と、施設サービス計画なのだから、」(各居宅サービス:訪問介護計画やグループホーム、特定施設などの計画は目標があればよく、長・短期に分ける必要はない)長期目標としてはそぐわない目標内容などについても触れたいと思う。

例えば、「転倒しない」という目標は、短期目標としてはよいが、長期目標がそれでは困ると思っている。長期目標として設定すべきは、転ばない先に、どのような暮らしが実現するかという目標ではないと、自律(自立)支援ということにはならない。

極端な話、転倒しないという目標を達成するためだけを考えると、歩かせないというプラン内容になってしまいかねないからである。このことはじっくりと、丁寧に解説したい。

また第2表に書くべき、具体的サービス内容とは、「〜する」という内容だけではなく、「〜しない」という内容であってもよいのだという事例も、次のような画像ファイル内容で示している。

今朝の通勤経路は、いつもの金曜日より車が少なかった。今日も休みの人が多いのだろう。それらの人の連休は、今週の日曜日まで続くということか。うらやましい限りである。

そんな影響があってか、今週末の航空チケットは、いつもの週末より値段が高い。現在僕は、毎月2回、定期的に大阪でセミナー講師を務めており、その際は金曜日の就業後に、新千歳空港のホテルに泊まって、土曜日の朝一の始発便で伊丹空港に向かい、セミナー終了後、採取便で新千歳空港に戻ってくるという日程になっている。

その為、半年先まで一番安く買える早割りで航空チケットは購入済みなのだが、今週分だけ1万円ほど高い料金になっている。同時にホテルの宿泊料も2割ほど割増料金だ。連休価格ということなのだろう。

そんなわけで、今週末も大阪で、未来福祉研究所主催、介護ビジネスアカデミー・施設ケアマネージャー・生活相談員実務講座の第3回の講師を務める。今回は、「法令を遵守した施設サービス計画の作成方法 〜実践につながる計画と法令理解〜」がテーマである。

居宅サービス計画と、施設サービス計画の一番大きな違いは、前者が保険給付の条件ではなく、償還払いを現物急付加する手段(介護保険法第41条6項規定)であるのに対し、後者は、保険給付の条件(介護保険法第8条)となっている点である。

よって施設サービス計画がない状態の施設サービスは、報酬全額返還の指導があり得るという点に注意が必要で、入所直後から何らかの形で施設サービス計画を作成しておかねばならない。

その際には居宅サービス計画の作成ルールを定めた、老企第25号の、「利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」というルールは、施設サービスにも準用できるので、とりあえず手順を前後して、施設サービス計画を、簡易版であっても定めておく必要がある。

そのほか、サービス担当者会議のルールの相違点なども解説する予定であるが、何より、施設サービスの方法論が具体化できる作成方法について、実際の施設サービス計画例を挙げて解説したいと思う。

施設サービス計画に書くべき、総合的援助方針、目標の意味についても解説する。

特に目標については、長・短期に分けて設定しなければならないのは、標準様式がある居宅サービス計画と、施設サービス計画なのだから、」(各居宅サービス:訪問介護計画やグループホーム、特定施設などの計画は目標があればよく、長・短期に分ける必要はない)長期目標としてはそぐわない目標内容などについても触れたいと思う。

例えば、「転倒しない」という目標は、短期目標としてはよいが、長期目標がそれでは困ると思っている。長期目標として設定すべきは、転ばない先に、どのような暮らしが実現するかという目標ではないと、自律(自立)支援ということにはならない。

極端な話、転倒しないという目標を達成するためだけを考えると、歩かせないというプラン内容になってしまいかねないからである。このことはじっくりと、丁寧に解説したい。

また第2表に書くべき、具体的サービス内容とは、「〜する」という内容だけではなく、「〜しない」という内容であってもよいのだという事例も、次のような画像ファイル内容で示している。

施設サービス計画の一例
このようにさまざまなケースの、実際のプランを示して解せいつするので、施設サービス計画実務に、翌日から生かせるのである。

施設の介護支援専門員や相談援助職の方々には、是非一度、僕が講義する「施設サービス計画作成の視点」を聴きに来ていただきたい。同時に、この内容の研修を必要とされている方々には、是非講師としてご招待いただければとお願いしたい。

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