2016年1月より、いよいよマイナンバー制度が始まる。

マイナンバー制度は、住民票を有する国民一人ひとりに12桁の個人番号(以下、マイナンバーという)が付番される番号制度のことを指し、2016年1月以降は、社会保障・税・災害対策の行政手続きを行う際にそのナンバーが必要となる。

この制度は、すべての国民と日本企業に影響があり、それは介護事業者も例外ではなく、制度施行前に対応を行わねばならないことも少なくはない。

マイナンバーについては、本年10月より市町村から直接、企業等の従業員本人の住所へ、マイナンバーが記載された通知カードが送付されることになっている。そのため今のうちから、事業者は従業員に対して、居住地と住所地が異なる場合は、住民票を変更するなどの対応をするようにアナウンスしておいた方がよいだろう。

同時に、事業者等がマイナンバーを含めた特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他の適切な管理のために、基本方針の策定や、取り扱い規定等の策定など、安全管理措置を講ずる必要があるとともに、従業者に対しては、マイナンバー通知カードの厳重保管を行うように注意喚起しておく必要もあるだろう。

マイナンバーは、今後の社会保険の手続きや年末調整などで必要となることから、就業規則の変更も必要となる。

例えば当法人の修業規則の、人事に関して、採用の際の提出書類の項目では、「(6)マイナンバー(扶養対象家族がある場合は、扶養対象家族のマイナンバー)」という1号を付け加えた。

そして次の項目も新たに付け加えた。

3 マイナンバーの利用については、以下の手続きに利用する。
(1)所得税法等の税務関連の届出事務のため
(2)社会保険関係の届出事務のため
(3)労働保険関係の届出事務のため
(4)上記に付随する行政機関への届出事務のため


これらは正規職員の就業規則だけではなく、契約・嘱託職員の就業規則、パート・臨時職員の就業規則も同様に追加が必要である。

さらに従業員対応と同時に、介護サービス利用者のマイナンバーについても、各自に厳重な管理を促す必要があるだろう。

ひとり暮らしの高齢者や、高齢者夫婦世帯の方などで、この制度について全く情報をお持ちではない方も多いのが現状である。通知カードを紛失して悪用されては困るので、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の皆様は、自分の担当する利用者に、そのことを十分説明しておく必要があるだろうし、各サービス事業者の方々も、同じように注意喚起を促し、2重3重に情報が行きわたるようにすることが重要だろう。

介護施設の場合は通知カードの保管をどうするのかという問題がある。特養であれば居所を施設に定め、住民票を施設住所に移動している人が多いのだから、直接通知カードが送られてくる。そのことを踏まえると、本人及び家族等にその情報を提供するとともに、カードの保管をどうするのかという協議が、今から必要になってくるだろう。

そうした諸々のことを考えると、介護事業者の従業者として、この制度に感心を寄せて、あらゆる情報を集めて、介護サービス利用者の皆様に、内容を伝えられるようにしておく必要があると考えられる。

くれぐれも情報漏えいがないように、適切に対応してほしいと思う。

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