少年犯罪の凶悪化、凶悪犯罪を起こす犯人の低年齢化を受けて、少年法の改正などが議論されている。
時代は常に動いているのだから、刑法をはじめとした様々な法律を、時代に即した形に変えていく必要は当然あると思う。
そうであれば、人類がかつて迎えたことがない超高齢社会を迎えようとする我が国においては、高齢者をターゲットにした様々な犯罪が増えることが予測され、その中でも判断能力が低下した高齢者をターゲットにした、「振り込め詐欺」、「成りすまし詐欺」等が、今後も増えることが予測されるのだから、その対策としての刑法改正も視野に入れるべきだと思う。
特に犯罪という行為は、犯人に裁きを与えたとしても、犯罪によって失われたものは帰ってこないということを考えると、人の暮らしや命を護るために必要な考え方は、犯罪を抑止する方策ではないかと考える。その策の一つとして量刑の見直しを必要とするものもあるのではないかと思う。
高齢者をターゲットにした詐欺は、命を奪うことはないまでも、高齢者が若い頃から苦労して貯蓄した財産を、根こそぎ奪い取って、高齢者の暮らしを奪い、家族を失わせ、犯罪被害者が孤独と後悔の中で、悲惨な最期に結びつくという側面を持ち合わせているのだから、その抑止は緊急を要する課題ではないのだろうか。
詐欺罪に対する量刑がどの程度かを知っているだろうか?
犯罪に対する量刑判断は、多くの事情が対象になるもので、必ずこの範囲であるということは言えないが、一般的な基準から言えば、詐欺罪の量刑は、組織犯罪と認められ、同種の前科・余罪が多く、被害額が特に大きい場合であっても、4年〜5年の実刑という場合が多い。被害額が大きくても、前科や余罪がない場合は、執行猶予がつくことも珍しくない。
何億・何十億という金銭を詐欺行為によって得ている詐欺グループにとって、この量刑は全く犯罪抑止力にはなっていないのではないだろうか。この程度の量刑であるからこそ、詐欺行為を繰り返す集団が無くならないのではないだろうか。
今日の北海道新聞朝刊の三面記事欄には、北斗市内で70代の女性が、合計5.250万円をだまし取られた詐欺事件で、現金回収役の「受け子」役の被告について、函館地裁が、「受け子の役割は搾取金を受領するために重要で責任は軽くない」として懲役2年(求刑懲役3年)を言い渡した、という報道記事が載せられている。
高齢期の暮らしを支えるに必要な虎の子の5.250万円をだまし取られた事件で、「重要で責任は軽くない」という役割を演じた被告に対する判決が、わずか懲役2年で都はいかがなものか。これでは危ない橋を渡ってでも、こうした犯罪に手を染めようとする輩はいなくならないだろう。
この被告が、この判決によって悔い改めて、更生してくれればよいが、人によってはこの程度の量刑なら、「運悪く捕まった」程度の認識で、再犯に走らないとも限らない。いやその可能性は高いのではないだろうか。
高齢者をターゲットにした、被害額が特に大きい詐欺罪については、最低10年を超える実刑を課すなどの厳罰化が必要ではないだろうか。そうしないとこうした詐欺はなくならないどころか、ますます巧妙化して増え続けていくように思う。その中には再犯として詐欺グループに加わっている犯罪者もいることだろう。
認知症の人でひとり暮らしの人、認知症ではなくとも判断力が低下した高齢者世帯等は、今後も増え続けるのだから、こうした人々を守る方策の一つとして、厳罰化による犯罪抑止の視点は必要不可欠であり、詐欺罪の量刑を見直すということはぜひ実現してほしいことである。
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