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「介護報酬上の小規模型通所介護費の対象となる小規模な通所介護事業所については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性の確保が必要であり、また、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要がある。このため、今回の改正法では、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置づけたところである。」という文章で始まる、通所介護の変更点。

地域密着型サービスとなる事業所とは、「利用定員(当該通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限)が18人以下の事業所」とされた。

現在の規模別報酬の区分は、前年度の利用実績に基づいて振り分けられているが、地域密着型かそうでないかの判断は、利用実績ではなく利用定員で決定される。その理由について資料では、「固定的な基準が必要なため」としている。

判断基準となる利用定員については、事業所が改めて届出を行う場合を除き、現在届出がなされている利用定員で判断することとしており、事業所は特段の手続き等は不要であるとしている。

移行スケジュールについては、「平成 28 年4月に施行することとし、市町村における運営基準等の条例制定についても施行から1年間の経過措置を設けることとしている。」とされているが、一部の関係者が、「施行から1年間の経過措置を設ける」という部分から、地域によって小規模通所介護が、地域密着型サービスに移行するのが平成29年4月からになると勘違いしている例がみられるが、そうではない。

利用定員18名以下の通所介護事業所は、28年4月に一斉に地域密着県サービスに移行するのだ。しかしその場合でも、地域密着型通所介護の基準を定める市町村の条例の制定が間に合わないことが想定されるため、「基準等の条例制定」については、1年間の経過措置を設けるに過ぎない。そうなった場合、経過期間中は国の基準に準じて地域密着型通所介護は運営しなければならないというだけの話である。

地域密着型となった場合、何が変わるだろうか?

まず指定権限や指導権限が、都道府県から市町村に移ることになる。そして原則として、事業所の所在する市町村の住民しかサービスが利用できなくなる。例外として、所在地市町村が認めた場合に限り、他市町村が指定した場合に、指定市町村の住民もサービス利用できることになる。

また地域密着型サービスは、「公募制」となっているため、市町村が公募しない限り、実質新たな事業者参入はできないということになる。都道府県指定の場合、このような制限はなく「介護サービス事業指定の市町村協議制度について」で紹介した条件でしか、市町村の規制は及ばない。

そのほか地域密着型サービスであるから、定期的に運営推進会議を開催し(実施回数の緩和等については検討中とされている。)、利用者・利用者の家族・地域の代表者・市町村の職員又は地域包括支援センターの職員などに、提供しているサービス内容等を明らかにし、意見を求めることが義務付けられる。そこが大きく違ってくることだろう。

しかし肝心の介護報酬がどうなるかは明らかになっていない。地域密着型通所介護と、そうではない通所介護の報酬は違いがあるのか?その場合に、どちらが高くなるのか?それによって、どちらの類型を選択するのかという事業者判断は異なってくるだろう。

小規模型通所介護の移行について
上は資料の中にある、新しい通所介護の類型を示した図だが、これは新制度の骨組みを示した図になっているのかもしれないが、通所介護の新類型を正確に示した図とは言えないのではないだろうか?

なぜなら制度改正議論の中では、通所介護は規模別報酬から、機能別報酬へ区分を変更する、介護報酬は機能に応じたメリハリある算定方式とするとされていたはずである。しかしこの図は、あたかも来年度の介護報酬も、規模別区分が中心となるがごとく示されており、何か違うのではないかと思わざるを得ない図である。この辺りは、もう少し介護給付費分科会等の議論の行方を見守る必要があるだろう。

なお、お泊りデイについては、宿泊を伴う場合は、「届け出制」(平成 27 年4月から9月末までを届け出期間とする)にし、宿泊サービス提供にあたっての設備要件や人員配置等はガイドラインで示すとしている。許可制ではなく、基準もガイドラインという指針程度のものだから、違反に対する法的な罰則等はないということで、どこまで実効性が保たれるのかは今後の課題であろう。

しかし厳しくなることが予測される通所介護費において、宿泊サービスは利用者ひとりあたりの利用回数を増加させ、収入増につながるサービスとして、必然的に増えていくサービスではないのだろうか。

通所の場で滞在できる機能というのは、特に利用者の家族のレスパイトニーズとはマッチするし、利用者にとっても、通いなれた場所・なじみの職員がいるデイサービスで一定期間滞在しながら、引き続き通所介護を利用できるということは、日中の確立したサービスメニューを使いながら滞在できるということで、なじみのないショートステイを使って、日中何もしないで暇を持て余すということもなく、より求められていくと思われる。

そういう意味では、通所介護の事業戦略は、お泊りデイをいかに基本機能として持つことができるかという部分から考えられていくのが、主流となるのではないだろうか。

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