介護報酬の算定ルールは複雑であり、その解釈通知文も「日本語」そのものに複数の意味が存在したりして混乱することが多い。

報酬算定要件をめぐって議論が生ずることがあっても、そのたびに国が正しい解釈通知を示すという実情ではなく、個別の事案について各都道府県がそれぞれ厚生労働省老健局に確認して、それぞれがその解釈を示すということがある。

しかしここでも都道府県によって、示した解釈内容が違うということが起こっている。これがローカルルールの存在に繋がっているが、介護報酬という国定費用の算定解釈に、こうしたローカルルールがまかり通ることは問題である。国民の税金と保険料が主たる財源である介護給付費が、地域によって支払われるルールが異なることで、結果的に支払われる額に違いが生ずる場合があり、それは公平性を欠くことと言えるからである。

こうした費用算定に関するローカルルールは、地域の裁量権ではなく、地域差によって不公平が助長されていると見るべきである。

現状の介護報酬算定ルール上、一番混乱していたのは、訪問リハビリと通所リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日問題であった。

この起算日について、報酬告示で示されていた訪問リハビリの算定ルールは
「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所し日(以下「退院(所)日」という。)又は法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日(以下「認定日」という。)から起算して1月以内の期間に行われた場合。」

とされており、基本的に通所リハビリもそれと同じであるとして

『通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーション→「退院(所)日」について、「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日」
<平成18年3月14日官報号外第54号178頁より>』
※退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点である。
※認定日については、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日

とされていた。

ところがこの「介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日」の解釈がさらに問題となった。

介護保険法第27条第1項とは新規認定を定めた項だから、更新認定や区分変更認定がこれに該当しないことは明らかである。ところが認定を受けた日=認定日とは、介護認定審査会で認定した日なのか、その認定によって認定が有効となる「認定有効期間の最初の日」であるのかという部分が明確ではなかったのである。そのことが議論になり、各県毎に厚労省に確認して解釈を示したが、国としての明確な解釈通知はとうとう出されなかった。そのため都道府県によって解釈が異なるという状態が生まれた。しかも県によっては見解が途中で変わるということもあった。
(参照:通所リハ短期集中リハビリ 「認定日」の解釈が覆されました)

ところが今回の報酬改定の答申・告示資料で、この問題は一気に解決に向かうことになった。

訪問リハビリの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件(介護報酬諮問。答申資料・別紙1・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、24頁)に

「イ利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して1月以内の期間に行われた場合」

という新しい解釈が示されたのである。ここで混乱していた「認定日」とは『法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日』とされた。つまり介護認定審査会が認定した日ではなく、認定有効期間の始まりの日という意味がはっきり示されたということである。

それにしても、この問題をめぐっては解釈が地域によってバラバラであるという現状があったのだから、介護報酬改定で新ルールを示すのではなく、随時国としての明確な解釈を示すべきである。

国定費用の算定方式まで、ローカルルールで決まってしまうなら、住まう地域で利用者に不利益が生ずるという結果になるからだ。

ここは国の責任で統一的対応を行ってほしいところである。

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