2012年4月からの介護保険制度改正では議論されていた利用者負担増は見送りになり、公費負担割合も変更せず、主な改正内容は「介護保険法等の一部を改正する法律案」に示されている通りである。

これを称して「小規模改正」と結論付けている人がいるが僕はそう思わない。国は「小さな制度変更」に見せかけてとんでもないことを考えているのではないかと思う。

例えば次期制度の主たる変更である「医療と介護の連携強化等」という看板の中身を見ると「地域包括ケア」が挙げられている。これは「地域包括ケア実現のために、日常生活圏域ごとに地域ニーズを的確に把握した事業計画を策定」して「単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設」することで実現するものだ。

そして「24時間対応の定期巡回・随時対応型サービス」を提供する事業所は「複合型事業所」である必要があり、これは訪問看護や訪問介護等を組み合わせた「複合型サービス」をパッケージサービスとして提供することになる。そしてこの報酬については「定額報酬」である。

このことについて昨年3月に出された「地域包括ケア報告書」の中には「「24時間巡回や複合型事業の導入に際して、包括報酬を採用することにより区分支給限度基準額を超えるケースについて一定程度対応できるのではないか」と書かれている。

つまり定額報酬だから、支給限度額を超えて自己負担しなくてよいという意味である。

ではこの定額報酬の額はいくらくらいになるのか?これについての考え方は、国は次のように(内々に)示している。例えば要介護5の場合、現行の支給限度額「35830単位」から「要介護5の利用者が平均して利用するショートスティと通所サービスの単位数を差し引いた単位」というものである。
(※しかも、あの池田省三氏は、支給限度額は半分くらいしか使われていないのだから、実際に使われている額の平均からショートと通所サービスの分を引いた定額にせよと、無茶なことを言っている)

つまり現在、支給限度額を超えて自己負担をしながらサービス利用している利用者については、その支給限度額より低い報酬で「24時間対応の定期巡回・随時対応型サービス」を提供するというものだ。本当にそんな状況で、今と同じ程度のサービスが「複合型事業所」から提供できるのだろうか?現在の予防訪問介護の定額報酬のように、「アセスメント上必要のないサービス」としての自己負担がかえって増えるのではないのか?

しかも、この「24時間対応の定期巡回・随時対応型サービス」を提供できる「複合型事業所」は、一定の圏域の中では1事業所しか指定されないことになる!!(このことを知らない関係者が多いのではないのか?)

ある特定圏域の中に複数の複合事業所があっても、指定を受けることができるのは1事業所のみである。これは市町村が入札などの方法で決めるという案が出されている。つまり独占囲い込みサービスによって、サービス提供されるのだから、利用者に選択性はなくなり、サービスの質による競合もなくなる。

そうなれば訪問看護を併設できない小規模あるいは中規模の訪問介護事業所はどうなるのか?巡回型サービスではない、既存の滞在型の訪問介護で収益を挙げればよいと考えるだろうが、しかし現在この「既存の滞在型の訪問介護」をなくする議論が「24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスあり方検討会」で議論されており、滞在型訪問介護を廃止せよという声が高くなっている。(その急先鋒は池田省三龍谷大学教授である)

僕はそんなことはあり得ないと考えているが、一部の関係者からの情報によれば、例えば要介護4又は5の対象者には、滞在型訪問介護は保険給付外として「巡回型のみ」とする案や、滞在型訪問介護自体を原則保険給付から外して市町村の「横出しサービス」にする案などが示されているとのことである。

なるほど、今回の改正法案の中には「保険者判断による予防給付と生活支援サービスの総合化」という内容が含まれている。これは市町村判断で予防訪問介護などの生活援助(家事援助)を保険外にする代わりに、配食サービス等を保険給付対象に出来るというものである。

これは巧妙な生活援助外しであるが、訪問介護の滞在サービスすべてにまで、この考え方を広げようというものである。

そしてこれによって小規模事業者が経営困難になるのではないかという疑問に対し、厚生労働省は「良質な統廃合」という一言で片づけていることを、関係者は肝に銘じるべきである。

こんな改悪が関係者がほとんど知らないところで議論されているのである。黙っていたら大変なことになるぞ。

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