介護保険サービス関係者のブログを読む機会が多いが、その中で気になることがある。それは介護保険制度が5年ごとに改正されると書いている人がいることだ。それは違うよな。

事実としても2000年4月に制度がスタートした介護保険制度は2005年4月に改正されてはいない。改正介護保険制度の施行はその次の年の2006年4月からである。とは言っても2005年10月にはそれに先駆けて食費と居住費の自己負担化など一部の改正が行われているから2005年が最初の改正の年だと言えないこともない。

しかし5年ごとに改正するというのであれば、2000年4月にスタートした制度は、2年目が2001年4月から、3年目が2002年4月から、4年目が2003年4月から、5年目が2004年4月から、そして6年目が2005年4月からであるから、ここで制度改正がされていなければならない。

そもそも介護保険制度改正はその根拠が介護保険法附則第2条の「介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。」という定めに則って実施されるもので、必要な措置は必ずしも「見直し」ではなくともよいから「現状継続」でも問題ないわけだ。

そして見直し実施時期も「法律の施行後五年を目途」とされているだけだから、5年を終え6年目の始めから制度改正がスタートするとは限らないわけである。

だから最初の制度改正は、制度開始5年目の2004年4月以降に介護給付費分科会などでの改正論議が具体化し、年度内の通常国会で法律が通ったものと、2005年度の臨時国会、通常国会で通過した法律とがあって、抜本改正である新予防給付の創設や地域密着型サービスの新設は2006年4月からになっているものだ。

一方、介護報酬は3年に1度見直すことが原則とされており、これは法令等に時期が明示されてはいないが、同じく介護保険法附則において介護保険事業計画・介護保険事業支援計画が「3年に1度」の見直し義務があることから、それと連動して見直されている。その背景には「医療保険福祉審議会の議論」の中で「関係者の合意」により「介護報酬の見直しを3年ごとに行うこと」の合意があったということで、過去の報酬改定は2003年4月〜、2006年4月〜、2009年4月〜というふうに実施されている。そして2回目の報酬改定は2006年の制度改正と重なっているというわけである。
(※このことについては現実の変化に応じて見直す必要があれば審議会の場で議論するということで旧審議会了解となっているとのことである。)

つまり制度改正は新たなサービスを給付対象にしたり、サービス提供ルールを変えたりするものだが、それは介護報酬と密接に関係してくるので、報酬改定とリンクする形で抜本改正の施行時期が決められているということになる。

すると次の制度改正は2006年からの制度の「施行後五年を目途」に検討が加えられるわけであるから、2006年から5年目の本年2010年から本格的な検討が行われて、結果が出せるものについては本年度(2011年1月)の通常国会に法案を提出審議し、そこを通過したものについては2011年4月からも実施できるし、報酬改定とリンクする抜本改正部分は、2012年(平成24年)4月からになるということになる。

制度開始から現在までの主な改正の流れを分かりやすく提示すると

【2000年 (平成12年4月)】→介護保険制度施行
【2002年 (平成14年1月)】→支給限度額の一本化(利用日数を限度額の外枠にしていたショートを限度額に内包)
【2003年 (平成15年4月)】→制度施行から3年を経て4年目のスタート。最初の報酬改定(マイナス2.3%)。新型特養が制度に位置づけられる
【2005年 (平成17年10月)】→食費と居住費の自己負担化など
【2006年 (平成18年4月)】→制度施行から6年を経て7年目のスタート。最初の制度改正・2度目の報酬改定(報酬はマイナス0.5%)。新予防給付、地域密着型サービス創設など
【2009年 (平成21年4月)】→制度施行から9年を経て10年目のスタート。3度目の報酬改定(プラス3.0%)
【2011年 (平成23年)】→介護保険満11年を経て4月から12年目のスタート。制度改正に先駆ける改正?
【2012年 (平成24年4月)】→制度施行から12年を経て13年目のスタート。2度目の制度改正・4度目の報酬改定

つまり実際の制度抜本改正は2000年4月の制度施行から言えば、6年後(7年目のスタート)と12年後(13年目のスタート)に行われるから両者とも3の倍数であるので介護報酬改定と3年に1回行われる介護報酬改定と同時期になるわけだ。

ただし前回と同じように2011年度中にも改正できるものは先行して行うということになり、例えばそれが「お泊りデイサービス」の保険給付化であり、「地域包括ケア」における24時間巡回見守りサービスの先行実施であったりして、そのことを国は目指しているわけである。

だが報酬改定を伴う全体の抜本改定の施行は2012年4月からということになる。この部分に関しては2012年1月の通常国会で4月までに通せばよいもので、その前に2011年1月の通常国会に改正の骨格部分の法案が出されて通過すると、これはもう変えられないということであり、ここに地域包括ケアに伴う家事援助制限などが含まれると大変なことになる。どちらにしても法案に繋がる骨格案は来月中にもまとまるのである。

以上がだいたいのタイムスケジュールだろう。

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