23日の社会保障審議会介護保険部会で国は、通所介護のサービス延長加算の算定時間を大幅に延長すると同時に、現在保険外で実施している宿泊サービスについても保険給付対象にするという方針を示したが、翌24日には、来年度予算に人件費分を除いたハード面整備の部分を予算化する考え方を示した。
このことについて山井政務官はツイッタ―などで
『8月24日(火)おはようございます。
今日は長妻大臣と私はお泊まりデイの視察に行きます。お泊まりデイとは、デイサービスセンターに 宿泊もできるようにしたもの
通い慣れたデイサービスセンターに宿泊するので、環境の変化が少なく認知症の高齢者も利用しやすい。お泊まりデイは、介護家族を応援します。お泊まりデイをしているデイサービスセンターを訪問。ショートステイはこの地域は3ヶ月前に予約が必要。おまけに30分で満員。気軽に泊まれるお泊まりデイは高齢者支援、介護家族支援に大きな力を発揮します。
昨日、長妻大臣は、お泊まりデイを訪問。その場で、概算要求でデイサービスの宿泊機能の整備に予算要求すると明言。さらに、将来的には、介護保険でデイサービスセンターでの宿泊もカバーしたいと話しました。高齢者のために、介護家族の支援のために、サービスメニューの1つとしてお泊まりデイは重要です』
とアナウンスしている。つまり来年度に宿泊設備費用を予算付けして、早ければ制度改正が行われる24年4月から、現行サービス提供時間8時間を超え10時間までを対象にしている延長加算の対象時間がさらに延長され、加えて宿泊サービスにも保険給付が認められるわけである。
(山井さんのメールから言えば来年4月から宿泊が保険給付されるわけではなさそうである。)
このことは働いている家族から「夕方までに介護のため帰宅しなければならず、仕事との両立が難しい」との声があったことによって、預かり機能を強化することで、高齢者を自宅介護する家族の負担を軽減するのが狙いであるとされているが、ショートステイとの違いは、通所サービスを受けている事業所で、そのままサービス利用できるということであって、これはある意味、サービス利用における「ワンストップサービス化」といえるかもしれない。
では算定費用はいくらくらいになるんだろうか?
これはまったくわからないが、現行の短期入所生活介護の報酬との比較で少し考えてみると、例えば要介護1の方が単独型短期入所生活介護を利用する場合に、1日の利用料は従来型個室利用(通所の宿泊は個室が原則だろうから、こちらとの比較が適当)する場合655単位である。
一方、6-8型の通常規模通所介護を要介護1の方が利用する場合は、677単位である。そして8-10時間の延長加算は、これに150単位加わり、合計827単位になる。
この数字は、それぞれ他の各種加算を除いた数字であるが、この時点で既にデイに10時間滞在する方が、ショートを1日利用するより72単位高いと言える。しかし実際にはショートは夜泊まることを考えると、この数字を対比するのは正しくなく、1泊2日のショート1.310単位との比較で考えるべきである。
すると宿泊する場合の保険給付額は、このショートの1泊2日の基本サービス費1.310単位が一つの目安になるものと思え、1.310−837単位(延長加算を含んだ通所介護費)=473という数字が導き出される。
つまり延長加算の時間を延ばした分と1回の宿泊費の合計を473単位にすると、デイを利用して泊まった場合の費用と、1泊2日の短期入所生活介護費が同じになるという計算ができる。
このように延長時間を増やした分と、泊まり込みで約4.700円程度になる介護報酬をベースとして費用が考えられるのではないかという一つの推論ができる。この数字から大幅なずれはないと考えれば、せいぜい高くても500単位(延長と1泊で5000円の事業者収入)が新しい報酬の目安であろうか?この数字が高いと感じるか、安いと感じるか?
しかしこれによって保険外で宿泊していた利用者の自己負担は大幅に減る。例えば現在1泊3.000円で宿泊していたとしても、500円程度の負担で済むことになるのだ。おそらく全国平均での保険外宿泊費は5.000円に近いだろうから、平均すれば1/10の負担となるのではないだろうか。
その時、担当の介護支援専門員は、宿泊利用の計画を立てる際、支給限度額をにらみながら、利用者自己負担を考え(ショートステイは実際には、滞在費自己負担が1割負担分以外に必要である)つつ、デイの泊まりと、ショートとどちらを選択するか考えることになるんだろう。どちらにしても利用者側の選択肢が広がることはよいことである。
しかし待てよ?小規模多機能居宅介護の宿泊サービスは、定額報酬とは別枠の保険外自己負担である。そうすると現在、小規模多機能居宅介護のパッケージサービスを受けて、ある程度の日数宿泊サービスを利用しているなら、パッケージサービスをやめて、デイサービスや訪問介護を利用しながら、デイでの宿泊を利用する方がずっと自己負担が減るケースも考えられる。
サービスの質より、経済事情を優先せざるを得ないケースでは、小規模多機能居宅介護をやめようと考える利用者が出てくるかもしれない。
そもそも同じ宿泊サービスを必要とする人のサービスに対する保険給付に差があってよいのか?ここも難問である。
これからこうした問題も議論されていくんだろうけど、しかし長妻さんよ、介護保険制度改正のこの部分だけ取り上げてどうするんだい?もっと早急に議論すべき「地域包括ケア報告書問題」など改正議論の根の部分の問題を分かっているのかい?
介護サービス事業所を視察して新しい保険給付サービスを提言するだけのパフォーマンスなどいらないぞ。
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介護・福祉情報掲示板(表板)
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『8月24日(火)おはようございます。
今日は長妻大臣と私はお泊まりデイの視察に行きます。お泊まりデイとは、デイサービスセンターに 宿泊もできるようにしたもの
通い慣れたデイサービスセンターに宿泊するので、環境の変化が少なく認知症の高齢者も利用しやすい。お泊まりデイは、介護家族を応援します。お泊まりデイをしているデイサービスセンターを訪問。ショートステイはこの地域は3ヶ月前に予約が必要。おまけに30分で満員。気軽に泊まれるお泊まりデイは高齢者支援、介護家族支援に大きな力を発揮します。
昨日、長妻大臣は、お泊まりデイを訪問。その場で、概算要求でデイサービスの宿泊機能の整備に予算要求すると明言。さらに、将来的には、介護保険でデイサービスセンターでの宿泊もカバーしたいと話しました。高齢者のために、介護家族の支援のために、サービスメニューの1つとしてお泊まりデイは重要です』
とアナウンスしている。つまり来年度に宿泊設備費用を予算付けして、早ければ制度改正が行われる24年4月から、現行サービス提供時間8時間を超え10時間までを対象にしている延長加算の対象時間がさらに延長され、加えて宿泊サービスにも保険給付が認められるわけである。
(山井さんのメールから言えば来年4月から宿泊が保険給付されるわけではなさそうである。)
このことは働いている家族から「夕方までに介護のため帰宅しなければならず、仕事との両立が難しい」との声があったことによって、預かり機能を強化することで、高齢者を自宅介護する家族の負担を軽減するのが狙いであるとされているが、ショートステイとの違いは、通所サービスを受けている事業所で、そのままサービス利用できるということであって、これはある意味、サービス利用における「ワンストップサービス化」といえるかもしれない。
では算定費用はいくらくらいになるんだろうか?
これはまったくわからないが、現行の短期入所生活介護の報酬との比較で少し考えてみると、例えば要介護1の方が単独型短期入所生活介護を利用する場合に、1日の利用料は従来型個室利用(通所の宿泊は個室が原則だろうから、こちらとの比較が適当)する場合655単位である。
一方、6-8型の通常規模通所介護を要介護1の方が利用する場合は、677単位である。そして8-10時間の延長加算は、これに150単位加わり、合計827単位になる。
この数字は、それぞれ他の各種加算を除いた数字であるが、この時点で既にデイに10時間滞在する方が、ショートを1日利用するより72単位高いと言える。しかし実際にはショートは夜泊まることを考えると、この数字を対比するのは正しくなく、1泊2日のショート1.310単位との比較で考えるべきである。
すると宿泊する場合の保険給付額は、このショートの1泊2日の基本サービス費1.310単位が一つの目安になるものと思え、1.310−837単位(延長加算を含んだ通所介護費)=473という数字が導き出される。
つまり延長加算の時間を延ばした分と1回の宿泊費の合計を473単位にすると、デイを利用して泊まった場合の費用と、1泊2日の短期入所生活介護費が同じになるという計算ができる。
このように延長時間を増やした分と、泊まり込みで約4.700円程度になる介護報酬をベースとして費用が考えられるのではないかという一つの推論ができる。この数字から大幅なずれはないと考えれば、せいぜい高くても500単位(延長と1泊で5000円の事業者収入)が新しい報酬の目安であろうか?この数字が高いと感じるか、安いと感じるか?
しかしこれによって保険外で宿泊していた利用者の自己負担は大幅に減る。例えば現在1泊3.000円で宿泊していたとしても、500円程度の負担で済むことになるのだ。おそらく全国平均での保険外宿泊費は5.000円に近いだろうから、平均すれば1/10の負担となるのではないだろうか。
その時、担当の介護支援専門員は、宿泊利用の計画を立てる際、支給限度額をにらみながら、利用者自己負担を考え(ショートステイは実際には、滞在費自己負担が1割負担分以外に必要である)つつ、デイの泊まりと、ショートとどちらを選択するか考えることになるんだろう。どちらにしても利用者側の選択肢が広がることはよいことである。
しかし待てよ?小規模多機能居宅介護の宿泊サービスは、定額報酬とは別枠の保険外自己負担である。そうすると現在、小規模多機能居宅介護のパッケージサービスを受けて、ある程度の日数宿泊サービスを利用しているなら、パッケージサービスをやめて、デイサービスや訪問介護を利用しながら、デイでの宿泊を利用する方がずっと自己負担が減るケースも考えられる。
サービスの質より、経済事情を優先せざるを得ないケースでは、小規模多機能居宅介護をやめようと考える利用者が出てくるかもしれない。
そもそも同じ宿泊サービスを必要とする人のサービスに対する保険給付に差があってよいのか?ここも難問である。
これからこうした問題も議論されていくんだろうけど、しかし長妻さんよ、介護保険制度改正のこの部分だけ取り上げてどうするんだい?もっと早急に議論すべき「地域包括ケア報告書問題」など改正議論の根の部分の問題を分かっているのかい?
介護サービス事業所を視察して新しい保険給付サービスを提言するだけのパフォーマンスなどいらないぞ。
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まあ、自分たちの都合のいいように情報操作をするのは、これまでも国の常套手段でしたが。