4月の介護報酬改定では、様々な加算算定ルールが新たに設けられていることから、その解釈を巡って混乱が生じていた。

そのため国からのQ&Aの発出が待たれていたところであるが、3/23と4/17のQ&A発出によって、大部分のルールが明確となってきた。やれやれである。

しかしこの間には様々な情報錯綜があり、算定ルールを巡って各地で解釈が違って事業者は振り回された。そのため各県では独自に国に照会した結果を県独自のQ&Aとしてホームページなどで公開していたところである。秋田県や神奈川県、三重県、広島県、徳島県、沖縄県などがそうであり、かなり参考にされた関係者も多いであろう。

これらはその県独自の解釈ではなく、国に確認した結果として掲載しているものと考えられ、今回の国のQ&Aなどと大きな違いはないし、大いに役立つ情報が多かった。これらの県の担当者にはお礼を言いたいと思っている介護サービス関係者は多いだろう。

しかし、そうではなく国に照会もかけず、ルールを勝手に解釈して、施設に対して過度な算定制限を指導している県があった。それも指導と言うより脅しといってよいルールを強制しているケースがあった。

特に問題の(馬鹿げた)指導を行っていたのは「岡山県」である。

その指導とは栄養ケアマネジメント加算に対するもので、老企40号解釈通知における、この加算の多職種共同で栄養ケア計画を立案するルール上の、職種に「歯科医師」が加えられたことから「新たに歯科医師が計画作成に加わったことについて、計画を4月1日の時点で見直しを行い、計画立案(もちろん入所者全員について歯科医師に参加してもらわないと算定不可)し、入所者又は家族に同意をもらった日からしか算定できない。」というものである。

まったく馬鹿馬鹿しい。会議構成メンバーは必要とされる職種を列挙したものではあっても、常に全職種が参加する必要はないし、考えられる職種の範囲を例示しているに過ぎない。そもそも「歯科医師」など介護施設に配置される必要のない職種で、歯科医師が参加できないから費用算定できないなんてあり得ない。

この意味は「歯科医師の介入が必要な場合(現に治療を受けている人など)はできるだけその計画に意見を取り上げたり、歯科の協力医師がいる場合はできるだけメンバーに加わってもらうことが必要と言う意味」であることは、今までの費用算定ルールを考えても子供でもわかる程度の解釈である。

そもそも施設に歯科医師がいないのに、その施設の会議に、それも全利用者の計画作成会議に参加させるなんていうことができると考える方がどうかしている。近隣に歯科医院がない地域は日本のいたるところにある。

岡山県庁の職員は、よっぽど暇で、自分の仕事をしないで他の職場の為の会議にちょくちょく参加しているのだろうか。そうでない限り、こんな馬鹿げた解釈はできないはずである。

ところが頑固にこの馬鹿馬鹿しいルールを取り下げないことから、岡山県の施設関係者が僕宛に悲鳴のような連絡をしてきた。それも複数の施設からである。そこで国が、この問題に対して明確に「歯科医師の会議参加は必須ではない」ことを表明する必要があると考え、そのことを老施協から働きかけてもらうようにお願いするなど、多方面に対処、運動した。

その結果、老施協からも国に問い合わせた結果として

栄養マネジメント加算等の栄養・口腔に関わる加算要件に追加された歯科医師の取扱いについては、ご指摘のとおり、歯科医師の配置は職員配置上、義務づけではありません。
本会でも、『栄養ケア計画の作成にあたってのケースごとの多職種共同を意図しており、歯科医師の意見が必要な場合、参加をお願いするなり、意見を伺うなりすることは必要かもしれませんが、必須条件にはなり得ない。』という理解で厚生労働省老健局計画課に確認しているところです。
本質問について厚生労働省に再確認したところ、「例示列挙として歯科医師を追加しており、歯科医師の関与が必須でないことは自明であることから、Q&Aでは対応しない。県側での疑義は厚生労働省に照会すれば同様の回答をする。」との回答を得ておりますのでご報告させていただきます。
同様の質問を他の会員施設からもいただいておりましたので、県老施協を介して県への働きかけを行い、ご理解をいただいたとの連絡を受けております。
本件のように都道府県におけるローカルルールがしばしば問題となります。都道府県の通達等明文化されたものがあれば情報提供ください
。」

以上の回答があった。しかも結果的には同様の質問とクレームが多かった結果からか4/17発出Q&A(問5)において「多職種共同で計画を立案する必要はあるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。」と正式に示された。極めて当たり前の解釈である。

老施協の回答にある「歯科医師の関与が必須でないことは自明である」というのは国の担当者の回答であり、岡山県の指導担当者はこの「自明の理」も理解できないボンクラ頭であるということになる。知的レベルが低いのか、解釈能力がないほど思考回路が固まってしまっているのか・・。そもそも最初から国に照会しておれば、このような回答が出されたはずで、それさえも行わず、脳みその足りない頭での理解を現場に押し付けるということが最大の問題である。給付制限に繋がる解釈だけは勝手に行いたいということだろう。

なお繰り返すが、この解釈通知のこの部分に書かれている職種についてはあくまで「例示列挙」であり、ここに書かれている職種が全て会議に参加できないと不適切とされるわけではない。配置職員については事前の情報連絡などがされ、結果がきちんと伝えられておれば問題ないし、特養の場合だと、医師も非常勤で会議に出席できないことも多いのであるから、きちんと情報が伝えられ、適切な助言が得られておれば問題ないものである。

今回、北海道の担当者はまともな人々だったので、そういう馬鹿な指導はなかった。よって僕個人としては直接的には岡山の指導など関係なかったのであるが、仲間が困っているということで放ってもおけず、いろいろと動かざるを得なかった。まったくこの時期に、理解力の乏しい行政職員のために無駄な仕事が増え、忙しい思いをしたものである。そういう怒りを込めた今日の記事である。なお、適切に動いてくれた全国老施協には感謝をしているところである。来年の参議院選挙の応援もしようという気持ちになるかもしれない。

それにしても今回の岡山県のボンクラ指導を省みて、本当に県レベルの担当者のレベルが低いとどうしようもない社会悪になると感じた。役人が社会システムの障害になってどうするんだろう。

岡山だけに、その指導担当者は桃でも食いすぎて、脳みそが「きびだんご」状態に固まってしまってるんではないのか。

まったく知的レベルの低い頑固頑迷の小役人が、ある特定の権限を持つとどうしようもないと思った。

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