今日のタイトルは記事の主題とは直接関係がないのであるが、大切な約束事があるので、そのことをまず書く。
先週は「のぼりべつケアマネ連絡会」の公開講演会と「北海道社会福祉士会日胆地区支部」の市民公開セミナーがあった。そのどちらも僕は主催者として参加していたが、おかげさまで両方とも、たくさんの市民や関係者の皆様の来場をいただき大盛況に終わった。
社会福祉士会のセミナーは、毎年終了後に地区会員の交流を深める為に「懇親会」を行っている。今年はそこにもいつもより多い参加者が集まって大いに盛り上がった。土曜の夜であったので(宴会は17時から始まったが)僕は最後までお付き合いさせてもらい午前様で帰った。
2次会たけなわな折、何かの話題でX-JAPANのトシの話題になった。彼は僕の施設に来て歌っていったこともあるので(貼り付いている画像は当時、施設長室で撮った僕とトシのツーショット写真である)、ついつい口が滑って「エンドレスレインはトシより俺の方がうまく唄える!」と馬鹿な発言をしてしまった。んなわけないだろうに、この発言を流さず厳しく突っ込んできたのは地域包括のY大先生と老健のK氏である。
「カラオケで証明してもらおう!!」ということになった。勘弁してくれ・・・。と謝っても鬼のY大先生は許してくれない。
ということでカラオケに直行。トシより歌がうまいはずないじゃん。しかもエンドレスレイン・・・あんな高いキィーの音がどうして出るんだ。声帯も最近鍛えてないし(鍛えてても同じじゃろ、と言われそうだが・・)。と言うことで私の酔った勢い発言がいかに「デタラメ」であったかが証明され、そのことを今日のブログに書いて反省することを条件に許していただいた。
「わたくし、ついついよっぱけて、嘘をついてしまいました。すみません。安田大先生はじめ、クドウさん、O塚さん他(名前は出せませんが)2名の麗しい白老の女性陣。反省しております。」以上です。しかし声の出ないエンドレスレインのカラオケ・・・皆さん大合唱で結構盛り上がっていましたね。これも嘘つきの僕のおかげってことで・・・。
ところで本題。(ここからは、まじめな怒りモードで。)
先週お伝えした「新認定調査ルールも軽度誘導へ(前編)(中編)(後編)」の関連で、道に質問を挙げたところ、その回答が先週末に送られてきた。これは研修会場で担当者が「質問がある方は後日担当者へ直接送ってほしい。その際にはきちんと回答する」といっていたものだ。しかし「きちんと回答する」としていたその内容がまったくふざけたもので答えになっておらず閉口した。研修会場での呼びかけは胆振保健事務所の建前でしかないのだろうか。
以下にQ&A方式で質問と回答を列挙する。
Q1. 今回の研修で触れられていませんでしたが、新テキストでは(第2群排尿、排便)→(後始末の判断)について「旧テキスト;後始末にはポータブルトイレや尿器等の掃除も含む」とされていたものが新テキストでは「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿、排便直後の掃除:81ページ.84ページ」に変更されています。これは「直後」という文言があることからタイムラグが生ずる尿便器やトイレの掃除は後始末の援助には含まれないとされる判断となってしまう、という意味でしょうか。またそうだとしたら、どのくらいの時間を置いての掃除が対象とならないのでしょうか。市町村のローカルな判断が行われないような明確な判断となるように善処をお願いしたいと思います。
A1. 選択に迷う場合はテキストの選択基準で選択肢を選び、テキストの記載(p10、p21)を参考に、選択根拠を特記事項に記載してください。
Q2. 今回の調査方法で麻痺・拘縮の確認のために自分で行ってもらう、あるいは他動的に動かす、という行為が調査員に求められていますが、どんなに注意したところで日頃の状態を詳しく知ることのない調査員がそうした行為を行うことにより、骨折などの事故までつながらなくとも、調査後の「痛み」の訴えなどが利用者や家族からクレームとして出された場合、責任の所在は調査元である市町村にあると理解してよいのでしょうか。
A2. 様々な御不安があるかと存じますが、実際に行ってもらう、または他動的に動かす行為については、対象者に十分ご説明の上、対象者の同意のもと、状態に配慮し、痛み等を確認しながら実施していただけますようお願いします。なお、痛み、骨折等の事故発生時の対応につきましては、認定調査を受託する際の契約に基づいて行われます。
Q3. 今回の研修で、認定ソフト2009に変更した理由について、説明者は教科書に書いている内容に沿った形での説明を行っていましたが、その中で、1分間タイムスタディが現行のものは13年の古いデータで現在の高齢者の現状と乖離しているかのような説明がされております。しかし高齢者の状態像や、障害者の状態像が現在と10年前に大きな違いがあるという具体的データは存在せず、1分間タイムスタディの調査内容自体をなぜ変更する必要があったのかということについての説明は一切ない中で新データの方が正確な介護の基準時間を現すとする説明には納得がいきません。調査対象の状況より調査時点のロジックによる抽出対象データによる違いの方が大きく「差」として現われるのが1分間タイムスタディの問題点であり、今回のこの調査にしても「認知症の対象者の行動の見守り時間」などがデータから除外されているという大きな問題があるにも関わらず、一方的に古い1分間タイムスタディのデータが1次判定の制度を低くしているという説明は問題があるのではないか?1分間タイムスタディデータは客観的な介護の基準時間を求めるには意図的な誘導が働きやすい調査方法であるとの指摘が一方であることを無視した説明ではないのかと疑問を感じざるを得ません。
1分間タイムスタディデータを介護の基準時間の拠り所にすること自体が、その時々のソフト開発者の都合で要介護度を誘導できるという問題ではないのでしょうか。どちらにしても公の場でエビデンスが認められていないデータ値の根拠のない正確性を公務員が宣伝するのは問題あるのではないでしょうか。
A3. 要介護認定の基本設計は、申請者の状態像を数量化し、この値とタイムスタディイデータとの関連性を分析することで、「介護の手間」の総量である要介護認定等基準時間を推計しています。この推計時間を利用することで要介護度を決定するという方式が採用されています。推計時間は、高齢者実態調査とモデル事業の結果に基づくものです。詳細についてはテキストのp3からp6をご参照ください。
Q4. 今回の調査ルールでは自立という項目が「1.自立(介助なし)」という選択肢に変わっているため、例えば能力勘案していた口腔清掃などは、実際の能力がなくても習慣的に行なっていない場合については「自立(介助なし)」を選択せねばなりません。服薬が必要のない人のケースも同様で、能力がなくても服薬自体の必要がなければ「自立(介助なし)」となると考えられます。
高齢者夫婦世帯で両者に軽度の認知症があり洗身が不十分だった場合は現行調査では「能力を総合的に勘案して判断」だったため「2.一部介助」又は「3.全介助」とされていたケースが新ルールでは「不足となっている介助に基づいて判断」であるから介助が行われていなければ体にのみがわいていようと何があろうと「1.自立(介助なし)」となります。また整髪も髪の毛がない人の場合、身体能力がどのようであっても「自立」であるから、例えば四肢切断の方でも、髪の毛がある方は「全介助」、髪の毛がない方は「自立(介助なし)」です。
薬の内服も「薬の飲む時間や量を本人が理解する能力については問わない」であるから、時間や量を理解できない軽度認知症の独居者が、ともかくめちゃめちゃな時間に口にしておれば「自立」とせざるを得ません。こうした変更は明らかに現在の介護度を導き出す基準時間より、それが短く判定される結果となると予想されますが、これが全て認定審査で換算されるとは限りません。都道府県単位で一般市民にこうしたロジックの変更による基準時間の変更の結果、要介護度が変更される可能性があることを何故周知しないのですか?認定調査委員にクレームがつけられた時点で、都道府県に挙げればよいという問題ではないように思え、調査員や審査会へのクレームが予測されると思うのですが。
A4. 調査項目や選択基準が改定されているため、一次判定において基準時間が短くなる場合だけでなく、長くなる場合もあります。
「介助の方法」で評価する項目については、個々の行為の能力から介助が不足または過剰と考えられる状況を二次判定において適切に評価できるよう、テキストを参考に特記事項に具体的に記載願います。
また、調査項目や調査方法が前回と一部変更となっている点につきましては、調査時の調査目的等の説明においてご配慮願います。
住民に身近なサービスに関する啓発は市町村の役割で、北海道としましては、その市町村を支援する立場で協力し、普及啓発を図りたいと考えております。
(以上)
1についてはテキストに書かれていない「直後」の判断基準を聞いているのに「選択基準で選択肢を選べ」と回答している。回答者は日本語が苦手なのか?直後の概念として、一部介助の選択基準の目安を聞いているのに、これでは自立か一部介助か選択が不可能ではないか。本当に真面目に回答する気がないのだろう。
2は要するに都道府県は関係ないよ、という回答にしか過ぎない。
3も「うるせいこといちいちいちゃもんつけるな。」とでも言いたいのか、質問の答えになっていない。聞いてもいないことを回答してどうするんだろう。単にテキストを読め、で回答終わりなら説明会などいらないし、そこで「質問して」と呼びかけるべきではない。これでは「回答する。する。」といって実際には何も答えない「するする詐欺」と同じようなものだ。
4についても「調査項目や選択基準が改定されているため、一次判定において基準時間が短くなる場合だけでなく、長くなる場合もあります。」としているが、実際には明らかな軽度判定が少なくとも13項目であるのに、重度判定と思える項目はわずか3項目ではないか。足し算引き算と言う単純な問題と考えてもこういう回答にはならんだろうに、うるさい質問には杓子行儀に機械的に答えておけばよいという役人的な発想しかなく、現場の疑問や不安に丁寧に対応するという真摯さのかけらもない回答である。
こんな回答を得る為に質問事項を考えるのはエネルギーの無駄でしかないと思った。胆振保健福祉事務所保健推進係・保健師のお役所的・役人的対応にがっかりするだけである。
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先週は「のぼりべつケアマネ連絡会」の公開講演会と「北海道社会福祉士会日胆地区支部」の市民公開セミナーがあった。そのどちらも僕は主催者として参加していたが、おかげさまで両方とも、たくさんの市民や関係者の皆様の来場をいただき大盛況に終わった。
社会福祉士会のセミナーは、毎年終了後に地区会員の交流を深める為に「懇親会」を行っている。今年はそこにもいつもより多い参加者が集まって大いに盛り上がった。土曜の夜であったので(宴会は17時から始まったが)僕は最後までお付き合いさせてもらい午前様で帰った。
2次会たけなわな折、何かの話題でX-JAPANのトシの話題になった。彼は僕の施設に来て歌っていったこともあるので(貼り付いている画像は当時、施設長室で撮った僕とトシのツーショット写真である)、ついつい口が滑って「エンドレスレインはトシより俺の方がうまく唄える!」と馬鹿な発言をしてしまった。んなわけないだろうに、この発言を流さず厳しく突っ込んできたのは地域包括のY大先生と老健のK氏である。
「カラオケで証明してもらおう!!」ということになった。勘弁してくれ・・・。と謝っても鬼のY大先生は許してくれない。
ということでカラオケに直行。トシより歌がうまいはずないじゃん。しかもエンドレスレイン・・・あんな高いキィーの音がどうして出るんだ。声帯も最近鍛えてないし(鍛えてても同じじゃろ、と言われそうだが・・)。と言うことで私の酔った勢い発言がいかに「デタラメ」であったかが証明され、そのことを今日のブログに書いて反省することを条件に許していただいた。
「わたくし、ついついよっぱけて、嘘をついてしまいました。すみません。安田大先生はじめ、クドウさん、O塚さん他(名前は出せませんが)2名の麗しい白老の女性陣。反省しております。」以上です。しかし声の出ないエンドレスレインのカラオケ・・・皆さん大合唱で結構盛り上がっていましたね。これも嘘つきの僕のおかげってことで・・・。
ところで本題。(ここからは、まじめな怒りモードで。)
先週お伝えした「新認定調査ルールも軽度誘導へ(前編)(中編)(後編)」の関連で、道に質問を挙げたところ、その回答が先週末に送られてきた。これは研修会場で担当者が「質問がある方は後日担当者へ直接送ってほしい。その際にはきちんと回答する」といっていたものだ。しかし「きちんと回答する」としていたその内容がまったくふざけたもので答えになっておらず閉口した。研修会場での呼びかけは胆振保健事務所の建前でしかないのだろうか。
以下にQ&A方式で質問と回答を列挙する。
Q1. 今回の研修で触れられていませんでしたが、新テキストでは(第2群排尿、排便)→(後始末の判断)について「旧テキスト;後始末にはポータブルトイレや尿器等の掃除も含む」とされていたものが新テキストでは「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿、排便直後の掃除:81ページ.84ページ」に変更されています。これは「直後」という文言があることからタイムラグが生ずる尿便器やトイレの掃除は後始末の援助には含まれないとされる判断となってしまう、という意味でしょうか。またそうだとしたら、どのくらいの時間を置いての掃除が対象とならないのでしょうか。市町村のローカルな判断が行われないような明確な判断となるように善処をお願いしたいと思います。
A1. 選択に迷う場合はテキストの選択基準で選択肢を選び、テキストの記載(p10、p21)を参考に、選択根拠を特記事項に記載してください。
Q2. 今回の調査方法で麻痺・拘縮の確認のために自分で行ってもらう、あるいは他動的に動かす、という行為が調査員に求められていますが、どんなに注意したところで日頃の状態を詳しく知ることのない調査員がそうした行為を行うことにより、骨折などの事故までつながらなくとも、調査後の「痛み」の訴えなどが利用者や家族からクレームとして出された場合、責任の所在は調査元である市町村にあると理解してよいのでしょうか。
A2. 様々な御不安があるかと存じますが、実際に行ってもらう、または他動的に動かす行為については、対象者に十分ご説明の上、対象者の同意のもと、状態に配慮し、痛み等を確認しながら実施していただけますようお願いします。なお、痛み、骨折等の事故発生時の対応につきましては、認定調査を受託する際の契約に基づいて行われます。
Q3. 今回の研修で、認定ソフト2009に変更した理由について、説明者は教科書に書いている内容に沿った形での説明を行っていましたが、その中で、1分間タイムスタディが現行のものは13年の古いデータで現在の高齢者の現状と乖離しているかのような説明がされております。しかし高齢者の状態像や、障害者の状態像が現在と10年前に大きな違いがあるという具体的データは存在せず、1分間タイムスタディの調査内容自体をなぜ変更する必要があったのかということについての説明は一切ない中で新データの方が正確な介護の基準時間を現すとする説明には納得がいきません。調査対象の状況より調査時点のロジックによる抽出対象データによる違いの方が大きく「差」として現われるのが1分間タイムスタディの問題点であり、今回のこの調査にしても「認知症の対象者の行動の見守り時間」などがデータから除外されているという大きな問題があるにも関わらず、一方的に古い1分間タイムスタディのデータが1次判定の制度を低くしているという説明は問題があるのではないか?1分間タイムスタディデータは客観的な介護の基準時間を求めるには意図的な誘導が働きやすい調査方法であるとの指摘が一方であることを無視した説明ではないのかと疑問を感じざるを得ません。
1分間タイムスタディデータを介護の基準時間の拠り所にすること自体が、その時々のソフト開発者の都合で要介護度を誘導できるという問題ではないのでしょうか。どちらにしても公の場でエビデンスが認められていないデータ値の根拠のない正確性を公務員が宣伝するのは問題あるのではないでしょうか。
A3. 要介護認定の基本設計は、申請者の状態像を数量化し、この値とタイムスタディイデータとの関連性を分析することで、「介護の手間」の総量である要介護認定等基準時間を推計しています。この推計時間を利用することで要介護度を決定するという方式が採用されています。推計時間は、高齢者実態調査とモデル事業の結果に基づくものです。詳細についてはテキストのp3からp6をご参照ください。
Q4. 今回の調査ルールでは自立という項目が「1.自立(介助なし)」という選択肢に変わっているため、例えば能力勘案していた口腔清掃などは、実際の能力がなくても習慣的に行なっていない場合については「自立(介助なし)」を選択せねばなりません。服薬が必要のない人のケースも同様で、能力がなくても服薬自体の必要がなければ「自立(介助なし)」となると考えられます。
高齢者夫婦世帯で両者に軽度の認知症があり洗身が不十分だった場合は現行調査では「能力を総合的に勘案して判断」だったため「2.一部介助」又は「3.全介助」とされていたケースが新ルールでは「不足となっている介助に基づいて判断」であるから介助が行われていなければ体にのみがわいていようと何があろうと「1.自立(介助なし)」となります。また整髪も髪の毛がない人の場合、身体能力がどのようであっても「自立」であるから、例えば四肢切断の方でも、髪の毛がある方は「全介助」、髪の毛がない方は「自立(介助なし)」です。
薬の内服も「薬の飲む時間や量を本人が理解する能力については問わない」であるから、時間や量を理解できない軽度認知症の独居者が、ともかくめちゃめちゃな時間に口にしておれば「自立」とせざるを得ません。こうした変更は明らかに現在の介護度を導き出す基準時間より、それが短く判定される結果となると予想されますが、これが全て認定審査で換算されるとは限りません。都道府県単位で一般市民にこうしたロジックの変更による基準時間の変更の結果、要介護度が変更される可能性があることを何故周知しないのですか?認定調査委員にクレームがつけられた時点で、都道府県に挙げればよいという問題ではないように思え、調査員や審査会へのクレームが予測されると思うのですが。
A4. 調査項目や選択基準が改定されているため、一次判定において基準時間が短くなる場合だけでなく、長くなる場合もあります。
「介助の方法」で評価する項目については、個々の行為の能力から介助が不足または過剰と考えられる状況を二次判定において適切に評価できるよう、テキストを参考に特記事項に具体的に記載願います。
また、調査項目や調査方法が前回と一部変更となっている点につきましては、調査時の調査目的等の説明においてご配慮願います。
住民に身近なサービスに関する啓発は市町村の役割で、北海道としましては、その市町村を支援する立場で協力し、普及啓発を図りたいと考えております。
(以上)
1についてはテキストに書かれていない「直後」の判断基準を聞いているのに「選択基準で選択肢を選べ」と回答している。回答者は日本語が苦手なのか?直後の概念として、一部介助の選択基準の目安を聞いているのに、これでは自立か一部介助か選択が不可能ではないか。本当に真面目に回答する気がないのだろう。
2は要するに都道府県は関係ないよ、という回答にしか過ぎない。
3も「うるせいこといちいちいちゃもんつけるな。」とでも言いたいのか、質問の答えになっていない。聞いてもいないことを回答してどうするんだろう。単にテキストを読め、で回答終わりなら説明会などいらないし、そこで「質問して」と呼びかけるべきではない。これでは「回答する。する。」といって実際には何も答えない「するする詐欺」と同じようなものだ。
4についても「調査項目や選択基準が改定されているため、一次判定において基準時間が短くなる場合だけでなく、長くなる場合もあります。」としているが、実際には明らかな軽度判定が少なくとも13項目であるのに、重度判定と思える項目はわずか3項目ではないか。足し算引き算と言う単純な問題と考えてもこういう回答にはならんだろうに、うるさい質問には杓子行儀に機械的に答えておけばよいという役人的な発想しかなく、現場の疑問や不安に丁寧に対応するという真摯さのかけらもない回答である。
こんな回答を得る為に質問事項を考えるのはエネルギーの無駄でしかないと思った。胆振保健福祉事務所保健推進係・保健師のお役所的・役人的対応にがっかりするだけである。
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先日は研修会、懇親会お疲れ様でした。非常に有意義な一日を過ごせたと思っております。
1,2行懇親会の話に触れていただけるのかな?と思っていたのですが、こんなに長文で謝罪?文が出るとは思っていませんでした。
唄に関しては、なかなか上手だったと思います・・・・といっても酔っ払いすぎて殆ど覚えていないですが。
又、次回歌声が聞ける事を楽しみ致しております。