理解力に欠陥のある頑固な人間が権力を握るとどうしようもない。

とくに都道府県、市町村レベルで、小権力を握った頑固頑迷・不勉強の輩により市民福祉はぐちゃぐちゃにされている。

もちろん大多数の行政職員は有能で見識の高い人が多い。市町村職員も尊敬すべき優秀な人が多いのは事実だ。しかし一握りの頑迷で見識のない職員により市民生活は多大な迷惑をこうむる。

我々介護事業者に関連深い指導担当者の中にも、そういう馬鹿が少なからず存在している。僕ら福祉や介護の専門家の前で、指導担当職員という立場だけで間違った理屈を振りかざすのは笑止千万であるが、いかんせん介護事業者の中にも「お代官様」とその周辺を怖れる気持ちを持つ者が多数存在するので、馬鹿が増長して「裸の王様」に気付かない事例が多々ある。

特に介護保険制度の中では昨年度から都道府県が行う集団指導というものが大きな意味を占めるようになっているが、この集団指導の一番問題である点は、事業者に一方的に説明して終わり、質疑応答は一切なし、集団指導でアナウンスしたことは絶対的なルールであるとしている県があることだ。

これはもう「県」ではなく「権」である。

特に問題として挙げられるのは、静岡県の集団指導で実際に示されている考え方である。(参照:静岡県の集団指導にて〜体制加算以外は2表へ〜)。

居宅サービス計画について、各サービス事業所の加算算定(例えば通所介護の個別機能訓練等)が居宅介護支援事業所のプランの第2表に、その必要性とともに具体的内容が記載されていないと、各サービス事業所の加算費用などの算定を認めず返還指導があり得ると言っている。(福岡県・久留米市でも同様の指導がされているらしい。わかっていない行政担当者が多い証拠である。)

まったく根拠のない、制度やルールの理解のないおかしな指導である。

静岡県といえば2003年のルール改正の際にも、各事業者を集めた説明会で「第1・2・3表も毎月利用者に交付しなければならない。」という馬鹿馬鹿しい解釈で現場を混乱させ、後にその解釈が間違いであったと取り消した前科を持つ「根拠のない指導」で有名な県である。(参照:静岡騒動。

以前の失敗から教訓を学ばず、また同じ間違いを繰り返している。静岡県の介護保険担当課は頑固・頑迷・無理解の巣窟なのか?

今回の指導における問題点としてまず一つには、ケアプランの構造を理解していない、ということが挙げられる。

例えば施設サービスは単品サービスであり、施設サービスを提供するうえで必ず作らねばならない「施設サービス計画」とは施設内で行うサービス計画=個別処遇計画である。

しかし居宅サービスの場合、これは二重構造である。

つまり単品サービスではない居宅サービスにおいては、複数のサービスを利用者に結びつける介護サービスの種類決定とスケジュール管理を主な内容とした「居宅サービス計画」と、それに位置づけられた各サービス事業所で実際に利用者にどのようなサービスを提供するかという個別処遇計画としての「各事業サービス計画」の二重構造という意味である。

つまり施設サービス計画と同様の「個別処遇計画」に当たるものは各事業者が作る「各事業サービス計画」の中で立案されるもので、各種実施加算に該当するものはここで必要性が計画に載せられるべきものである。

居宅介護支援事業所の「居宅サービス計画」はあくまで、どのサービスが利用者に必要で、どこの事業者を選ぶか、という部分を生活全体の課題から導き出すもので、サービス計画書2は、利用者の課題に対する長短期目標の達成として「どのようなサービスが必要か」という観点から「このサービスでは基本的にこうした援助ができる」という基本情報に基づくサービス内容を示した上でサービス種類と事業所の選択するためにあるものだ。

そこで具体的にどのようなサービスが必要かということは基本的な部分は居宅サービス計画で示すことができるとしても、事業者固有の専門サービスについては各サービス事業所の個別処遇計画として決定されるもので、例えば通所リハビリで短期集中リハビリを行うという決定権は担当ケアマネにあるはずがない。なぜならその決定には医師という専門職の指示処方が不可欠であり、同時に事業所の個別ケアの内容を熟知している者しか判断できないからである。

つまり通所リハビリで下肢筋力低下を防ぐ機能訓練を行う、というところまでは居宅介護支援事業所の居宅サービス計画(2表)に記載できるとしても、その訓練の具体的内容を短期集中リハビリとして必要な個別リハビリの提供時間で実施するか、短期集中に該当しない個別リハビリを行うか、あるいは集団的リハビリで実施するかは、サービス事業所における医師の処方によるものであり、担当ケアマネに決定権も指導権限もなく、あくまで通所リハビリ事業者が決定して、通所リハビリ計画の2表に掲載されることが根拠になるものである。

これは通所介護の個別機能訓練等でも同様であり、通所介護の個別機能訓練指導員等の各専門職が利用者の状況と自サービスの特性から必要性を判断する「個別処遇計画」に他ならないのである。

このように算定ルール上の手順や、その意味から考えても明らかなように、各サービス事業所で提供する具体的サービスは、報酬加算されるサービスを含め、その決定過程の根拠となるものは居宅介護支援事業所のアセスメントによるものではなく、各サービス事業者のアセスメントの結果によるものなのである。

サービス計画はアセスメントの結果を書くものだということを考えても、どちらの計画書に具体的内容が載せられるべきかは一目瞭然ではないか。

このことが居宅介護支援事業所のサービス計画書第2表に加算サービス内容が載せられることが算定の前提条件であるという考えが完全に間違いであるといえる根拠である。こんな理解もできない指導担当者は中学校レベルの勉強をしなおしてくるべきだ。

よって、各種加算サービスの必要性は各サービス事業者の判断が優先され、課題解決・目標達成のための具体的サービス内容として記載されるのは各サービス事業者の「計画書」であり、居宅介護支援事業所の「居宅サービス計画書」の2表にこれが載せられてはじめて実施できるサービスであるという考えは介護保険制度における計画作成ルールやケアマネジメント、アセスメントの何たるかを理解していない素人の考えである。

そういう意味では静岡県の介護保険担当課の職員は素人で権力だけを振りかざす「裸の王様」に他ならない。

居宅介護支援事業所の担当ケアマネが立案する「居宅サービス計画」のサービス計画書2にこの必要性が記載され、それを条件に各事業者の計画に乗せられるというのは完全に誤った考えで、「居宅サービス計画」の第2表に、このことが載せられていなくとも、サービス事業所のケアプランにその必要性と内容が掲載され、サービス担当者会議で各事業者の計画を担当ケアマネが確認し、その必要性を認め、給付管理することで費用算定は認められるべきものである。

二重構造となっている居宅サービスの計画の、各計画の役割分担と言うことをさっぱり理解していない県レベルの担当者が間違った指導をしているということが大問題である。

さらにもうひとつの点で、制度を理解していない証明は、静岡県担当者が「第2表に、その必要性とともに具体的内容が記載されていないと、各サービス事業所の加算費用などの算定を認めず返還指導があり得る」と言っている点である。

百歩も千歩も譲って、仮にその居宅サービス計画が無効だとしても、事業者の費用を返還する指導などできるんだろうか。

居宅介護支援事業所のケアプランは費用を算定する為の条件ではなく、費用算定の方法を「償還払い」から「現物給付化」するための方法ではないか。大元のケアプランがなくても費用算定自体は「償還払い」で可能である。あくまで各事業者のケアプランがあれば不正請求ではないのである。

こんな簡単な基本理解もできていない担当者が集団指導に「のこのこ出てくる」こと自体が問題である。恥を知って勉強しなさい。

認知症と病的症状ではない「物忘れ」の違いは、忘れることを自覚しているか、いないかが一つの判断基準になるが、静岡のような指導担当者には、その考え方がケアマネジメントの構造や介護報酬算定ルールに照らして誤っているという自覚がない。よってこれはかなり重症である。

判断力の適格性に重大な障害を持つ者に指導を受けているようなものである。

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