2006年4月の介護保険制度改正の中で、通所介護における機能訓練への報酬上の評価は、機能訓練指導員を120分以上配置していることで利用者全員に加算算定できる体制加算であった「機能訓練加算」から、計画実施加算としての「個別機能訓練加算」に変更された。

この変更内容を各事業所がどのように捉えているだろう。というのもこの改正が行われて既に2年を過ぎようとしているのにその理解の仕方に疑問のある居宅介護支援事業所のケアマネや通所介護事業所担当者が実に多いからである。

個別機能訓練計画を策定し利用者に同意を得て、その計画内容を通所介護サービスの中で実施するという過程の理解は各事業所とも共通して持たれていると思う。

問題はこの個別機能訓練の内容の理解についてである。その具体的サービス内容についての考え方は「機能訓練加算」から「個別機能訓練加算」に変わったとて解釈上は何ら変更なく、あくまで過程の部分に統一ルールが示されただけである。しかし実際の現場担当者のレベルでは「個別機能訓練加算」となったことで、あたかもセラピストが実施する個別リハビリテーション等の医学的リハビリが必須と勘違いしている向きが見られる。

つまり何をどのように実施するのかということを計画する際に、個別機能訓練を通所リハビリの個別リハビリテーションと同じように捉えてしまう担当者がいるということだ。そのことが個別機能訓練の計画や実施方法を著しく狭め、通所介護の本来のサービスとマッチングしないという問題を生じさせている。

個別機能訓練を医学的方法論に偏ったリハビリテーションと考えるのは間違っている。もっと広い意味で考えるべきだろう。

この個別機能訓練加算については「原則として、当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。(平成18年4月改定関係Q&A ・Vol.1)」とされていることでもわかる通り、利用者全員が実施できることを前提としており、必ずしも機能訓練指導員との1対1で行う訓練メニューに限定したものではなく、集団的な対応を含めたものであることは明白である。

なぜなら1対1が絶対条件なら通所サービスの時間帯で「全員実施」は困難だからである。

また平成18年4月改定関係Q&A (Vol.1)においては「個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこと」としており通所介護の場合は機能訓練指導員が120分以上配置されている日しか加算算定はできないものの、行為としては機能訓練指導員以外のものが計画に基づき行うものも訓練として位置づけてよいとされている。このことは当該訓練が医学的リハビリに限定されたものではないことを証明していることになる。

むしろ介護職員や相談員が機能訓練としてできる行為とは何か、という視点でこのあり方を考えるべきである。実地指導担当者もこのことをしっかり把握しておくべきだ。

つまり(繰り返しになり恐縮であるが)まとめると個別機能訓練とは、その対象サービスは機能訓練指導員が直接的に関わるサービスメニューに限定されていないし、通所介護の目的とサービス提供方法を考えたとき、それはあくまで医学的方法論に限定されていないと解釈できる。

それは個人の機能活用と維持に資するサービスメニューを個別に機能訓練計画として位置づけてよいものであろう。

そのことは平成18年4月改定関係Q&A (Vol.3)において「当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、通所介護サービスにおいては実施日において当該加算を算定することが可能である」「行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい」とされていることでもわかる。

具体的な訓練内容が制度改正前と変わるものではなく、プロセスが必須条件に加わっただけであり、その訓練とは「日常生活を営むのに必要な機能を改善し又はその減退を予防する訓練」であれば良いものである。この訓練という言葉を筋力トレーニングに限定するなど狭く解釈してはならないのである。

その具体的内容を明日以降考えて見たい。(明日以降も個別機能訓練に関する関連記事を続けます。)

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