前にも似たようなことを書いた覚えがあるが、認定審査会にそなえて事前に資料を読んで自分なりの検討作業をする際に一番困るのは特記事項の文字が読みづらい認定調査票を解読することだ。
医師の意見書も解読不能なものは多いが、記載されている文章の量が違うし、事前に調査結果と合致しているか確認する為の作業として考えたときの特記事項の読みづらさは、意見書のそれと同列では論じられない。
文字のうまい下手はともかく、嫌がらせかと思うくらいの癖文字がある。
市の調査員の文字が癖文字であると最悪で、毎回その文字の調査票が数件混じっている確率が高いので毎度のように、ひねくれた文字の解読に無駄な時間を費やさねばならない。
このストレスは当然ながら、審査判定に必要な事前準備に支障を来たす要素になる。この文字の調査票の特記の書いてある量が多い場合、すべて読む気力さえ失いかねない。文字解読でエネルギーを使うため、他の調査票の読み込みが浅くなることもままある。
いい加減に市直営の調査くらいは、すべて手書きを禁じてもらいたい。別に難しい問題ではないだろうに、何故この部分の改善や指導をしようとしないのか実に不思議である。
また特記事項を書いてくれることはありがたいのであるが、何を書いているのか意味不明の文章を長々と書いている調査票もある。特記事項の記載によって調査結果の実態や、結果のチェックだけでは伝えられない個々の状況を判断できるならよいが、逆に特記事項を読むことによってチェックをつけた意味がわからなくなる場合がある。
さらに贅沢を言えば、あまり特記に書かなくてよい「当たり前のこと」を長文で書いてある場合も困るのである。「そりゃあ書かなくてもいいよ」という部分が多いと、肝心の必要な特記を見逃しかねないので逆に神経を使って疲れてしまう。まあ役目だからこれは仕方ないだろうとあきらめはつく。最初に書いた解読不能な癖文字の問題よりは随分ましではある。
認定審査会の認定結果に不満を持つ調査員等は「きちんと特記事項を読んでいるのか」という疑問を持っている人が多いが、審査委員の立場から言えば、限られた時間で協議する審査会で特記事項を読まないで審議に臨むことはあり得ないということである。
しかしながら何割かの調査員の特記事項の記載方法は、調査方法をわかっていないと思える内容もあるし、何割かの調査員の判断はルールと違っている誤解が見られる。
そして何より、調査員は現行の審査判定のルールとシステムを知らずして批判をしている人が多いということである。
特に予防給付か介護給付かで、利用者のサービスに大きな違いが出ることぐらい審査委員はすべて承知している。だからここの判定は慎重に行っており、安易に思い込みや機械的作業で行うことはないように心得ている。
ところが国のルールは、この部分の判定に対して、審査委員の裁量権を非常に狭く設定して、一次判定の結果をできるだけ「機械的」に判断させようとしており、かつその結果は限りなく予防給付に誘導的なものである。
この部分をきちんと実態に沿った判定に導く為には、審査委員のルール理解の努力も必要だが、調査員の制度ルール理解と、調査の結果と特記事項の書き方の関連を良く知る努力は不可欠なのである。
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文字のうまい下手はともかく、嫌がらせかと思うくらいの癖文字がある。
市の調査員の文字が癖文字であると最悪で、毎回その文字の調査票が数件混じっている確率が高いので毎度のように、ひねくれた文字の解読に無駄な時間を費やさねばならない。
このストレスは当然ながら、審査判定に必要な事前準備に支障を来たす要素になる。この文字の調査票の特記の書いてある量が多い場合、すべて読む気力さえ失いかねない。文字解読でエネルギーを使うため、他の調査票の読み込みが浅くなることもままある。
いい加減に市直営の調査くらいは、すべて手書きを禁じてもらいたい。別に難しい問題ではないだろうに、何故この部分の改善や指導をしようとしないのか実に不思議である。
また特記事項を書いてくれることはありがたいのであるが、何を書いているのか意味不明の文章を長々と書いている調査票もある。特記事項の記載によって調査結果の実態や、結果のチェックだけでは伝えられない個々の状況を判断できるならよいが、逆に特記事項を読むことによってチェックをつけた意味がわからなくなる場合がある。
さらに贅沢を言えば、あまり特記に書かなくてよい「当たり前のこと」を長文で書いてある場合も困るのである。「そりゃあ書かなくてもいいよ」という部分が多いと、肝心の必要な特記を見逃しかねないので逆に神経を使って疲れてしまう。まあ役目だからこれは仕方ないだろうとあきらめはつく。最初に書いた解読不能な癖文字の問題よりは随分ましではある。
認定審査会の認定結果に不満を持つ調査員等は「きちんと特記事項を読んでいるのか」という疑問を持っている人が多いが、審査委員の立場から言えば、限られた時間で協議する審査会で特記事項を読まないで審議に臨むことはあり得ないということである。
しかしながら何割かの調査員の特記事項の記載方法は、調査方法をわかっていないと思える内容もあるし、何割かの調査員の判断はルールと違っている誤解が見られる。
そして何より、調査員は現行の審査判定のルールとシステムを知らずして批判をしている人が多いということである。
特に予防給付か介護給付かで、利用者のサービスに大きな違いが出ることぐらい審査委員はすべて承知している。だからここの判定は慎重に行っており、安易に思い込みや機械的作業で行うことはないように心得ている。
ところが国のルールは、この部分の判定に対して、審査委員の裁量権を非常に狭く設定して、一次判定の結果をできるだけ「機械的」に判断させようとしており、かつその結果は限りなく予防給付に誘導的なものである。
この部分をきちんと実態に沿った判定に導く為には、審査委員のルール理解の努力も必要だが、調査員の制度ルール理解と、調査の結果と特記事項の書き方の関連を良く知る努力は不可欠なのである。
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