次の介護給付費分科会は10月12日(金)に開催される予定である。
ところで9月28日に行われた厚生労働省の「介護施設等の在り方に関する委員会」の最終会合では、同会の意見をとりまとめ給付費分科会に提出することにしている。
その意見とは
1.施設の種類にかかわらず介護サービス・医療サービスの使いやすさを是正すること
2.施設であっても必要に応じて外部サービスを導入すること
3.各介護施設の医療提供システムと医療サービスの実態を比較検証すること
4.ターミナルケアのあり方や、医療処置の必要性が高い人へのケアのあり方、さらに介護職の医療行為のあり方について
とされている。しかし、どうも分かりづらい。何を言いたいのであろう。
そのことによって何がどのように変えられる可能性があるんだろう。これは新聞報道の問題で、実際の意見はもう少し具体的なのかもしれないが・・・。
3の検証の部分は本来、介護給付費分科会でこれから行うのではなく「介護施設等の在り方に関する委員会」そのものが行って、その結果から方向性を示唆すべきものではないのだろうか、という疑問もある。
4についても、介護福祉士会代表委員から経管栄養などの医療行為を多くの介護職が行っている現状について言及され「医療ニーズの高い人を支援していける枠組みづくりを検討してほしい」と話したとされている。
しかしこれは実態と違うのではないか。
医療行為のグレーゾーンについては検証がされないまま介護職員により行われている例があるだろうが、経管栄養など明らかに医療行為とされているものについて「多くの介護職が行っている現状」とは、どの行為のどの程度の部分の、どのような頻度や割合を指して言っているんだろう。
自分の施設で考えてみると、それは明らかに介護職員にはできない部分だから、看護職員に委ねればならないため、看護職員の数で対応できる受入れしかできず、それを超えた過重な看護職員の対応は難しいところから様々な問題が生じていると思う。
だからできる限り医療行為のグレー部分をなくして、かつ介護職にも一定の条件下で行える行為を増やすべきだと主張している。
少なくとも介護職員が日常的に経管栄養の濃厚流動食の注入や、それに関する処置を行っているなんていう現状ではない。ほかの事を言いたいのであろうか?
「医療ニーズの高い人を支援していける枠組みづくりを検討してほしい」という発言についても、もっと具体的に意見具申しないと何も変わらない。きちんと現状の医行為の概念は実態にそぐわず、介護職員等ができる行為を増やさないと、違法状態に目をつぶったまま放置するなどの「お目こぼし」をしないと必要な支援が施設でも在宅でも不可能だから、介護職員等ができる行為を明確に拡大すべき、と主張するべきである。
結局、あいまいな表現でとりあえず意見を挙げて、それに対して玉虫色の回答がなされ、善処する、検討するというだけで、現場の何も変わらないという分科会の結果では意味がないと思う。
特に本当にグレーゾーンではない、明らかな医療行為を「多くの介護職が行っている現状」が暗黙の了承とされているとしたら、それは時代のニーズに合致した求められている行為と実際の法律がミスマッチを起こしているということだ。
痰の吸引という非常に知識と技術を伴う行為を一定条件下で認めているという既成事実があるんだから、それをきちんと業務としても認め、医療行為の解釈も聖域をなくして、介護職員にもできる行為を広げる方向で議論すべき時期だと思う。
一方で痰の吸引は良いですよ、一方で自動血圧計での血圧測定は医療行為ではないが水銀血圧計を使えば医療行為だから介護職員にはできない、なんていうことに矛盾を感じないほうがどうかしていると思う。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(↓ランキング登録しています。クリックして投票にご協力をお願いします。)
人気blogランキングへ
介護ブログランキング
ところで9月28日に行われた厚生労働省の「介護施設等の在り方に関する委員会」の最終会合では、同会の意見をとりまとめ給付費分科会に提出することにしている。
その意見とは
1.施設の種類にかかわらず介護サービス・医療サービスの使いやすさを是正すること
2.施設であっても必要に応じて外部サービスを導入すること
3.各介護施設の医療提供システムと医療サービスの実態を比較検証すること
4.ターミナルケアのあり方や、医療処置の必要性が高い人へのケアのあり方、さらに介護職の医療行為のあり方について
とされている。しかし、どうも分かりづらい。何を言いたいのであろう。
そのことによって何がどのように変えられる可能性があるんだろう。これは新聞報道の問題で、実際の意見はもう少し具体的なのかもしれないが・・・。
3の検証の部分は本来、介護給付費分科会でこれから行うのではなく「介護施設等の在り方に関する委員会」そのものが行って、その結果から方向性を示唆すべきものではないのだろうか、という疑問もある。
4についても、介護福祉士会代表委員から経管栄養などの医療行為を多くの介護職が行っている現状について言及され「医療ニーズの高い人を支援していける枠組みづくりを検討してほしい」と話したとされている。
しかしこれは実態と違うのではないか。
医療行為のグレーゾーンについては検証がされないまま介護職員により行われている例があるだろうが、経管栄養など明らかに医療行為とされているものについて「多くの介護職が行っている現状」とは、どの行為のどの程度の部分の、どのような頻度や割合を指して言っているんだろう。
自分の施設で考えてみると、それは明らかに介護職員にはできない部分だから、看護職員に委ねればならないため、看護職員の数で対応できる受入れしかできず、それを超えた過重な看護職員の対応は難しいところから様々な問題が生じていると思う。
だからできる限り医療行為のグレー部分をなくして、かつ介護職にも一定の条件下で行える行為を増やすべきだと主張している。
少なくとも介護職員が日常的に経管栄養の濃厚流動食の注入や、それに関する処置を行っているなんていう現状ではない。ほかの事を言いたいのであろうか?
「医療ニーズの高い人を支援していける枠組みづくりを検討してほしい」という発言についても、もっと具体的に意見具申しないと何も変わらない。きちんと現状の医行為の概念は実態にそぐわず、介護職員等ができる行為を増やさないと、違法状態に目をつぶったまま放置するなどの「お目こぼし」をしないと必要な支援が施設でも在宅でも不可能だから、介護職員等ができる行為を明確に拡大すべき、と主張するべきである。
結局、あいまいな表現でとりあえず意見を挙げて、それに対して玉虫色の回答がなされ、善処する、検討するというだけで、現場の何も変わらないという分科会の結果では意味がないと思う。
特に本当にグレーゾーンではない、明らかな医療行為を「多くの介護職が行っている現状」が暗黙の了承とされているとしたら、それは時代のニーズに合致した求められている行為と実際の法律がミスマッチを起こしているということだ。
痰の吸引という非常に知識と技術を伴う行為を一定条件下で認めているという既成事実があるんだから、それをきちんと業務としても認め、医療行為の解釈も聖域をなくして、介護職員にもできる行為を広げる方向で議論すべき時期だと思う。
一方で痰の吸引は良いですよ、一方で自動血圧計での血圧測定は医療行為ではないが水銀血圧計を使えば医療行為だから介護職員にはできない、なんていうことに矛盾を感じないほうがどうかしていると思う。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(↓ランキング登録しています。クリックして投票にご協力をお願いします。)
人気blogランキングへ
介護ブログランキング


感動の完結編。

初めて来ました。宜しくお願いします。
ためになる福祉関係ブログですね。
すごいです。
私も福祉の関係の介護ブログを書いています。
よろしければ見に来てくださいね。
気に入れば、リンク張っていただければ嬉しいです。