今日は午前中、道が実施する通所介護の集団指導に参加していたため、今、職場についた。昼食もこれからであるが、おにぎりを片手にこのブログを書いている。

実は午後からも施設サービスの集団指導であるが、居宅サービスと重複する内容も多いということで、別の担当者が聞いた方が良いのではというアドバイスを事前に受けていたので、そちらは特養の事務部門の課長が参加する。

同時に13:30から、来客があり、そちらの対応をせねばならないので、今の時間は結構あわただしいし、ブログを書いている時間もあまりない。

さて介護保険法改正で国の指導監査要綱も変わり、集団指導を重視する指導形態に変わっているのは、皆さんご存知の通りである。方法もいくつか変わっているが、今日はこの集団指導について考えてみたい。

基本的には都道府県は、毎年、施設や事業所向けに集団指導を行い、これを中心に介護事業の適正運営を周知して、実地指導で確認、問題があれば監査などを行うというものである。

これに伴い、通所サービスなどの居宅サービスは、それまで3年に1度程度を実地指導の目安としていたものが、指定更新までに1度実施することに変更されている(施設サービスは2年に1度は変わらない)。

つまり実地指導を受ける機会は、居宅サービスに限って言えば、減ったということである。

これをどう捉えるか・・。

実地指導とは指導担当者の一方的な指示命令を受ける為にあるわけではなく、都道府県の担当者が事業者の業務が法令等に沿って適切に行われているかチェックし、問題があれば改善の方向を指導してくれるというもので、事業者にとっては行政担当者と直接、意見交換や情報交換ができる貴重な機会である。この機会が減ることは決して事業者側のメリットではないと思う。

また年1回の集団指導の意味を考えたとき、この指導は原則的に、当該地域の全ての施設をはじめとしたサービス事業者が参加せねばならないものである。そしてここで介護保険制度に照らした運営の基準などを説明するもので、全ての事業者がここに参加して、必要な法令規定やルールを知ることになる、という前提で行われる。

個別の指導がなくても、集団指導において、必要な情報提供や指導がなされているから「知らなかった」「理解していなかった」という理屈は通用しないということである。

そうなると指定更新までに行われる実地指導において、法やルールを誤って解釈していた部分、ルールに沿わない報酬請求、加算請求などは言い訳ができず、厳しく追及されるという意味にもなる。

つまり集団指導とは、極めて合理的に都道府県の業務を軽減しながら、責任はより一層、事業者側に求める結果となるもので、全ての介護サービス事業者は、今まで以上の「自己責任」を負わされるという意味であることを理解せねばならない。

そうなると施設や事業所のトップ及び担当者は、今まで以上に、法令等の読解力、説明の理解力、そしてそれを通じて行う総合的な情報分析能力が求められるということである。要綱と要領の違いさえ理解していないトップでは対応できないということである。

そういう意味で、事業者側には、非常に厳しい要綱改正といえるのである。

介護・福祉情報掲示板(表板)

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