(一昨日・昨日からの続き)

(施設介護支援専門員の担うべき役割) 

施設サービス計画が、利用者の生活全般、まさに365日24時間の生活部分に提供すべきサービスや、その関わり方に焦点を当てるものであるとしたら、それはどんなサービスを提供するか、という視点に留まらず、そのサービス提供のあり方についての方向を示したり、方法の転換まで及んでくる。

当該施設におけるサービスのスタンダードを変えなくとも個別の方法を組み込む必要も出てくる。つまりケアプランは、何をする、ということだけでなく、施設のサービス内容が、その理念と照らして、これで良いのか、どういうサービスを作り上げていくのか、という部分まで踏み込まざるを得ない。

そうなると当然ケアカンファレンスで議論される内容も、こういう課題に対し、こういう対応を行なうことにより目標を達成することができる、という視点をベースに、ケアの展開過程を精査することになる。

このとき必然的にその視点はケアサービスの品質向上に繋がる業務の見直しにまで及ぶことになり、ケアプラン作成責任者には、それだけの責任とともに権限が必要とされる。逆に言えば「これしかできない」という前提でのケアカンファレンスは、ケアプランを施設の都合に合わせて文言化する形骸化したものにしてしまう恐れがある。

ところが実際は、こういう例は無数にある。

その原因は施設のシステムそのものに起因することが多い。つまり介護支援専門員がアセスメントし、ケアプランを作成する上でのリーダーシップをとらねばならないのに、いざその計画を実践しようとする入り口で、現場のリーダーシップや権限が持たされていないことにより、その内容が他職種の職員の拒否により受け入れてもらえないという問題だ。現場で展開すべきケアの内容の計画であるのに、作成作業の責任だけ負わされ、できることより、できないことの制限で、ケアプランが機能しないのだ。

これでは何のための計画かわからない。

これは施設における介護支援専門員の業務というものがケアプラン作成業務に偏って考えられてしまうから出現する問題だ。

ケアプランはケアサービスの展開過程に必要なツールであり、それを作成する施設の介護支援専門員がケアプラン作成とそのチェック(モニタリングを含めた)の専任者という位置づけだけで終われるはずがない。

それは実際に介護業務や看護業務に関われという意味ではなく、介護支援専門員の業務が、ケアプラン作成作業のみならず、トータルに利用者を援助する過程で、ケアマネジメントという社会福祉援助技術を使いこなす専門職・ソーシャルワーカーであるという理解がまず必要で、その立場からの位置づけが必要であることを意味している。

(業務内容から考えるその位置づけ)

介護支援専門員の専任化を求める声があるが、その最大の理由は、介護や看護業務に時間をとられながら介護支援専門員の業務は難しい、という現場職員の訴えである。

生活援助のトータルな視点から言えば、看護・介護業務もまったくソーシャルワークと無関係ではないが、しかし適切な支援システムとして考えれば、現場で看護・介護業務と相談援助業務を分業専任化することは必要であり、そこで望まれているのは介護支援専門員と看護師又は介護職員との分業であり、介護支援専門員と相談員の分業ではない。

むしろ介護支援専門員が相談員を兼務すること自体は、ソーシャルワーカーがケアマネジメントの技術を用いて援助する、という意味において整合性がある。

例えば新規入所者のケアプラン作成作業を考えたとき、居宅における生活と施設での生活の連続性に着目しなければならず、当然、入所前の生活を知る必要があり、入所決定に至る経過にも関わる必要がある。よって入退所業務や入所前面接(インテーク)を介護支援専門員業務と別個に考える方が不自然で不合理である。

そういう意味では介護支援専門員の資格を持つ相談員が、各施設においては、スーパーバイザーとなり得る能力を併せ持ち、相談援助職の指導的立場として位置づけられることが重要であろう。

ある意味、こうした兼務の状況の方が、専任化より、その位置づけを明瞭にするものであると考える。そして介護支援専門員を専任配置するのであれば、相談員とまったく別個に存在できるものではないという理解が必要で、ケアマネジメントの専門技術に長けたソーシャルワーカーとして相談援助職の中で指導的立場として位置づけられ、機能を発揮できるシステムを構築する必要があるだろう。

(終わりに〜ケアマネジメントとは何か)

わが国では介護保険制度とケアマネジメントの導入が同時に提唱された結果、両者が一心同体のように捉えられがちである。

しかし本来それは別個なものである。その誤解による混乱がどう影響したかを考えたとき、介護保険制度上、居宅サービスはケアプランによって現物給付化でき、給付管理によって各サービス事業所はサービス費を算定できることで、その役割を担う介護支援専門員の業務や役割を、ケアプラン作成と給付管理の一連の介護保険制度ルールに特化して考え、それがケアマネジメントであると誤解してしまう結果に繋がっているのではないかと思える。そしてその概念を施設の介護支援専門員の役割に求めたとき様々なミスマッチによる混乱が生じてしまうのである。

しかし本来のケアマネジメントは、こうした介護保険制度における居宅サービスのルールとは別に存在し、それは生活障害を持つ人々に対する支援において、要援護者の人権や尊厳を尊重し、自立や生活の質を高める志向や援助技術を持ったソーシャルワーカーが、生活障害のファクター相互の関連性を捉え、そこからニーズを抽出して利用者を側面から支援するという意味があり、これは介護保険制度以前から施設の相談員が担っていた役割と替わるものではないはずである。

施設の介護支援専門員の業務や位置づけは、居宅介護支援のルールから考えるのではなく、こうしたケアマネジメントの基本原則に立って考えられるべきで、そこから初めてソーシャルワーカーとしての介護支援専門員の役割や位置づけが見えてくるのではないだろうか。
(終わり)

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