前日の前振りが長くなってしまって2日間の話題になってしまったが、ここからが本題である。
グループホームが地域密着型サービスとなった意味を考えてみたい。
当然、その理由は認知症高齢者が住みなれた地域でできるだけ暮らしを継続できることが重要ということである。
サービスを受ける為に、その方の生活拠点から離れ、馴染みの人と遠く離れてしまい、住み慣れた地域との接点もなくなり、様々な関係を失い、過去の生活との連続性、継続性を失ってしまうことで生ずるデメリットをできるだけ排除しようとするものだ。
そのため居住地のホームに入所することを原則とした考えがその基本にあるが、その背景には全過各地にグループホームが建設され、グループホームに入るためにわざわざ遠くの地域まで出向く必要がなくなったということがある。
同時に、住所地特例の対象外施設であり、グループホームが集中する地区に、他地域からの利用者が集中してしまえば、本来の住民以外の施設利用のために、当該地域保険者の負担、強いては当該地区の住民の負担が増えてしまうと言う矛盾に対応したという意味もある。
小規模多機能居宅介護と同様に、できるだけ住み慣れた地域で生活できることは良いことだし、グループホームのケアシステムはホーム内で完結させるものではなく、利用者がその地域における住民として、地域全体を活動の場、生活拠点として展開されるサービスであることを考えると、地域密着型という考え方自体は間違ったものではないと思う。
さて地域密着型サービスは、市町村が指定権者となり、独自に指定できる。
だから今後、その地域にグループホームが充足していると市町村が判断すれば指定しないという選択肢もあるということだ。
つまり国が実質制限しなかったグループホームの建設を、市町村に指定権限を与えることで、乱立防止の制限をできることとしたということだ。数としての充足は達せられていると判断した結果であろう。
ところで指定権者が市町村であるということは、指導権限も市町村にあるということだ。
今後グループホームの実地指導は市町村によって行われる。
昨日書いたように、質の高いサービス提供を行っている数多くのグループホームがある反面、非常に質の低いホームも存在している。
今年札幌市手稲区のホームが虐待を理由に指定取り消しされた例がその典型だろうが、それも氷山の一角かも知れないという危惧が一般社会に生じては困る。このあたりは、地域密着型サービスの指定権者である市町村が責任を持って、地域の声や評判にも耳を澄まして、指導に当たっていただきたい。
市町村が身近な介護サービスをしっかり見つめて、サービスの質の確保に責任を持つこと、それが地域密着型のもうひとつの可能性だろう。
凹みを正すという責任である。
身近な地域住民や、市町村行政が地域のグループホームに関心を持ちその実態を把握する、グループホーム側も地域住民や地域社会としっかり密着し、地域の中でそのサービスがみえるということが大切だし、そのことができておれば密室性などという変な言葉も出てこないのだろう。
地域密着型サービスというのは、言葉や概念でなく、そういう密着の仕方が重要ではないだろうか。
介護・福祉情報掲示板(表板)
グループホームが地域密着型サービスとなった意味を考えてみたい。
当然、その理由は認知症高齢者が住みなれた地域でできるだけ暮らしを継続できることが重要ということである。
サービスを受ける為に、その方の生活拠点から離れ、馴染みの人と遠く離れてしまい、住み慣れた地域との接点もなくなり、様々な関係を失い、過去の生活との連続性、継続性を失ってしまうことで生ずるデメリットをできるだけ排除しようとするものだ。
そのため居住地のホームに入所することを原則とした考えがその基本にあるが、その背景には全過各地にグループホームが建設され、グループホームに入るためにわざわざ遠くの地域まで出向く必要がなくなったということがある。
同時に、住所地特例の対象外施設であり、グループホームが集中する地区に、他地域からの利用者が集中してしまえば、本来の住民以外の施設利用のために、当該地域保険者の負担、強いては当該地区の住民の負担が増えてしまうと言う矛盾に対応したという意味もある。
小規模多機能居宅介護と同様に、できるだけ住み慣れた地域で生活できることは良いことだし、グループホームのケアシステムはホーム内で完結させるものではなく、利用者がその地域における住民として、地域全体を活動の場、生活拠点として展開されるサービスであることを考えると、地域密着型という考え方自体は間違ったものではないと思う。
さて地域密着型サービスは、市町村が指定権者となり、独自に指定できる。
だから今後、その地域にグループホームが充足していると市町村が判断すれば指定しないという選択肢もあるということだ。
つまり国が実質制限しなかったグループホームの建設を、市町村に指定権限を与えることで、乱立防止の制限をできることとしたということだ。数としての充足は達せられていると判断した結果であろう。
ところで指定権者が市町村であるということは、指導権限も市町村にあるということだ。
今後グループホームの実地指導は市町村によって行われる。
昨日書いたように、質の高いサービス提供を行っている数多くのグループホームがある反面、非常に質の低いホームも存在している。
今年札幌市手稲区のホームが虐待を理由に指定取り消しされた例がその典型だろうが、それも氷山の一角かも知れないという危惧が一般社会に生じては困る。このあたりは、地域密着型サービスの指定権者である市町村が責任を持って、地域の声や評判にも耳を澄まして、指導に当たっていただきたい。
市町村が身近な介護サービスをしっかり見つめて、サービスの質の確保に責任を持つこと、それが地域密着型のもうひとつの可能性だろう。
凹みを正すという責任である。
身近な地域住民や、市町村行政が地域のグループホームに関心を持ちその実態を把握する、グループホーム側も地域住民や地域社会としっかり密着し、地域の中でそのサービスがみえるということが大切だし、そのことができておれば密室性などという変な言葉も出てこないのだろう。
地域密着型サービスというのは、言葉や概念でなく、そういう密着の仕方が重要ではないだろうか。
介護・福祉情報掲示板(表板)