今日はいろいろあってブログがかけなかったので先週ののぼりべつケアマネ連絡会での僕の発言をまとめたものをこちらに転記したい。

新予防給付についてのフリートーキングから

(菊地代表からの問題提起)

今、包括支援センター、各事業所から様々な問題提起がされ、情報提供がありました。
この新予防給付は本当に利用者の介護予防、暮らしの支援に繋がるものなのでしょうか。

まず訪問介護事業所の方から、問題提起がありました、定額報酬の問題、90分以上の生活援助の費用算定ができない問題についてでありますが、国はこれについて「時間の制限はしていない、あくまでアセスメントに基づくニーズがあれば、必要なサービスは行ってください。ただし費用算定できる報酬に限りはあります」と言っています。

非常にふざけた話です。ヘルパーにただ働きをせよ、アセスメントの時間は費用算定できなくても、時給がもらえなくとも働くのがあたりまえ、それが福祉サービスとでも言うんでしょうか。自ら30分の残業でも必ず超勤をつける高給取りの官僚の論理は、我々には理解できません。

このことで不適切な保険外サービス利用が増えないか心配です。

また通院援助の問題があります。不定期な身体介助の通院援助を定額報酬の計画の中にどのように組み込んでいくのでしょうか。

要介護度が低くても通院支援が身体介助で必要な方は実際にはいるんですよね。しかも医療機関が待ち時間に適切に対応してくれないことから、医療機関内で待ち時間の見守りや排泄介助で長時間支援が必要な要支援者は数多くいます。それらの方に実際にヘルプサービスを定額報酬の中で提供してくれる事業所はあまりない、というのが現状です。通院難民が数多く出てきます。これは非常に大きな問題です。

通所サービスでも定額の中の利用日数の決定の問題。今、通所事業所からも切実な声が出されましたが、ここは事業所にインセンティブが与えられている部分ですが、是非、利用者さんとしっかりコミュニケーションをとって、適切なアセスメントから利用回数や内容を導き出してください。

さて包括からは、予防プランの再委託料金の情報提供がありました。4000円と初回加算の2500円は、そのまま委託事業所に支払われるそうです。しかも各事業所への費用振込みの手数料と情報提供に係る費用(市へ支払う1回80円の費用)は包括が負担してくれるそうです。今できる最大限の配慮と理解してよいのではないでしょうか。

新予防給付は地域密着型サービスではありませんので、当該居住地のみのサービスしか利用できないわけではありません。包括のほうから長期の他地域への滞在者については住所を移動して、そちらでサービスを受けてほしいという主旨の指導がありましたが、住所地をどこに定めるかということは簡単な問題ではなく、つい最近も長野県の田中知事の裁判になった例もあり、安易な指導はできないでしょう。この場合、担当の包括支援センターから、滞在場所の居宅介護支援事業所への委託を考慮してくださるのもひとつの方法です。もちろん契約行為を郵送で行う部分の難しさは生じますが、利用者の適切なサービス利用という観点から是非、臨機の対応をお願いします。

ところで4月後半から現在(5/19)まで6月からスタートする新予防給付の対象者の認定状況は要介護1相当の何割くらいなんでしょう。

(市)予想より低くて審査判定中、要介護1相当の6割程度でしょうか。

そうですか、しかし登別市の要支援・要介護認定総数が現在1874人、そのうち要支援者と要介護1の方で1071人を占めているわけですから、これは非常に大きな問題ですね。

一時的に要介護者のプランを受けないということから生ずる介護難民の問題が出てきておりますが、しかしこれはあくまで一時的な過渡的問題で、今後は逆に、要介護のプラン者数が減って、経営が厳しくなる事業所が出てくるでしょう。そして包括は予防プランの数の増加で大変な事態が予測されるでしょう。

介護支援事業所からは、ネガティブな部分だけでなく、余計な介護サービスを減らすきっかけになったという部分、インフォーマルな支援などの可能性が見出せたというポジティブな部分も報告されましたが、しかし、それは全体から見れば多くないでしょうし、過剰サービスが要介護度を悪化させるなんていうのは根拠のないことで、給付費の適正化という点では、それは問題になりますが、歴史が証明しているのは、過剰サービスより過少サービスが人の暮らしを悪化させ、要介護状態を重度化させているという現状です。

このことを決して忘れてはいけません。

今回の介護予防は、すべての既存の介護サービスに予防給付も導入されています。訪問入浴に介護予防の訪問入浴が必要なんでしょうか。国はこの理由を「時間がなく精査ができなかった」からと言っています。

ふざけた話ではないですか。設計図がまともにひけていない制度を、われわれは介護予防に繋げるサービスにしなさいと、ケアマネジメントの質の問題に置き換えられ問われ、責任を負わされている。とんでもないことです。

どうか現場で設計図の不出来で生ずる問題を利用者やケアマネジメントの問題と混同しないでください。国が定めたルールが介護予防の最良の方法と間違えないでください。我々ケアマネ会、あるいはケアマネ個人として、声だすべきことは、きちんと出していきましょう。

(これは当日の発言の骨子を後日まとめたもので、実際は、会場とのやり取りの中で、一連ではない発言もまとめています。実際は演説でなく、司会進行、会場とのやり取り、でありました)

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