4月からの制度改正では既存サービスの報酬に様々な減加算ルールが新設されている。
加算については、ほとんどのサービスで、その意味は本体報酬等が減額された分を、体制の強化などの必要な整備を行うことで減収幅をできるだけ小さくできる、という意味しかない。特養の重度化対応加算にしても、その加算算定のハードルは決して低くないが、それをクリアして算定したとしても、多床室単価の引下げを補うことはできないし、遡って10月分の減収を考えれば焼け石に水だ。
しかし唯一この改正で恵まれたのはグループホームではないか。もちろん長崎の悲惨な火災死亡事故を受け、夜勤が義務化され夜間ケア加算という報酬ではなく、本体報酬に夜勤職員配置分が含まれて設定されたという背景がある。
しかしそれ以上に大きかったのが、医療連携加算の新設ではないか。
この加算は
職員(管理者、計画作成担当者または介護従事者)として看護師を配置している場合もしくは訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合(この場合は利用者の状況を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要。事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」だけでは認められない)で、
1.利用者に対する日常的な健康管理が行われ
2.通常時および特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡、調整がされている
3.看取りに関する指針の整備がされている
4.24時間看護師との連絡体制がとられている
このような条件で算定される。
この加算はグループホームの入居対象となっている要支援2の方は対象にならないが、2ユニット18名のホームであれば全員が要介護者として、30日計算で210.600円がホームの収入となる。
看護師は職員の中に現にいる施設は、上記の算定ルール上の基準をクリアしておれば、それだけで加算算定できるわけである。
しかしそれより大きな点は、看護師がまったく配置されていないホームでも近隣の訪問看護ステーション等との連携体制を構築すれば、定期的にステーションの看護師がホームで利用者の健康把握の為、看護師としての専従業務に就き、かつ日中、夜中を問わず、必要な場合、オンコール体制があるので、いつでも相談でき、必要な処置にかけつてくれる。ということである。
これは利用者も家族も、そして何より夜勤などの際、緊急対応に不安を抱える介護職員にとっても大きな安心感に繋がることであろう。是非、適切なシステムを構築して活用してもらいたい体制ルールである。
ただ問題が全くないとは言えない。
ホームによっては現に看護師が配置されている場合、機械的にこの加算を算定しても、書式だけ整え、実際の緊急対応は外部の医療機関への救急対応に委ねることを原則として実際のオンコール体制が機能していないケースの出現が懸念される。監視が必要だ。
それと外部の訪問看護ステーションに委託する場合も、委託費はグループホームと訪問看護ステーションとの間の契約により決められるが、加算の39単位、つまり18人全員に算定できるとして30日で210.600円を超えることがないと思える。
その上で夜間の対応もせねばならず、定期的(おそらく週1回数時間程度以上)グループホームでの看護師業務に専従して、なおかつ緊急対応せねばならない費用として、この額がステーションとして受け入れられるか、という問題があり、考えようによっては、その委託内容に比して、金額が低いと捉えられ、契約できないホームが結構出てくるのではないだろうか。
なにしろ夜間緊急に対応したとして、別に訪問看護費を保険給付してもらえるわけではないのだ。すべて委託費用の中で賄う必要があるのだ。これは今後の大きな検討課題だろう。
またグループホーム側は、一旦外部の訪問ステーションと契約したら、契約した金額を対応の実績に係らず支払う必要がある。そうなると、ある程度、保険給付される加算額は一定額でなければ困るわけで、今月まで18人分が加算されておれば、来月から17人分しか加算算定できなければ「困る」という意識が強くなるのではないか。
つまり要支援2の方には、この加算が算定できないのであるから、入居対象となっているにも係らず、要支援2の方が加算算定できないことを理由に受け入れが拒否されることがないとは言い切れないのである。
もちろん正当な受け入れ拒否理由にはならないものの、何らかの理屈をつけて実質入居拒否される事例がないか、監視が必要であろう。
介護・福祉情報掲示板(表板)
加算については、ほとんどのサービスで、その意味は本体報酬等が減額された分を、体制の強化などの必要な整備を行うことで減収幅をできるだけ小さくできる、という意味しかない。特養の重度化対応加算にしても、その加算算定のハードルは決して低くないが、それをクリアして算定したとしても、多床室単価の引下げを補うことはできないし、遡って10月分の減収を考えれば焼け石に水だ。
しかし唯一この改正で恵まれたのはグループホームではないか。もちろん長崎の悲惨な火災死亡事故を受け、夜勤が義務化され夜間ケア加算という報酬ではなく、本体報酬に夜勤職員配置分が含まれて設定されたという背景がある。
しかしそれ以上に大きかったのが、医療連携加算の新設ではないか。
この加算は
職員(管理者、計画作成担当者または介護従事者)として看護師を配置している場合もしくは訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合(この場合は利用者の状況を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要。事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」だけでは認められない)で、
1.利用者に対する日常的な健康管理が行われ
2.通常時および特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡、調整がされている
3.看取りに関する指針の整備がされている
4.24時間看護師との連絡体制がとられている
このような条件で算定される。
この加算はグループホームの入居対象となっている要支援2の方は対象にならないが、2ユニット18名のホームであれば全員が要介護者として、30日計算で210.600円がホームの収入となる。
看護師は職員の中に現にいる施設は、上記の算定ルール上の基準をクリアしておれば、それだけで加算算定できるわけである。
しかしそれより大きな点は、看護師がまったく配置されていないホームでも近隣の訪問看護ステーション等との連携体制を構築すれば、定期的にステーションの看護師がホームで利用者の健康把握の為、看護師としての専従業務に就き、かつ日中、夜中を問わず、必要な場合、オンコール体制があるので、いつでも相談でき、必要な処置にかけつてくれる。ということである。
これは利用者も家族も、そして何より夜勤などの際、緊急対応に不安を抱える介護職員にとっても大きな安心感に繋がることであろう。是非、適切なシステムを構築して活用してもらいたい体制ルールである。
ただ問題が全くないとは言えない。
ホームによっては現に看護師が配置されている場合、機械的にこの加算を算定しても、書式だけ整え、実際の緊急対応は外部の医療機関への救急対応に委ねることを原則として実際のオンコール体制が機能していないケースの出現が懸念される。監視が必要だ。
それと外部の訪問看護ステーションに委託する場合も、委託費はグループホームと訪問看護ステーションとの間の契約により決められるが、加算の39単位、つまり18人全員に算定できるとして30日で210.600円を超えることがないと思える。
その上で夜間の対応もせねばならず、定期的(おそらく週1回数時間程度以上)グループホームでの看護師業務に専従して、なおかつ緊急対応せねばならない費用として、この額がステーションとして受け入れられるか、という問題があり、考えようによっては、その委託内容に比して、金額が低いと捉えられ、契約できないホームが結構出てくるのではないだろうか。
なにしろ夜間緊急に対応したとして、別に訪問看護費を保険給付してもらえるわけではないのだ。すべて委託費用の中で賄う必要があるのだ。これは今後の大きな検討課題だろう。
またグループホーム側は、一旦外部の訪問ステーションと契約したら、契約した金額を対応の実績に係らず支払う必要がある。そうなると、ある程度、保険給付される加算額は一定額でなければ困るわけで、今月まで18人分が加算されておれば、来月から17人分しか加算算定できなければ「困る」という意識が強くなるのではないか。
つまり要支援2の方には、この加算が算定できないのであるから、入居対象となっているにも係らず、要支援2の方が加算算定できないことを理由に受け入れが拒否されることがないとは言い切れないのである。
もちろん正当な受け入れ拒否理由にはならないものの、何らかの理屈をつけて実質入居拒否される事例がないか、監視が必要であろう。
介護・福祉情報掲示板(表板)


感動の完結編。
