介護保険制度が始まったのは平成12年の4月1日からである。
この制度開始時から、介護保険事業に係っている現場の職員は何回ものルール改正を経験してきている。そのとき、我々自身も、どういう方向に、どういう理由でルールが変えられてきたか、その意味を考えなければならない。
単に国が示した通知やQ&Aを漠然と見るだけでは物事の本質が見えてこないのだ。
例えば、居宅介護支援事業所の初回加算の問題。
今回の改正ではこの加算の算定要件を示した通知基準に「新規に認定を受け」という文言があったことから一部の県で混乱が見られた。更新認定者は一律対象外で、あくまで新規認定者のみが初回加算の算定対象だとする県が現れた。
しかし僕は当初から、その考えはおかしく「新規」の意味は認定にかかっているのではなく、事業所がプランを立てる、という部分にかかっているのだ、そうでないと初回加算の本来の意味や目的に合致しない、と主張していた。
案の定、この考えが正しかったことが各都道府県からの問い合わせに対する国の回答で証明された(過去ログのページの:初回加算について を参照してほしい)
これなどは文言の理解が絡む問題だから、国の言い回しにも問題があるし、各地で見解が分かれることは仕方のないことなのかもしれない。
しかし保険者の説明会などで、明らかに間違って理解している担当者が、おかしな指導をすることがある。そしてそれに対し現場の職員が「保険者の言うことなのだから」として間違ったルールを無批判に受け入れてしまう例が数多く見られる。
これは保険者の担当職員の勉強不足、 理解不足の問題もあるが、指導を無批判に受け入れる現場の職員にも問題がある。こと介護保険の事業に係っていれば、もうそれは専門家なのだ。現場で実際の制度運用に携わっておれば、保険者よりむしろ制度に精通した専門家とならねばおかしい。
例えば表の掲示板で昨日から問題となっている(本当に制度ルールを理解しておれば問題でもなんでもない)サービス担当者会議についてである。
今回、居宅介護支援のルールが一部変わって、モニタリングの記録も毎月行われていなければ減算対象となる。ただこれは記録の義務が明確にされただけで、今までも翼月のサービス利用の回数や種類の点検は行っていたのだし、根本ルールが変わったわけではない。
ところがである、このルールを曲解して「1ヶ月に1度のモニタリングと担当者会議をする時は、照会などではなく、サービス事業所が集まって行うこと」というお馬鹿な指導を行っている保険者があるそうだ。
別にサービス担当者会議のルールだって変わっていない。
減算の要件は、「サービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会を行っていない場合(ケアプランの新規作成、要介護更新認定、要介護区分の変更認定の場合には、サービス担当者会議の開催を条件とする。)」と、時期も毎月ではないことが示されているし、照会でも可であることが示されている。
そもそも所属事業所の異なる多職種の人間が平日の通常業務の時間内ですべて参集出来る機会というものが、そう簡単に取れると思っているのか?困難ケースは最大限必要な職員を招集して開催するなど努力を行っているのだ。全ケースに毎月全担当者が集まっていてはサービス自体に支障がきたすではないか。ばかばかしい。
そういうことに反論できない現場の職員の知識と見識も問題ありである。
これが情報量が保険者とまったく違っているという十数年前までの状況なら仕方のない場合があった。しかし現在、現場の施設と事業所などと、行政の情報量などは、ほとんど変わりはない。あとは、それをどう読んで理解するかの違いだけが差になる。
時によっては、市町村レベルよりも、僕の表の掲示板のほうが早くて正確な情報提供を行っている例が無数にある。
例えば、今回の改正の予防通所サービスでのアクティビティ加算の取り扱い。
僕がこの制度のこの部分の設計に係った広島大学の住居教授のお話を聞いて「アクティビティ加算は他の専門サービスの加算を算定していない事業所のみが算定可能」と表の掲示板で書いたところ、愛知県のホームページのQ&Aでは、他の3加算を算定している事業所でも、当該利用者が、それらの専門サービスを受けていなければ算定できるとなっているので、僕の情報は間違っている、と反論があった。
つまり僕が正しくなくて、愛知のQ&Aが正しいという理由は、あちらは県の情報だから、という理由のみであった。僕がいくら住居教授から教えていただいた根拠を示しても疑問視された。
結果どうであったか。愛知のQ&Aがそれから2日後には訂正されたではないか。
同じく愛知の定額報酬に係る部分についても本来日割りではなく定額で算定するルールが間違って記載されている箇所があり、僕がメールで指摘して、修正の連絡が来たケースもある。
間違いというのは誰でもあるのだから、それは良いのだ。
問題は介護サービスの現場の職員が行政の言葉や解釈を無批判に受け入れることだ。疑問がある点はきちんと議論せねばならない。
我々はれっきとした専門家なのだ、という自覚が必要だ。
介護・福祉情報掲示板(表板)
この制度開始時から、介護保険事業に係っている現場の職員は何回ものルール改正を経験してきている。そのとき、我々自身も、どういう方向に、どういう理由でルールが変えられてきたか、その意味を考えなければならない。
単に国が示した通知やQ&Aを漠然と見るだけでは物事の本質が見えてこないのだ。
例えば、居宅介護支援事業所の初回加算の問題。
今回の改正ではこの加算の算定要件を示した通知基準に「新規に認定を受け」という文言があったことから一部の県で混乱が見られた。更新認定者は一律対象外で、あくまで新規認定者のみが初回加算の算定対象だとする県が現れた。
しかし僕は当初から、その考えはおかしく「新規」の意味は認定にかかっているのではなく、事業所がプランを立てる、という部分にかかっているのだ、そうでないと初回加算の本来の意味や目的に合致しない、と主張していた。
案の定、この考えが正しかったことが各都道府県からの問い合わせに対する国の回答で証明された(過去ログのページの:初回加算について を参照してほしい)
これなどは文言の理解が絡む問題だから、国の言い回しにも問題があるし、各地で見解が分かれることは仕方のないことなのかもしれない。
しかし保険者の説明会などで、明らかに間違って理解している担当者が、おかしな指導をすることがある。そしてそれに対し現場の職員が「保険者の言うことなのだから」として間違ったルールを無批判に受け入れてしまう例が数多く見られる。
これは保険者の担当職員の勉強不足、 理解不足の問題もあるが、指導を無批判に受け入れる現場の職員にも問題がある。こと介護保険の事業に係っていれば、もうそれは専門家なのだ。現場で実際の制度運用に携わっておれば、保険者よりむしろ制度に精通した専門家とならねばおかしい。
例えば表の掲示板で昨日から問題となっている(本当に制度ルールを理解しておれば問題でもなんでもない)サービス担当者会議についてである。
今回、居宅介護支援のルールが一部変わって、モニタリングの記録も毎月行われていなければ減算対象となる。ただこれは記録の義務が明確にされただけで、今までも翼月のサービス利用の回数や種類の点検は行っていたのだし、根本ルールが変わったわけではない。
ところがである、このルールを曲解して「1ヶ月に1度のモニタリングと担当者会議をする時は、照会などではなく、サービス事業所が集まって行うこと」というお馬鹿な指導を行っている保険者があるそうだ。
別にサービス担当者会議のルールだって変わっていない。
減算の要件は、「サービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会を行っていない場合(ケアプランの新規作成、要介護更新認定、要介護区分の変更認定の場合には、サービス担当者会議の開催を条件とする。)」と、時期も毎月ではないことが示されているし、照会でも可であることが示されている。
そもそも所属事業所の異なる多職種の人間が平日の通常業務の時間内ですべて参集出来る機会というものが、そう簡単に取れると思っているのか?困難ケースは最大限必要な職員を招集して開催するなど努力を行っているのだ。全ケースに毎月全担当者が集まっていてはサービス自体に支障がきたすではないか。ばかばかしい。
そういうことに反論できない現場の職員の知識と見識も問題ありである。
これが情報量が保険者とまったく違っているという十数年前までの状況なら仕方のない場合があった。しかし現在、現場の施設と事業所などと、行政の情報量などは、ほとんど変わりはない。あとは、それをどう読んで理解するかの違いだけが差になる。
時によっては、市町村レベルよりも、僕の表の掲示板のほうが早くて正確な情報提供を行っている例が無数にある。
例えば、今回の改正の予防通所サービスでのアクティビティ加算の取り扱い。
僕がこの制度のこの部分の設計に係った広島大学の住居教授のお話を聞いて「アクティビティ加算は他の専門サービスの加算を算定していない事業所のみが算定可能」と表の掲示板で書いたところ、愛知県のホームページのQ&Aでは、他の3加算を算定している事業所でも、当該利用者が、それらの専門サービスを受けていなければ算定できるとなっているので、僕の情報は間違っている、と反論があった。
つまり僕が正しくなくて、愛知のQ&Aが正しいという理由は、あちらは県の情報だから、という理由のみであった。僕がいくら住居教授から教えていただいた根拠を示しても疑問視された。
結果どうであったか。愛知のQ&Aがそれから2日後には訂正されたではないか。
同じく愛知の定額報酬に係る部分についても本来日割りではなく定額で算定するルールが間違って記載されている箇所があり、僕がメールで指摘して、修正の連絡が来たケースもある。
間違いというのは誰でもあるのだから、それは良いのだ。
問題は介護サービスの現場の職員が行政の言葉や解釈を無批判に受け入れることだ。疑問がある点はきちんと議論せねばならない。
我々はれっきとした専門家なのだ、という自覚が必要だ。
介護・福祉情報掲示板(表板)


感動の完結編。
