改正された介護保険制度には様々な問題がある。

このブログでもいくつか取り上げてきたし、今月から連載している介護新聞でも、このブログに示した考え方をベースに問題提起を行っている。

しかし僕が最大の問題と考えているテーマについては、実はまだ取り上げていない。

それは居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」の問題である。

これはいわゆる「囲い込み」を防いで、ケアマネの中立性を評価しようというのが趣旨であると当初は考えられていたはずである。

しかし今示されているルールは、この減算規定の対象となるサービスを、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の、福祉系3サービスに限定して見るものとなっており、医療系サービスは、まったく除外されている。

医療系サービスは、居宅介護計画に位置づける場合、医師の意見等を聞く必要があるとされているが、それはサービスの種類の限定にはつながるものの、サービス事業所の限定に繋がるものではない為、そのことを、このルールから医療系サービスが除外されている理由にすることは出来ない。

なぜ福祉系サービスのみが対象なのか、国はまったくその理由を示そうとしていない。

質問がないからではない。

現に、パブリックコメントの募集の中で、多くの方々がこの理由を問うたという事実を僕は知っている。

国に、この疑問は届いているのだ。しかしパブリックコメントの結果の公表においても、このことは一言も触れられてはいない。答えられないんだろう。

僕は、この事に対する問題提起は、国がこの疑問にどのように答えるのかを待って書こうと思っていた。しかし今日までまったく音沙汰がない現状で、今後このことに対する回答がされるという期待は薄まっているように思う。

しかしこれは放置できない。

10月からこの減算ルールは適用される事業所も出てくるから、それまで国が何も考え方を示さないとしても、このルールのおかしさは指摘しなければならないと考えている。

何より事業所の正当な評価に繋がらない点、ケアマネの中立性・独立性に対する評価にはまったくなっていない点、質の高いサービス事業所の評価がサービス利用率のアップに繋がっていることを無視している点、もともと囲い込みは医療機関の患者を自法人内の他のサービスまで含んで独占的に提供することが問題となっていたのに、それらの問題はこのルールでは解決されない点、まだまだ多くの問題がある。

このことは、このブログの中でも随時まとめて指摘していきたいと思うが、今年連載予定の冊子の中で、ある程度まとめたものを発表したいとも思っている。内容が多岐にわたり、ある程度字数が必要になると思うからだ。

それと、自事業所が福祉系サービスと居宅介護支援事業所を抱えているので、客観的・中立的視点から意見を述べるには、少し時間をかけてこのルールを検証する必要性があると考えている。

だから今日は、その予告編ということで本題には触れるものではないことをご了承していただきたい。

しかしこのルールは、今改正最大の「瑕疵」であることは間違いない。

※月曜は出張でブログはお休みします。

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