1月8日に長崎県大村市のグループホームの火災事故で6名のお年寄りが亡くなられた火災事故があった日に、僕は「火災事故の悲惨さを繰り返してはいけない」というブログを書いて、この中で
「民家スタイルが多く木造建築がほとんどグループホームの場合、延焼は鉄筋コンクリート作りの比ではないだろう。コストの問題が出てこようが、高齢者の方々の生活の場として安心した暮らしを提供する責任において考えた時、スプリンクラー設備の設置が設備基準に盛り込まれるなどの対策が必要ではないだろうか。」
と提案した。
しかしこの考え方には異論が結構あって、特にコストの問題からスプリンクラーまでは無理だろうから、夜勤義務化とユニット毎の夜勤者の配置、消防査察の強化で解決を図ろうとする意見の方が多かった。
加えて厚生労働省・老健局計画課長も「スプリンクラーをつけたくてもつけられないところもある。義務設置とすれば利用者の追い出しなども起りかねない」とのべて反対していたところである。
中には家庭用スプリンクラーの効果にまで疑問を投げかけ反対しているような向きもあったが、これは反対のための反対にしか聞こえず、理由としてはおかしなものであると感じていた。
しかし現実に6名の命が奪われ、その時、燃え上がる炎になすすべなく立ち尽くすことしかできず有効な救出ができなかったという現実は、当直者が夜勤になっても変わるのだろうかという疑問と不安を多くの関係者に抱かせていたことは事実である。
そんな中、総務省消防庁の検討会は昨日、グループホームに原則スプリンクラーの設置を義務とする報告書案を了承し、厚生労働省との調整に入り4月にも関係政省令を改正したいとしている。
その後周知期間を数ケ月おき、既存施設についてはさらに5年程度の猶予期間を設け2011年から設置義務化を実施したいとしている。
ただ例外的に一般住宅と同程度の小規模施設は新設、既存を問わず除外として、適用外の具体的基準を示すとしている。
おそらく1ユニット9名のホームはこれに該当してくるんだろうが、火災事故があったホームはまさにこの1ユニットのホームではなかったか。1ユニットのホームでは夜勤者はどうしても二人以上というわけにはいかないだろう。一人で火災対応する困難さは通報と避難誘導を同時に行なえないところにある。
やはり複数の高齢者、とくに認知症で危険に対応する見当識が欠けている方々が住まう場所としての安全性はハードの面で、できることはしておくべきではないだろうか。
厚生労働省の反対理由である「追い出しなども起りかねない」という懸念は、おそらくグループホームの居住費は建設費用の減価償却費を含めるため、この額が高額となり、支払い能力のない利用者の排除につながるという懸念であろうが、有料老人ホームやケアハウスも増え続け、グループホームの空床が目立つ地域が出てきている現状で、果たして居住費への転嫁がどれほど可能かという疑問が沸く。
また設備面で基準を高くすることで、安易な事業開設は自然と抑制されるという効果もあるのではないだろうか。
もちろん、逆にそのハードルが人件費の抑制に繋がり、必要な人材配置ができずにサービスの質が低下するという懸念がないわけではないが、人の生命をどのように守るかという視点がまずあってしかるべきであろう。
介護・福祉情報掲示板(表板)
「民家スタイルが多く木造建築がほとんどグループホームの場合、延焼は鉄筋コンクリート作りの比ではないだろう。コストの問題が出てこようが、高齢者の方々の生活の場として安心した暮らしを提供する責任において考えた時、スプリンクラー設備の設置が設備基準に盛り込まれるなどの対策が必要ではないだろうか。」
と提案した。
しかしこの考え方には異論が結構あって、特にコストの問題からスプリンクラーまでは無理だろうから、夜勤義務化とユニット毎の夜勤者の配置、消防査察の強化で解決を図ろうとする意見の方が多かった。
加えて厚生労働省・老健局計画課長も「スプリンクラーをつけたくてもつけられないところもある。義務設置とすれば利用者の追い出しなども起りかねない」とのべて反対していたところである。
中には家庭用スプリンクラーの効果にまで疑問を投げかけ反対しているような向きもあったが、これは反対のための反対にしか聞こえず、理由としてはおかしなものであると感じていた。
しかし現実に6名の命が奪われ、その時、燃え上がる炎になすすべなく立ち尽くすことしかできず有効な救出ができなかったという現実は、当直者が夜勤になっても変わるのだろうかという疑問と不安を多くの関係者に抱かせていたことは事実である。
そんな中、総務省消防庁の検討会は昨日、グループホームに原則スプリンクラーの設置を義務とする報告書案を了承し、厚生労働省との調整に入り4月にも関係政省令を改正したいとしている。
その後周知期間を数ケ月おき、既存施設についてはさらに5年程度の猶予期間を設け2011年から設置義務化を実施したいとしている。
ただ例外的に一般住宅と同程度の小規模施設は新設、既存を問わず除外として、適用外の具体的基準を示すとしている。
おそらく1ユニット9名のホームはこれに該当してくるんだろうが、火災事故があったホームはまさにこの1ユニットのホームではなかったか。1ユニットのホームでは夜勤者はどうしても二人以上というわけにはいかないだろう。一人で火災対応する困難さは通報と避難誘導を同時に行なえないところにある。
やはり複数の高齢者、とくに認知症で危険に対応する見当識が欠けている方々が住まう場所としての安全性はハードの面で、できることはしておくべきではないだろうか。
厚生労働省の反対理由である「追い出しなども起りかねない」という懸念は、おそらくグループホームの居住費は建設費用の減価償却費を含めるため、この額が高額となり、支払い能力のない利用者の排除につながるという懸念であろうが、有料老人ホームやケアハウスも増え続け、グループホームの空床が目立つ地域が出てきている現状で、果たして居住費への転嫁がどれほど可能かという疑問が沸く。
また設備面で基準を高くすることで、安易な事業開設は自然と抑制されるという効果もあるのではないだろうか。
もちろん、逆にそのハードルが人件費の抑制に繋がり、必要な人材配置ができずにサービスの質が低下するという懸念がないわけではないが、人の生命をどのように守るかという視点がまずあってしかるべきであろう。
介護・福祉情報掲示板(表板)


感動の完結編。
