介護認定審査の結果について個々のケースで見ると、本当に調査員の特記事項を読んで勘案して判定しているのだろうかと疑問に思えるケースがある。
僕は施設ではケアマネとして利用者の調査を行なうし(認定審査委員をしていない市外のケースのみ)、同時に審査委員として審査判定に加わっているが、特記の内容は、どちらの立場の場合も重要と思うから、調査員としては正確に記すことを心がけるし、審査委員としては、それを読み込んで、状態像を実態に近く把握したいと思っている。
特に一時判定ソフトは樹形図から要介護基準時間を導き出しているから、できるという項目が、できないになってしまうと逆に時間減になるなどの逆転現象もあるし、明らかに介護が必要としない方の規準時間が要介護1の時間を示し、それより手間のかかる方の基準時間が要支援の時間しか出ないということも多く、とても正確な要介護度を導き出すツールとはいえないのだ。
それにあまり信頼を寄せすぎては、介護現場の本当の手間は反映されない。
運動機能の衰えていない認知症の方の場合は特にそうだ。たしかにそれに対応するソフトに途中で変更したというが、それでも項目に乗らない生活上の問題行動というのは実際にはあるし、問題行動の内容によっては、1項目のみでも大変な手間がかかる場合がある。
例えば、ある認知症の方は、運動機能にまったく衰えがないものの、他者に対する不信感が強く、人間関係が拒否的で、居室に引きこもり傾向にある。そして介護をまったく受け付けず、特に着替えと入浴に対し強い拒否がある。拒食傾向もみられる。
この場合、いかに身体保清への援助ができるかという点と、適切な栄養摂取ができるかが非常に重要なポイントになり、入浴と着替えに結びつけるためのアプローチには多大な時間と労力が必要であるし、食事量のチェックや、適量摂取のための環境づくりと誘導にも気を使わねばならない。
というよりその方の状況の観察力や、安定への配慮といった目に見えない対応が大切なのだ。
そういうものは、ほとんど基準時間には反映されない。
問題行動の項目としては数が多くないから、運動機能の衰えていない認知症高齢者の1段階重度変更のチェックはつくが、2段階変更のチェックはつかない。
歩行や移動能力に問題はないし食事摂取機能や排泄も問題ないし、介護拒否で手がかけられないことが多くここも自立をチェックせざるを得ないから一時判定は要介護1にチェックがついた2になる。
しかしこういう方の介護の労力は要介護3ないし4に匹敵するというのが実感だ。そのことは、きちんと特記事項に書いている。なぜ排泄が自立にチェックがあるのか、食事摂取へのアプローチや着替え、入浴の誘導のために、その行為を行なっていない状況で、いかに手間と時間をかけているのか記述する。
しかし保険者によるのだが、そのことが勘案される確立が著しく低いと感じる保険者がある。
同時に保険者の職員が調査に入る場合、そのことを言葉で十分伝えているんだが、調査員がそのことを特記にきちんと落としているのか、はなはだ疑問な結果となってくることもある。これは生活実態を身近で知ることのない人間が調査を行なう場合の最大のデメリットだ。
実態に即した介護度を決定しないと、要介護度への信頼感は薄れてしまう。
特に改正制度下では、予防と介護では大きな違いがあるのだから、調査の信頼性、審査の信頼性は大きな問題だ。
介護・福祉情報掲示板(表板)
僕は施設ではケアマネとして利用者の調査を行なうし(認定審査委員をしていない市外のケースのみ)、同時に審査委員として審査判定に加わっているが、特記の内容は、どちらの立場の場合も重要と思うから、調査員としては正確に記すことを心がけるし、審査委員としては、それを読み込んで、状態像を実態に近く把握したいと思っている。
特に一時判定ソフトは樹形図から要介護基準時間を導き出しているから、できるという項目が、できないになってしまうと逆に時間減になるなどの逆転現象もあるし、明らかに介護が必要としない方の規準時間が要介護1の時間を示し、それより手間のかかる方の基準時間が要支援の時間しか出ないということも多く、とても正確な要介護度を導き出すツールとはいえないのだ。
それにあまり信頼を寄せすぎては、介護現場の本当の手間は反映されない。
運動機能の衰えていない認知症の方の場合は特にそうだ。たしかにそれに対応するソフトに途中で変更したというが、それでも項目に乗らない生活上の問題行動というのは実際にはあるし、問題行動の内容によっては、1項目のみでも大変な手間がかかる場合がある。
例えば、ある認知症の方は、運動機能にまったく衰えがないものの、他者に対する不信感が強く、人間関係が拒否的で、居室に引きこもり傾向にある。そして介護をまったく受け付けず、特に着替えと入浴に対し強い拒否がある。拒食傾向もみられる。
この場合、いかに身体保清への援助ができるかという点と、適切な栄養摂取ができるかが非常に重要なポイントになり、入浴と着替えに結びつけるためのアプローチには多大な時間と労力が必要であるし、食事量のチェックや、適量摂取のための環境づくりと誘導にも気を使わねばならない。
というよりその方の状況の観察力や、安定への配慮といった目に見えない対応が大切なのだ。
そういうものは、ほとんど基準時間には反映されない。
問題行動の項目としては数が多くないから、運動機能の衰えていない認知症高齢者の1段階重度変更のチェックはつくが、2段階変更のチェックはつかない。
歩行や移動能力に問題はないし食事摂取機能や排泄も問題ないし、介護拒否で手がかけられないことが多くここも自立をチェックせざるを得ないから一時判定は要介護1にチェックがついた2になる。
しかしこういう方の介護の労力は要介護3ないし4に匹敵するというのが実感だ。そのことは、きちんと特記事項に書いている。なぜ排泄が自立にチェックがあるのか、食事摂取へのアプローチや着替え、入浴の誘導のために、その行為を行なっていない状況で、いかに手間と時間をかけているのか記述する。
しかし保険者によるのだが、そのことが勘案される確立が著しく低いと感じる保険者がある。
同時に保険者の職員が調査に入る場合、そのことを言葉で十分伝えているんだが、調査員がそのことを特記にきちんと落としているのか、はなはだ疑問な結果となってくることもある。これは生活実態を身近で知ることのない人間が調査を行なう場合の最大のデメリットだ。
実態に即した介護度を決定しないと、要介護度への信頼感は薄れてしまう。
特に改正制度下では、予防と介護では大きな違いがあるのだから、調査の信頼性、審査の信頼性は大きな問題だ。
介護・福祉情報掲示板(表板)