本年2月の老施協ニュースをあらためて読み返してあきれてしまった。

トップ見出しは
「要介護者に介護サービス、要支援に予防サービス」原則を確保、

と文字が躍り、内容は、現行の要支援〜要介護5までの6区分を、改正時に「要支援1」「準要介護」「要支援2」の3区分を増やし9区分にする国の案を、老施協の戦いで「準要介護」新設を取りやめる成果を勝ち取って、認定の複雑化を防ぐとともに、要介護者は介護給付を受けれる原則を確保した、というものである。

しかし私は、この考えがおかしいことは、当時から掲示板で指摘していた。

「要介護者に介護サービス」という意味が、現行の要介護1の方が介護給付を原則受けられるという意味であれば、これは老施協の勝利である。しかし、この時点で、すでに老施協は要支援2の創設は認めているのである。

そうであれば現行の要介護1の大部分が「要支援2」とされたとき、それらの方が介護給付を受けれなくなり、老施協が大見出しで宣伝する「要介護者に介護サービス」とは新認定で要介護1と認定されたものは介護給付を受けるという、当たり前のことを言っているだけだ。

その実態は要支援2の認定で介護給付を受けられない層が、現行の要介護1のかなりの数になる、ということがこの時点で明白だ。
しかるに老施協は、ことを隠しているのか、頭に入っていないのか、どちらにしても本当に間の抜けた組織であることの証明と感じてしまう。

しかも
>「準要介護」新設を取りやめる成果を勝ち取って、

これが最大の問題である。

そもそも「準要介護」とはどのような区分だったのか。

この区分は、要支援と認定された対象者の中から、予防給付にそぐわない認知症などの方をスクリーニングして介護給付を受けることができる区分、という意味であったのだ。

つまり老施協は、この時点で要支援認定者のうち「予防給付にそぐわない」人々を自ら介護給付から排除してしまったのだ。

結果として、今度の新介護認定では2次判定で要支援と判定された全員が予防給付の対象になってしまった。介護給付を例外的に受ける措置がとれないのだ。

区分の数が増えれば利用者にとってわかりづらい制度になる、というが、8区分も9区分も利用者にとっては、そう変わらないだろう。それより、せっかく要支援者の一部が介護給付を受けられるというルールをつぶした老施協。

なんと罪深い間違いを犯したのだろう。

介護・福祉情報掲示板(表板)