居宅介護支援事業所にとって制度改正後の新予防給付マネジメントの方法は重大な関心事だ。

ケアプラン作成単価が上がっても、現行の担当者の要支援者が全部と、要介護1の8割近くが新予防給付に移行するといわれており、担当人数上限の30数人の確保さえ難しいケアマネが多いのではないだろうか。

そこで新介護予防のマネジメントの下請けを、(人数が減った分)受託したいと考えている事業所が多いはずだ。

しかし実際には、その作業は現行のケアプラン作成作業より煩雑になり、単価も低いと予想される。1説には包括に支払われる新予防給付の報酬単価が4000円とも言われており、下請けの事業所への報酬はかなり低額になるはずだ。

それでも受けなければ運営が成り立たない事業所は多い。

しかし担当件数を減らして、ケアマネジメントの質を上げる、という当初の目的は、この新予防給付マネジメントを同時に行なうことと両立するのか大いに疑問がある。

本来のケアマネジメントが充実し、職種間の連携や利用者への目配りが充実するのか、保健師が監督して、下請けの予防プランが効果ある内容になるのか、はたまた保健師自身の予防プランは質を担保するのか。

そもそも何故、保健師が予防マネジメントのリーダー資格なのか、ケアマネジャーを監督するのかという根幹部分が明確でない。

今までも介護予防事業に携わっていたからというのであれば、その予防事業自体、失敗続きではないか。

やっぱり新介護予防の前途は暗い。

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