10月改正後に行なわれている関連施設の実地指導は何が重点的に見られているんだろう。

北海道の近直の状況を見ると、必ずしも改正部分(居住費や食費の自己負担や減免等)を重点的にはみていないようである。

しかしこれは考えてみると当たり前かもしれない。なぜなら指導調書自体は来年4月の改正まで変えないで、今年度当初からのものを、そのまま使っているからだ。その内容を、すべてチェックした後に、改正部分にも多少は触れている、という現況のようだ。

むしろ国の重点項目は「虐待の有無」「身体拘束の状況」であり、北海道はそれに加えて指定取り消し事例の影響により、老健等の医師の名義貸しがないか、などが詳しく見られているようである。

栄養ケアマネジメント等の新加算項目は「始まったばかり」であり、その動向を見守っている段階で、本格的指導は来春以降になりそうである。

またショートの食費設定について「食毎の設定が望ましい」とされているものの、通知などで決められているものではないため、日単位での設定に対しては「担当者として食毎の設定が望ましい」という意見を述べることはできても、指導事項にはならない。という考えのようである。

この背景には、来春からは、すべての事業所に介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表が義務付けられ、これにより利用者に選択性が保障されるという考えもあるんだろう。

しかし同時にこの義務により、グループホームの外部評価事業が廃止されるという一面もある、このことは事業所の質の確保に、どのような影響を与えるのか、次回に考え方を述べてみたい。